○岡崎市ふれあいデイサービスセンター条例施行規則
平成17年12月20日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市ふれあいデイサービスセンター条例(平成17年岡崎市条例第76号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続等)
第2条 条例第7条に規定する利用対象者が岡崎市ふれあいデイサービスセンター(以下「ふれあいデイサービスセンター」という。)を利用しようとするときは、あらかじめ市長に対して利用の登録の申出をし、その登録を受けなければならない。
3 市長は、ふれあいデイサービスセンターの利用を希望する者が多数の場合その他条例第4条に規定する業務を実施する上で必要と認めるときは、利用の期日を指定することができるものとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 ふれあいデイサービスセンターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ふれあいデイサービスセンターの職員の指示に従うこと。
(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(5) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。
(6) 承認を受けないで、印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。