○岡崎市男女共同参画の推進及び多様な性を尊重する社会を実現するための条例

平成17年3月29日

条例第5号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 基本的施策(第10条~第16条)

第3章 岡崎市男女共同参画推進及び多様な性の尊重に関する審議会(第17条)

第4章 雑則(第18条)

附則

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、国際社会における取組にも呼応して男女共同参画社会基本法をはじめとした男女共同参画関連の法律が整備されてきた。

矢作川流域の緑豊かな大地に住む私たち岡崎市民は、輝かしい歴史と伝統の恩恵を受けながら積極的にまちづくりを進めているが、今なお性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく制度や慣習が根強く存在し、真の男女共同参画社会の形成を阻害する要因となっている。また、性別等を理由とする差別や偏見等の課題もあり、多様な性の尊重に向け一層の取組が必要とされている。

少子高齢化や国際化など地域社会が大きく変化する中で、全ての人が社会の対等な構成員として、豊かで生き生きと充実した人生を送ることができる社会を築くためには、市民と市が一体となって、なお一層、この課題の解決に取り組んでいくことが必要である。

私たち岡崎市民は、全ての人が互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別等にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる、誰一人取り残さない、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現を願い、ここにこの条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に関し基本理念を定め、市、市民、教育に携わる者、市民団体及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、これを総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動(性的な関心又は欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向、性自認若しくは性別表現(服装、仕草、言葉遣い等で表現する性別をいう。第5号及び次条第5号において同じ。)に関する偏見に基づく言動を含む。以下この号において同じ。)により相手方を不快にさせること若しくは相手方の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えることをいう。

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手又はパートナーシップ(互いを人生のパートナーとし、相互の協力により継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約束した2人の関係をいう。第8号において同じ。)にある者の一方からみた他の一方に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。

(5) 性別等 生物学的な性別、性的指向、性自認及び性別表現をいう。

(6) 性的指向 いずれの性別を恋愛感情又は性的な関心若しくは興味の主な対象とするかしないかを表すものをいう。

(7) 性自認 自己の性別についての認識をいう。

(8) パートナーシップ・ファミリーシップ パートナーシップ又はファミリーシップ(パートナーシップにある者が、そのパートナーの実子又は養子と継続的な共同生活を行っている関係をいう。)をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会を実現するための取組は、次に掲げる事項を基本理念として、社会のあらゆる分野において自主的かつ積極的に行われなければならない。

(1) 全ての人が性別等による差別的取扱いを受けることなく、その人権が尊重され、自己の意思と責任によりそれぞれの生き方を選択し、その性別等にかかわりなく、個性と能力を発揮する機会が確保されること。

(2) 全ての人が性別による固定的な役割分担意識に捕われることなく、あらゆる活動に参画できるよう、社会における制度又は慣行が全ての人の社会における活動の選択に対して及ぼす影響が中立なものとなるよう配慮されること。

(3) 全ての人が社会の対等な構成員として、あらゆる分野において方針の決定、計画の立案等に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する全ての人が互いの個性を尊重し、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動と職場、学校、地域その他の社会生活における活動とが両立できるよう配慮されること。

(5) 全ての人が、性的指向、性自認及び性別表現に起因する人権侵害を受けないこと。

(6) 性的指向、性自認等に関する公表の自由が保障されること。

(7) 男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の形成のための取組が国際的協調の下に行われること。

(市の責務)

第4条 市は、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施しなければならない。

2 市は、市民、教育に携わる者、市民団体及び事業者が行う男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現のための活動を支援しなければならない。

3 市は、国、県その他の関係機関と協力し、連携を図りながら男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に努めなければならない。

4 市は、自ら率先して男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現について理解を深めるとともに、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)に協力するよう努めなければならない。

(教育に携わる者の責務)

第6条 家庭教育、学校教育、社会教育その他の教育に携わる者は、第3条に規定する基本理念(第8条第1項及び第16条第1項第1号において「基本理念」という。)に基づいて教育を行うよう努めなければならない。

(市民団体の責務)

