○岡崎市障がい者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日

条例第14号

(障がい者自立支援審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する岡崎市障がい者自立支援審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、18人以内とする。

(委任)

第2条 法、法に基づく命令及びこの条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第9号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

岡崎市障がい者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第14号
平成21年3月27日 条例第10号
平成25年3月28日 条例第9号