○岡崎市健康増進法施行細則

平成16年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)の施行について、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給食の実施状況の報告)

第2条 健康増進法第20条第1項に規定する特定給食施設(次条において「施設」という。)の管理者は、毎年1回、給食の実施状況に関する報告書を保健所長に提出しなければならない。

(帳簿等の保存期間)

第3条 施設の管理者は、健康増進法施行規則第9条第4号に規定する献立表その他必要な帳簿等を2年間保存しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び健康増進に関する事務に必要な書類の様式は、保健所長が定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成27年12月8日規則第58号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

岡崎市健康増進法施行細則

平成16年2月27日 規則第1号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成16年2月27日 規則第1号
平成27年12月8日 規則第58号