○岡崎市非常勤職員公務災害補償等条例
平成17年6月24日
条例第19号
岡崎市非常勤職員公務災害補償等条例(昭和32年岡崎市条例第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、非常勤職員の公務上の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「非常勤職員」とは、次に掲げる職員以外の職員をいう。
(1) 法の適用を受ける職員
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける職員
(3) 岡崎市消防団員公務災害補償等条例(平成17年岡崎市条例第41号)の適用を受ける職員
(4) 岡崎市学校医等公務災害補償条例(平成17年岡崎市条例第43号)の適用を受ける職員
(1) 議会の議員 議会の議長
(2) 執行機関たる委員会の委員長又は委員 市長
(3) 前2号に掲げる非常勤職員以外の非常勤職員 任命権者
(認定)
第4条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害が発生した場合においては、補償を受けようとする当該非常勤職員若しくはその遺族又はその葬祭を行う者は、規則で定めるところにより、実施機関に対し、公務上の災害又は通勤による災害の認定を申請しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請があったときは、当該非常勤職員に係る災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該申請をした者に通知しなければならない。
3 実施機関は、前項の規定による認定をするに当たっては、その認定に関する事項について公務災害補償等認定委員会の意見を聴かなければならない。
4 前項の公務災害補償等認定委員会の事務は、愛知県に委託するものとする。
(1) 議会の議員 議会の議長が市長と協議して定める額
(2) 執行機関たる委員会の委員長又は委員 市長が定める額
(3) 日額による報酬を受ける非常勤職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬の額。ただし、その報酬の額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、任命権者が市長と協議して定める額
(補償の種類等)
第6条 補償の種類、範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、法の規定の例による。
(審査の申立て)
第7条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、公務災害補償等審査会に対し、審査を申し立てることができる。
2 前項の公務災害補償等審査会の事務は、愛知県に委託するものとする。
(報告、出頭等)
第8条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)
3 額田郡額田町の編入の日前に額田町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年額田町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年10月5日条例第62号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。