○額田郡額田町の編入に伴う岡崎市市税条例の適用の経過措置に関する条例
平成17年10月5日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、額田郡額田町の編入に伴い、編入前の額田郡額田町(以下「旧額田町」という。)の区域内における岡崎市市税条例(昭和25年岡崎市条例第24号。以下「市税条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。
(個人の市民税等に関する経過措置)
第2条 旧額田町の区域内の個人の市民税、旧額田町の区域内の固定資産に係る固定資産税及び旧額田町の区域内の軽自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、額田町税条例(昭和32年額田町条例第11号)の規定の例による。
(法人等の市民税に関する経過措置)
第3条 旧額田町の区域内の法人等(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。)の市民税の賦課徴収については、旧額田町の編入の日(以下「編入日」という。)前に終了した事業年度分までに限り、額田町税条例の規定の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第4条 旧額田町の区域内の事務所又は事業所における法人又は個人の行う事業について、編入日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度分の法人の事業及び平成18年分から平成22年分までの各年分の個人の事業(平成23年1月1日から同年3月31日までの間に事業を廃止した場合は、同年1月1日から廃止の日までの事業を含む。)に対しては、市税条例第139条第1項の規定にかかわらず、事業所税を課さない。
2 前項の規定の適用がある場合における市税条例第147条第3項、第148条第3項又は第151条第1項の規定の適用については、これらの規定中「事業所等」とあるのは、「事業所等(編入前の額田郡額田町の区域内にあるものを除く。)」とする。
(原動機付自転車等の標識の特例)
第5条 編入日前に額田町税条例第82条第1項又は第2項の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、市税条例第84条第1項又は第2項の規定により交付を受けた標識とみなす。
2 編入日前に額田町税条例第83条第2項の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識は、市税条例第85条第1項に規定する試乗標識とみなし、当該試乗標識に係る有効期間に限り、その効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第6条 編入日前にした額田町税条例に違反する行為又は編入日以後にした第2条の規定によりその例によることとされる同条例に違反する行為に対する罰則の適用については、同条例の規定の例による。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。