○岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則

平成18年3月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例(平成17年岡崎市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(すみ切り用地の範囲)

第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める範囲の土地は、隅角の内角の角度が120度未満の角地で、当該隅角を挟む2辺の長さが等しくなる点を結ぶ直線の長さが3メートルとなる線と当該2辺によって囲まれる三角形の範囲の土地とする。

(事前協議の申出)

第3条 条例第6条第1項又は第2項の規定による協議(以下「事前協議」という。)は、申出書に次に掲げる図書を添付してしなければならない。ただし、市長が添付する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 案内図

(2) 公図の写し

(3) 土地に係る登記記録の全部事項証明書の写し又は登記事項要約書の写し

(4) 現況写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項の申出書及び図書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

3 過去に市が測量を行い、境界確定ができなかった土地を後退用地に係る敷地に含む事前協議においては、後退用地若しくはすみ切り用地(以下「後退用地等」という。)の分筆を当該土地の所有者が行ったとき又は境界確定ができると市長が認めるときに限り、後退用地等の寄附について協議することができる。

(後退用地の明示方法)

第4条 条例第7条の規則で定める方法は、次項の規定の適用がある場合を除き、後退用地(建築主又は敷地所有者(以下「建築主等」という。)が希望する場合にはすみ切り用地を含むものとする。以下この条において同じ。)と後退用地を除いた敷地の部分との境界線にくいを設置する方法とする。ただし、敷地の状況等によりくいが設置できないと市長が認めるときは、この限りでない。

2 条例第8条の規定により市が測量を行った場合において、土地所有者が後退用地の一部を寄附しないときは、条例第7条の規則で定める方法は、前項のくいを設置する方法に併せて、当該寄附をしない後退用地及び寄附をする後退用地の分筆登記をする方法とする。

3 市長は、条例第8条の規定により市が測量を行い、かつ、分筆登記に必要とされた測量の範囲が事前協議の対象となる後退用地に係る敷地よりも広い場合は、当該範囲に含まれる全ての後退用地について、前項の規定の例により明示を求めるものとする。

4 市長は、事前協議を終えたときは、建築主等に前3項の規定により設置するくいを配布するものとする。ただし、後退用地の全部を寄附することとなったときは、この限りでない。

5 建築主等は、第1項から第3項までの規定によりくいを設置したときは、速やかに届出書を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係るくいの位置を確認するものとする。

(暫定的な後退用地)

第5条 第3条第1項の規定による申出があった場合において、後退用地の確定に日時を要すると認められるとき、又は道路中心線を決定できないときは、市長は、建築主等との協議により、暫定的な後退用地を定めることができる。

(協議結果通知書の交付)

第6条 市長は、事前協議を終えたときは、建築主等に協議結果を書面により通知するものとする。

(協議内容の変更)

第7条 建築主等は、事前協議を終えた後、その内容を変更しようとするときは、申出書を市長に提出しなければならない。

(協議の対象となる行為の中止)

第8条 建築主等は、第3条第1項の規定による申出をし、又は事前協議を終えた後、前条の場合を除くほか、協議の対象となる行為を中止した場合は、その旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(協議結果通知書の提示)

第9条 建築主は、条例第6条第1項第1号又は第3号に該当する行為を行うときは建築主事に、同項第2号に該当する行為を行うときは建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関に第6条の規定による通知書を提示しなければならない。

(道路中心びょうの設置)

第10条 市長は、条例第8条の規定による測量により道路中心線が確定したときは、当該道路中心線にびょうを設置するものとする。ただし、道路の状況等によりびょうが設置できない場合は、この限りでない。

(後退用地等の寄附の申込)

第11条 後退用地等を市に寄附しようとする者は、申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、登記原因を証する書類、登記承諾書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(補助金の額)

第12条 条例第11条第1項の規則で定める額は、別表に定める額とする。ただし、次に掲げる行為に要した費用は、補助の対象として算定しないものとする。

(1) 市から補助金を受けて行う撤去又は設置

(2) 条例の施行後に設置された工作物等(市長が特に認めるものを除く。)の移設、撤去及び撤去に伴う設置又は施工

(奨励金の額)

