○岡崎市水道法施行細則

平成15年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の確認の申請)

第2条 法第33条第1項の申請は、様式第1号による専用水道確認申請書を提出してするものとする。

(確認申請書記載事項の変更の届出)

第3条 法第33条第3項の規定による記載事項の変更の届出は、様式第2号による専用水道確認申請書記載事項変更届を提出してするものとする。

(専用水道の給水開始前の届出)

第4条 法第34条第1項の規定において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は、様式第3号による専用水道給水開始届を提出してするものとする。

(水道技術管理者の設置等の届出)

第5条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、法第34条第1項の規定において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、当該設置の日から10日以内に様式第4号による水道技術管理者設置届を保健所長に提出しなければならない。

2 設置者は、前項の届書に記載した水道技術管理者を変更したときは、当該変更の日から10日以内に様式第5号による水道技術管理者変更届を保健所長に提出しなければならない。

(専用水道の業務委託の届出等)

第6条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による届出は、様式第6号による専用水道業務委託届を提出してするものとする。

2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による届出は、様式第7号による専用水道業務委託契約失効届を提出してするものとする。

3 設置者は、第1項の専用水道業務委託届の記載事項を変更したときは、当該変更の日から10日以内に様式第8号による専用水道業務委託変更届を保健所長に提出しなければならない。

(専用水道の廃止の届出)

第7条 設置者は、専用水道を廃止したときは、当該廃止の日から10日以内に様式第9号による専用水道廃止届を保健所長に提出しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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岡崎市水道法施行細則

平成15年3月31日 規則第47号

(令和3年4月1日施行)