○岡崎市障がい者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月27日
条例第14号
(障がい者自立支援審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する岡崎市障がい者自立支援審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、18人以内とする。
(委任)
第2条 法、法に基づく命令及びこの条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第9号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。