○岡崎市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則

平成16年6月24日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)の施行について、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧)

第2条 法第47条(法第59条において準用する場合を含む。)の規定による引取業者登録簿及びフロン類回収業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧は、岡崎市役所の環境部廃棄物対策課の事務室で執務時間中に行うものとする。

(閲覧者の遵守事項)

第3条 登録簿を閲覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に従うこと。

(2) 登録簿を閲覧場所から持ち出さないこと。

(3) 登録簿を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

2 前項の規定に違反した者に対しては、登録簿の閲覧を中止させ、又は禁止させることができる。

(廃業等の届出)

第4条 法第48条第1項(法第59条において準用する場合を含む。)及び法第64条(法第72条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出は、届出書を提出して行うものとする。

2 前項に規定する届出書(法第64条の規定による届出に係るものに限る。)には、当該届出者が法第60条第1項又は第67条第1項の規定により受けた許可に係る許可証(以下「許可証」という。)を添えなければならない。

(許可証の再交付申請等)

第5条 法第60条第1項の規定による許可を受けた者(以下「解体業者」という。)及び法第67条第1項の規定による許可を受けた者(以下「破砕業者」という。)は、許可証を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、書面で速やかに市長に再交付の申請をし、許可証の再交付を受けなければならない。この場合において、損傷し、又は汚損したときの申請にあっては、その損傷し、又は汚損した許可証を添えて行わなければならない。

2 解体業者及び破砕業者は、次の各号(第2号にあっては、破砕業者に限る。)のいずれかに該当するときは、直ちに、市長に許可証を返納しなければならない。

(1) 許可が取り消されたとき。

(2) 法第70条の規定による変更の許可を受けたとき。

(3) 許可証の再交付を受けた後、紛失した許可証を発見したとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び法の施行に関し必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第2条第3条及び第4条第1項(法第48条第1項(法第59条において準用する場合を含む。)の規定による届出に関する部分に限る。)の規定は、平成17年1月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

岡崎市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則

平成16年6月24日 規則第35号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年6月24日 規則第35号
令和元年6月25日 規則第6号