○岡崎市ふれあいデイサービスセンター条例施行規則

平成17年12月20日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市ふれあいデイサービスセンター条例(平成17年岡崎市条例第76号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続等)

第2条 条例第7条に規定する利用対象者が岡崎市ふれあいデイサービスセンター(以下「ふれあいデイサービスセンター」という。)を利用しようとするときは、あらかじめ市長に対して利用の登録の申出をし、その登録を受けなければならない。

2 前項の申出の際、市長は、条例第7条に規定する利用対象者に該当する旨を証する書類その他ふれあいデイサービスセンターの利用に関し必要と認める書類を提出させることができる。

3 市長は、ふれあいデイサービスセンターの利用を希望する者が多数の場合その他条例第4条に規定する業務を実施する上で必要と認めるときは、利用の期日を指定することができるものとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 ふれあいデイサービスセンターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ふれあいデイサービスセンターの職員の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。

(6) 承認を受けないで、印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

岡崎市ふれあいデイサービスセンター条例施行規則

平成17年12月20日 規則第77号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 老人福祉
沿革情報
平成17年12月20日 規則第77号