○岡崎市浄化槽法施行細則

平成15年3月31日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。第6条第2項において「施行規則」という。)及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽設置届出書等の添付書類)

第2条 法第5条第1項の規定により、浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者は、省令第3条第1項又は第4条第1項の届出書に省令第3条第2項又は第4条第2項に規定する書類及び図面のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 建築物の用途及び構造を明らかにした図面

(2) し尿及び雑排水の排水経路を明らかにした図面

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(浄化槽の使用開始の報告)

第3条 法第7条第1項に規定する浄化槽管理者(以下「浄化槽管理者」という。)は、浄化槽の使用を開始したときは、法第10条の2第1項の規定により、浄化槽使用開始報告書を市長に提出しなければならない。

(技術管理者の変更の報告)

第4条 法第10条第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、法第10条の2第2項の規定により、浄化槽技術管理者変更報告書を市長に提出しなければならない。

(管理者の変更の報告)

第5条 浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者となった者は、法第10条の2第3項の規定により、浄化槽管理者変更報告書を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第6条 法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、施行規則第10条第2項第1号から第4号までに掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 従業員名簿

(2) 浄化槽清掃設備器材調書

(3) 浄化槽清掃設備器材の写真

(4) 汚泥収集運搬車を有する場合にあっては、当該車両の自動車検査証の写し

(5) 事務所付近の見取図

(6) 事務所の外観の写真

(7) 市税の滞納がないことを証する書類

(8) 既に法第35条第1項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の写し

(9) 施行規則第13条で定める事項を記載した標識の写真

(10) 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による市長の許可(浄化槽汚泥に係る許可に限る。)を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の写し

(11) 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定による市長の許可(浄化槽汚泥に係る許可に限る。)を受けていない場合にあっては、浄化槽汚泥処理に関する計画書

(浄化槽清掃業の許可)

第7条 市長は、法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をするときは、浄化槽清掃業許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(許可期限)

第8条 法第35条第2項に規定する期限は、2年以内とする。

(浄化槽清掃業に係る変更等の届出等)

第9条 法第37条又は第38条の規定による変更又は廃業等の届出は、浄化槽清掃業変更・廃業等届出書に許可証及び第6条第2項に定める書類のうち、変更内容に係るもの(廃業等の場合を除く。)を添えて行わなければならない。

2 市長は、前項の変更の届出により許可証の書換えを必要とするときは、許可証を書き換えて交付するものとする。

(許可証の再交付の申請等)

第10条 浄化槽清掃業者は、許可証を毀損し、汚損し、又は紛失したときは、許可証再交付申請書により速やかに再交付の申請をし、許可証の再交付を受けなければならない。この場合において、毀損し、又は汚損したときの申請にあっては、その毀損し、又は汚損した許可証を添えなければならない。

(許可証の返納)

第11条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 法第35条第2項の規定により期限を付されて許可を受けた場合において当該期限が到来したとき。

(2) 第9条第2項の規定により許可証の書換え交付を受けたとき。

(3) 許可を取り消されたとき。

2 浄化槽清掃業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であった個人又は浄化槽清掃業者であった法人の役員

3 浄化槽清掃業者は、事業の全部を休止し、又は事業の全部の停止を命ぜられたときは、その期間中許可証を市長に返納しなければならない。

4 浄化槽清掃業者は、前条の規定により許可証の再交付を受けた後、紛失した許可証を発見したときは、直ちに発見した許可証を市長に返納しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成18年4月28日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月27日規則第72号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成24年3月21日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

岡崎市浄化槽法施行細則

平成15年3月31日 規則第57号

(平成24年4月1日施行)