○岡崎市農村公園条例

平成17年10月5日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農村集落に居住する者の心身の健康の維持向上を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする施設(以下「農村公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、農村公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 農村公園の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市外山農村公園

岡崎市外山町字クイゼ54番地

岡崎市石原農村公園

岡崎市石原町字帝口55番地1

(行為の禁止)

第4条 農村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(4) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(5) 廃棄物を捨てること。

(6) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行すること。

(利用の制限又は禁止)

第5条 市長は、農村公園を利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は農村公園の管理上支障があると認めるときは、農村公園の利用を制限し、又は禁止することができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失により農村公園の建物(その附属施設を含む。)又は構築物を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

岡崎市農村公園条例

平成17年10月5日 条例第105号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第8章 市民施設
沿革情報
平成17年10月5日 条例第105号