○岡崎市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第31条(同法第183条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、岡崎市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び岡崎市緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 岡崎市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括し、対策本部の職員を指揮監督する。

2 岡崎市国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐する。

3 岡崎市国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員(以下「本部職員」という。)を置く。

5 本部職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。

(部の設置)

第4条 対策本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の部を置く。

2 部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置く。

2 現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員は、副本部長、本部員及び本部職員のうちから、本部長が指名する。

3 現地対策本部長は、本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。

4 現地対策本部員は、現地対策本部長の命を受け、現地対策本部の事務に従事する。

(委任)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、対策本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、岡崎市緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

岡崎市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月27日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第6章 災害対策
沿革情報
平成18年3月27日 条例第8号