○岡崎市特別職報酬等審議会規則

平成18年11月30日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市特別職報酬等審議会条例(昭和39年岡崎市条例第49号)第6条の規定に基づき、岡崎市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会においては、会長が議長となる。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第3条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に職員その他の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市特別職報酬等審議会規則

平成18年11月30日 規則第68号

(平成18年11月30日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年11月30日 規則第68号