第13条 条例第11条第2項の規則で定める額は、当該すみ切り用地の固定資産税評価額を勘案して市長が定めた単価に当該すみ切り用地の面積を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項に規定する面積が0.01平方メートルに満たないときはこれを切り捨て、その面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは当該端数を切り捨てて計算する。

(補助金等の交付申請等)

第14条 条例第11条第1項の補助金又は同条第2項の奨励金(以下この条において「補助金等」という。)の交付を受けようとする者は、第6条の規定による通知書を受け取った日の翌日から起算して3年を経過する日が属する年度の12月1日までに、申請書に補助金等の額の算出の基礎となる資料を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、一の事前協議につき、1回に限るものとする。

3 前2項に規定するもののほか、補助金等の交付に関しては、岡崎市市費補助金等に関する規則(昭和34年岡崎市規則第3号)に定めるところによるものとする。

(適用除外)

第15条 条例第13条第1項第2号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 敷地に後退用地がない場合

(2) 敷地が建築基準法第42条第3項の規定により指定された狭あい道路のみに接する場合

(3) 敷地に接する狭あい道路において、当該道路のみによって建築基準法第43条第1項の規定に適合する敷地がないものである場合

2 条例第13条第2項第2号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 敷地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域以外の区域の場合

(2) 第4条第1項の規定によりくいが設置されている後退用地で、一般の交通の用に供する機能が確保されており、かつ、その区域、形態及び管理方法の変更がない場合

3 条例第13条第3項第2号の規則で定める場合は、次に掲げる場合(第1号又は第2号に掲げる場合であって、市長が拡幅整備を行う必要があると特に認める場合を除く。)とする。

(1) 敷地から道路に沿って55メートルの範囲内にある敷地であって、当該敷地内に既存の建築物(人の居住の用に供するものに限る。)があるもの(次号において「隣接既存建築物敷地」という。)(条例第6条第1項又は第2項の規定による協議に係る敷地に既存の建築物があるときは、当該協議に係る敷地を含む。)の数が2未満の場合(当該協議に係る敷地が都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域(次号において「市街化調整区域」という。)の区域内にある場合に限る。)

(2) 隣接既存建築物敷地の数が2以上の場合であって、敷地から最も近い隣接既存建築物敷地とその次に近い隣接既存建築物敷地との間の距離が55メートル以上である場合(条例第6条第1項又は第2項の規定による協議に係る敷地に既存の建築物がある場合を除き、当該協議に係る敷地が市街化調整区域の区域内にある場合に限る。)

(3) 後退用地の地形上の観点から、拡幅整備が困難であると認められる場合

4 条例第13条第4項第2号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 天災その他やむを得ない事由により条例第6条第1項各号に掲げる行為が中止になった場合

(2) 死亡その他やむを得ない事由により事前協議を行った建築主等に変更があった場合

(3) 前2項に掲げるもののほか、寄附を取り消したことについて相当の理由があると市長が認める場合

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び狭あい道路に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月29日規則第1号)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に補助金の交付の申請をした者について適用し、同日前に補助金の交付の申請をした者については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則別表の規定は、平成20年4月1日以後に補助金の交付の申請をした者について適用し、同日前に補助金の交付の申請をした者については、なお従前の例による。

(平成23年1月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第14条第1項の規定は、平成23年4月1日以後に協議結果通知書を受け取った場合について適用する。

3 平成21年3月31日までに協議結果通知書を受け取った場合についての改正後の規則第14条第1項の規定の適用については、同項中「第6条の協議結果通知書を受け取った日の翌日から起算して3年を経過する日が属する年度の12月1日」とあるのは、「平成25年12月1日」とする。

4 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに協議結果通知書を受け取った場合についての改正後の規則第14条第1項の規定の適用については、同項中「第6条の協議結果通知書を受け取った日の翌日から起算して3年を経過する日が属する年度の12月1日」とあるのは、「平成26年12月1日」とする。

