○岡崎市ふれあいデイサービスセンター条例
平成17年10月5日
条例第76号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、家に閉じこもりがちな高齢者の自立生活の助長及び介護予防を図る施設(以下「ふれあいデイサービスセンター」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、ふれあいデイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 ふれあいデイサービスセンターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市ふれあいデイサービスセンター | 岡崎市樫山町字仲村10番地1 |
(業務)
第4条 ふれあいデイサービスセンターにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) 自立についての生活相談及び健康相談に関すること。
(2) 日常動作訓練に関すること。
(3) 趣味活動による生きがいの支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(利用時間)
第5条 ふれあいデイサービスセンターの利用時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 ふれあいデイサービスセンターの休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、ふれあいデイサービスセンターの休館日を変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(利用対象者)
第7条 ふれあいデイサービスセンターの施設を利用できる者は、原則として、市内に住所を有する65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に定める要介護認定及び同条第2項に定める要支援認定のいずれの認定も受けることができないものとする。
(利用の手続)
第8条 ふれあいデイサービスセンターの利用の手続は、規則で定める。
(使用料の納付)
第9条 ふれあいデイサービスセンターを利用する者は、ふれあいデイサービスセンター使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
2 使用料の額は、1日につき300円とする。
3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第12条 ふれあいデイサービスセンターを利用する者は、故意又は過失によりふれあいデイサービスセンターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第13条 市長は、ふれあいデイサービスセンターの管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)にふれあいデイサービスセンターの管理を行わせることができる。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) ふれあいデイサービスセンターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第9条から第11条までの規定の適用については、第9条第1項中「ふれあいデイサービスセンター使用料(以下「使用料」とあるのは「ふれあいデイサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「300円」とあるのは「300円の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」とする。
4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
附則
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
2 額田郡額田町の編入の日前に額田町デイサービスセンター条例(平成9年額田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月26日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。