第7条 市民団体は、活動方針の決定、計画の立案等において、全ての人が共に参画する機会を確保するよう努めなければならない。

2 市民団体は、市が実施する男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第8条 事業者は、その事業活動において、基本理念にのっとり、積極的改善措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、労働者が職業生活と家庭その他の生活の両立ができるよう就業環境の整備に努めなければならない。

3 事業者は、市が実施する男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に関する施策、調査等に協力するよう努めなければならない。

(性別等による人権侵害の禁止)

第9条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる場において、性別等による差別的取扱いその他の性別等に起因する人権侵害を行ってはならない。

2 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる場において、セクシュアル・ハラスメント又は婚姻、妊娠、出産、育児若しくは介護に関する人権侵害を行ってはならない。

3 何人も、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。

4 何人も、広く市民を対象とした広報、報道、広告等において、性別による固定的な役割分担又は異性に対する暴力を正当化し、又は助長する表現その他の不適切な性的表現を行わないよう十分に配慮しなければならない。

5 何人も、性的指向又は性自認の公表に関して、本人に対して強制し、又は禁止してはならない。

6 何人も、本人の同意なくして性的指向又は性自認を公表してはならない。

第2章 基本的施策

(基本計画)

第10条 市長は、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、基本計画を策定するに当たっては、第17条第1項に規定する審議会の意見を聴くとともに、市民の意見を反映するよう努めなければならない。

3 市長は、基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(パートナーシップ・ファミリーシップ制度)

第10条の2 次項に規定する受理証明書の交付を希望する者は、規則で定めるところにより、市長にパートナーシップ・ファミリーシップに係る届出をすることができる。

2 市長は、前項の届出があったときは、規則で定めるところにより、当該届出を受理したことを証する書類(第4項において「受理証明書」という。)を交付するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、パートナーシップ・ファミリーシップに係る制度に関し必要な事項は、規則で定める。

4 事業者は、その社会活動の中で受理証明書に係るパートナーシップ・ファミリーシップを最大限に配慮し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(参画機会の格差の是正)

第11条 市は、社会のあらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合は、市民、事業者及びその他の関係者と協力して積極的改善措置に関する情報の提供その他格差を是正するために必要な支援をするよう努めなければならない。

(体制等の整備)

第12条 市は、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会を実現するため、必要な体制及び拠点施設を整備するとともに、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第13条 市長は、毎年度、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に関する施策の実施状況等について、公表するものとする。

(学習の支援等)

第14条 市は、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現についての市民の関心と理解を深めるため、市民の男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に関する学習を支援するとともに、家庭教育、学校教育、社会教育その他の教育において情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(調査研究)

第15条 市は、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に必要な調査研究を行うものとする。

2 市長は、必要に応じ、前項の調査研究の結果を公表するものとする。

(相談等)

第16条 市民は、市長に対し、次に掲げる男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に関する事項について相談又は意見の申出をすることができる。

(1) 基本理念に係る人権侵害に関すること。

(2) 男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に関し、市が実施する施策又は市に影響を及ぼすと認められる施策に関すること。

2 市長は、前項に規定する相談又は意見の申出を受けたときは、関係機関と連携し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第3章 岡崎市男女共同参画推進及び多様な性の尊重に関する審議会

第17条 市は、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に関する必要な事項を審議するため、岡崎市男女共同参画推進及び多様な性の尊重に関する審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画を推進し、及び多様な性を尊重する社会の実現に関する重要事項を調査審議し、市長に意見を述べることができる。

3 審議会は、市長が委嘱する委員20人以内で組織し、男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定に基づき策定されている市の男女共同参画計画(「ウィズプランおかざき21」をいう。)は、第10条第1項の規定により策定された基本計画とみなす。

(平成26年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(岡崎市市営住宅条例の一部改正)

2 岡崎市市営住宅条例(平成9年岡崎市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岡崎市男女共同参画の推進及び多様な性を尊重する社会を実現するための条例

平成17年3月29日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第12章 男女共同参画
沿革情報
平成17年3月29日 条例第5号
平成26年3月27日 条例第7号
令和4年3月23日 条例第14号