○岡崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(障がい者自立支援審査会の合議体の数及び構成する委員の定数)

第2条 岡崎市障がい者自立支援審査会(以下「審査会」という。)に、2以内で市長が定める数の合議体を置く。

2 前項の一の合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体)

第3条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。

2 合議体の長に事故があるとき、又は欠けたときは、合議体の長があらかじめ指名する当該合議体の所属委員がその職務を代理する。

3 前2項に定めるもののほか、合議体の運営に関し必要な事項は、審査会の会長が定める。

(継続サービス利用支援の期間)

第3条の2 省令第6条の16に規定する市町村が必要と認める期間は、同条各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(特例介護給付費等の基準)

第4条 法第30条第2項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項に規定する市町村が定めるに当たり基準とされる額とする。

2 法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、同項に規定する市町村が定めるに当たり基準とされる額とする。

(支給決定等の申請)

第5条 省令第7条第1項及び第34条の31第1項に規定する申請書は、障がい福祉サービス等支給申請書によるものとする。

(支給決定等の変更の申請)

第6条 省令第17条及び第34条の44に規定する申請書は、支給量等変更申請書によるものとする。

(支給決定等の申請内容の変更の届出)

第7条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。

(障がい福祉サービス受給者証等の再交付)

第8条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請)

第9条 省令第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・訓練等給付費支給申請書によるものとする。

2 省令第34条の53第1項に規定する申請書は、特例地域相談支援給付費支給申請書によるものとする。

(利用者負担額の減額及び免除)

第10条 法第31条の規定による介護給付費等(以下「介護給付費等」という。)の変更を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除申請書(次項において「減免申請書」という。)に障がい福祉サービス受給者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第31条第1項又は第2項の規定により定める額は、別表の左欄に掲げる介護給付費等の支給決定障がい者等の区分に応じ、それぞれ右欄に定める額とする。

3 市長は、第1項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付費等の変更の可否を決定し、利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により介護給付費等を変更したときは、当該申請者に対し利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請)

第11条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書によるものとする。

(高額障がい福祉サービス等給付費の支給申請)

第12条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障がい福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。

(特定障がい者特別給付費の支給の申請等)

第13条 省令第34条の3第1項に規定する申請書は、特定障がい者特別給付費支給申請書によるものとする。

2 省令第34条の3第4項に規定する届出書は、特定障がい者特別給付費支給変更届出書によるものとする。

(特例特定障がい者特別給付費の支給の申請)

第14条 省令第34条の4第1項に規定する申請書は、特例特定障がい者特別給付費支給申請書によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第15条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定申請書によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第16条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定変更申請書によるものとする。

(支給認定申請内容の変更の届出)

第17条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届によるものとする。

(自立支援医療受給者証の再交付)

第18条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書によるものとする。

(指定自立支援医療機関の指定の申請)

第19条 省令第57条第1項から第3項までに規定する申請書は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書によるものとする。

(指定自立支援医療機関の変更の届出)

第20条 省令第62条に規定する届出書は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定事項変更届によるものとする。

(指定自立支援医療機関の休止・廃止等の届出)

第21条 省令第63条に規定する届出書は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)休止・廃止等届によるものとする。

(指定自立支援医療機関の指定辞退の届出)

第22条 省令第64条に規定する届出書は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定辞退届によるものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給申請)

第23条 省令第64条の3第1項に規定する申請書は、基準該当療養介護医療費支給申請書によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第24条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費支給申請書によるものとする。

(補装具費の支給認定の通知等)

第25条 福祉事務所長(次項及び第3項において「所長」という。)は、身体障がい者更生相談所に補装具の要否の判定を依頼し、その承諾を得たときは、判定期日通知書を当該申請者に送付しなければならない。

2 所長は、前条に規定する申請に対し支給認定を決定をしたときは、補装具費支給決定通知書により当該申請者に通知するとともに、補装具費支給券を当該申請者に送付するものとする。

3 所長は、補装具費の支給の申請を却下するときは、却下決定通知書を当該申請者に送付しなければならない。

(事業の開始等の届出)

第26条 法第79条第2項の規定による届出は、障がい福祉サービス事業等開始届によるものとする。

2 法第79条第3項の規定による届出は、障がい福祉サービス事業等変更届によるものとする。

3 法第79条第4項の規定による廃止又は休止の届出は、障がい福祉サービス事業等廃止・休止届によるものとする。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第47号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第35号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表

区分

事由

市長が定める額

(1)

震災、風水害等の自然災害又は火災その他これに類する災害(以下「災害」と総称する。)により自己又はその属する世帯の生計中心者が所有し、かつ、居住の用に供する住宅又は家財について損害を受けた金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下この表において同じ。)が、その住宅又は家財の価格の10分の5以上である者

0円

(2)

災害により自己又はその属する世帯の生計中心者が所有し、かつ、居住の用に供する住宅又は家財について損害を受けた金額が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満である者

市長が定める額を控除される額に100分の5を乗じて得た額

(3)

その者の属する世帯の生計中心者が死亡したことにより、その世帯の収入が著しく減少した者

(4)

その者の属する世帯の生計中心者が負傷、入院、失業等により、その世帯の収入が著しく減少した者

岡崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第48号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障がい者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第48号
平成20年2月8日 規則第6号
平成21年3月26日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第47号
平成25年3月18日 規則第35号