5 改正後の規則別表の規定は、平成23年4月1日以後に協議結果通知書を受け取った場合について適用し、同日前に協議結果通知書を受け取った場合については、なお従前の例による。

(平成26年1月31日規則第2号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の規則第6条の協議結果通知書を受け取った場合について適用し、同日前に改正後の規則第6条の協議結果通知書を受け取った場合については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日規則第17号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の規則第6条の通知を受けたものについて適用し、同日前にこの規則による改正前の岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則第6条の通知を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月25日規則第14号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の規則第6条の通知を受けたものについて適用し、同日前にこの規則による改正前の岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則第6条の通知を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第30号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の規則第6条の通知を受けたものについて適用し、同日前にこの規則による改正前の岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則第6条の通知を受けたものについては、なお従前の例による。

別表

項目

内容

金額

フェンス、塀、門等撤去費

後退用地等内にあるフェンス、塀、門等を除去し、道路築造に支障のない形態にする費用

ブロック塀以外のもの

1メートルにつき5,000円

ブロック塀(高さ0.8メートル以上のものに限る。)

1メートルにつき7,800円

樹木撤去費

後退用地等内にある樹木を除去する費用

低木

1本につき800円

中木

1本につき2,200円

高木

1本につき8,000円

配管等移設費

後退用地等内にある配管等を移設する費用

水道メーター(市が管理するものに限る。)

1箇所につき39,800円

汚水ます(市が管理するものに限る。)

1箇所につき59,400円

汚水ます(市が管理するものを除く。)

1箇所につき30,200円

雨水ます

1箇所につき30,200円

擁壁撤去費

後退用地等内にある擁壁を除去する費用

高さ0.3メートル以上0.8メートル未満の構造物

長さ1メートルにつき9,400円

高さ0.8メートル以上1.5メートル未満の構造物

長さ1メートルにつき22,100円

高さ1.5メートル以上の構造物

長さ1メートルにつき24,700円

擁壁設置費

後退用地等内にある擁壁を除去した場合に、新たな擁壁を後退後の敷地内に設置する費用

高さ0.3メートル以上0.8メートル未満の構造物

長さ1メートルにつき13,000円

高さ0.8メートル以上1.5メートル未満の構造物

長さ1メートルにつき25,500円

高さ1.5メートル以上の構造物

長さ1メートルにつき40,500円

土間コンクリート等撤去費

後退用地等内にある土間コンクリート、アスファルト舗装等を除去する費用

1平方メートルにつき2,800円

アスファルト舗装施工費

後退用地等内にアスファルト舗装(側溝の設置を含む。)(市が管理するものに限る。)を施工する費用

1平方メートルにつき13,200円

備考

1 この表に定める補助の項目ごとに、この表に定める金額により算出した額が補助の対象となる行為に要した費用の額を超えるときは、当該行為に要した費用の額を補助金の額とする。

2 補助金の額の算定の基礎となる高さ若しくは長さが0.1メートルに満たないとき又は面積が0.1平方メートルに満たないときはこれを切り捨て、その高さ若しくは長さに0.1メートル未満又は面積に0.1平方メートル未満の端数があるときは当該端数を切り捨てて計算する。

3 低木とは樹高1メートル未満、中木とは樹高1メートル以上3メートル未満、高木とは樹高3メートル以上の樹木をいう。

4 配管等移設費は、後退用地等内にある配管等の撤去のみを行った場合の費用も対象とする。この場合の補助金の額は、配管等移設費として定める金額の2分の1の額とする。

5 アスファルト舗装施工費を除く補助金の額の合計の上限額は、1,000,000円とする。

6 アスファルト舗装施工費の補助金の額の算定の基礎となる面積のうち、側溝の設置に係る面積は、当該側溝の設置に係る土地の占用面積(後退用地等の区域内の部分の占用面積に限る。)とする。

7 補助金の合計額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則

平成18年3月2日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月2日 規則第2号
平成19年1月29日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第33号
平成23年1月13日 規則第1号
平成26年1月31日 規則第2号
平成29年3月30日 規則第17号
令和2年3月25日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第30号