○岡崎市老人福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第40号

岡崎市老人福祉法施行細則(昭和40年岡崎市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(備えるべき台帳等)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項の規定による措置(以下「在宅措置」という。)を採った者(以下「在宅被措置者」という。)については、次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 措置台帳

(2) ケース番号索引簿

(3) 措置費支給台帳

2 前項の規定は、所長が法第11条の規定による措置を採った場合に準用する。

3 所長は、法第11条第1項第3号に規定する養護受託者については、次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 養護受託者登録簿

(2) 養護受託者台帳

4 所長は、老人の福祉に関する相談に応じたときは、相談の概要を相談記録簿により明らかにしておかなければならない。

(居宅における措置に係る通知等)

第3条 所長は、次の各号に掲げる場合には、在宅措置を委託する事業者に対し、それぞれ当該各号に定める依頼書又は通知書を送付するものとする。

(1) 在宅措置を開始する場合 在宅措置開始依頼書

(2) 在宅措置を変更する場合 在宅措置変更依頼書

(3) 在宅措置を解除する場合 在宅措置依頼解除通知書

2 前項第1号又は第2号の依頼書の送付を受けた事業者は、便宜の供与又は養護について受託する場合はその旨を、便宜の供与又は養護について受託できない場合はその旨及びその理由を速やかに所長に通知しなければならない。

3 所長は、次の各号に掲げる場合には、在宅被措置者に対し、それぞれ当該各号に定める通知書を送付するものとする。

(1) 在宅措置を開始する場合 在宅措置開始通知書

(2) 在宅措置を変更する場合 在宅措置変更通知書

(3) 在宅措置を解除する場合 在宅措置解除通知書

(養護受託者の申出等)

第4条 省令第1条の7の規定による申出は、老人養護受託申出書によらなければならない。

2 所長は、老人養護受託申出書を受理したときは、養護受託者とすることの適否を審査し、適当と認めた者に対しては養護受託者決定通知書を、不適当と認めた者に対しては養護受託申出却下通知書を送付するものとする。

3 養護受託者は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を所長に申し出なければならない。

(1) 住所又は職業を変更したとき。

(2) 養護受託者を辞退しようとするとき。

4 養護受託者が死亡したときは、その者の戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、その旨を直ちに所長に通知しなければならない。

(入所又は養護の依頼等)

第5条 所長は、法第11条第1項の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、入所させ、若しくは入所を委託し、又は養護を委託しようとする養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の長又は養護受託者に対し、入所・養護依頼書を送付するものとする。

2 前項の依頼書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所又は養護について受託する場合はその旨を、入所又は養護について受託できない場合はその旨及びその理由を、速やかに所長に通知しなければならない。

3 所長は、入所等の措置を解除するときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所・養護依頼解除通知書を送付するものとする。

4 前3項の規定は、入所等の措置を採っている被措置者(以下「被措置者」という。)について、入所させ、若しくは入所を委託すべき老人ホーム又は養護を委託すべき養護受託者を変更する場合に準用する。

(被措置者に対する通知)

第6条 所長は、次に掲げる場合には、被措置者に対し、それぞれ当該各号に定める通知書を送付するものとする。

(1) 入所等の措置を採る場合 措置開始通知書

(2) 入所等の措置を変更する場合 措置変更通知書

(3) 入所等の措置を解除する場合 措置解除通知書

2 前項第1号による通知を受けた被措置者は、速やかに身元引受書を所長に提出するものとする。

(被措置者の死亡)

第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、入所させ、又は養護している被措置者が死亡したときは、直ちに、その旨を入所等の措置を採った所長に通知しなければならない。

2 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書を送付するものとする。

3 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受託等通知書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

(老人居宅生活支援事業の開始の届出)

第8条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届によらなければならない。

(老人居宅生活支援事業の変更の届出)

第9条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届によらなければならない。

(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)

第10条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止・休止届によらなければならない。

(老人デイサービスセンター等の設置の届出)

第11条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター設置届によらなければならない。

(老人ホームの設置認可の申請)

第12条 法第15条第4項の規定による認可の申請は、老人ホーム設置認可申請書によらなければならない。

(老人ホームの事業開始の届出)

第13条 法第15条第4項の規定による認可を受けた老人ホームの長は、当該老人ホームに係る事業を開始したときは、老人ホーム事業開始届を市長に提出しなければならない。

(老人デイサービスセンター等の変更の届出)

第14条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター変更届によらなければならない。

(老人ホームの事業変更の届出)

第15条 法第15条の2第2項の規定による届出は、老人ホーム事業変更届によらなければならない。

(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)

第16条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター廃止・休止届によらなければならない。

(老人ホームの廃止、休止又は定員変更の認可の申請)

第17条 法第16条第3項の規定による認可の申請は、老人ホーム事業廃止・休止・定員変更認可申請書によらなければならない。

(改善命令による措置結果の報告)

第18条 老人ホームの設置者は、法第19条第1項の規定により施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいて採った措置について、措置結果報告書により、その処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。

(要措置者の通告)

第19条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村の所管に属するものであるときは、当該他の市町村の長にこれを通報しなければならない。

(措置費)

第20条 便宜の供与、入所又は養護について受託した事業者、老人ホームの長又は養護受託者は、在宅被措置者又は被措置者に係る法第21条に規定する費用(以下「措置費」という。)については、毎月7日までに措置費請求書を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の規定による請求を受けたときは、これを審査し、当該請求をした者に対し、速やかに措置費を交付しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第21条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届によらなければならない。

(費用の徴収等)

第22条 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置につき、法第28条第1項の規定により徴収する費用の額は、老人ホーム又は養護受託者の家庭における被措置者については別表第1に、被措置者の扶養義務者については別表第2に定める額とする。

2 法第10条の4第1項各号又は第11条第1項第2号の措置に要する費用は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する。

3 前項の規定による措置に要する費用に係る法第28条第1項の規定により徴収する費用の額は、当該措置に要する費用の額から法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた費用の額(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による給付を受けることができる者でないときは、これに相当する額)を除いた額とする。

4 前2項に規定する措置に要する費用を徴収することにより、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けることとなる者からは、当該措置に要する費用は徴収しない。

5 市長は、第1項及び第2項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)を、老人ホーム等費用徴収額決定・変更通知書により在宅被措置者若しくは被措置者又はこれらの者の扶養義務者に通知しなければならない。

6 徴収額は、当該月分をその月の翌月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日)までに納付しなければならない。

(災害等による徴収額の変更)

第23条 市長は、災害その他やむを得ない理由により在宅被措置者若しくは被措置者又はこれらの者の扶養義務者の負担能力に変動が生じたときは、その変動の程度に応じて、前条の規定による徴収額を変更することができる。この場合においては、在宅被措置者若しくは被措置者又はその扶養義務者は、老人ホーム等費用徴収額変更申請書により市長に申請しなければならない。

2 前条第5項の規定は、前項の規定により徴収額を変更した場合に準用する。

(有料老人ホームの設置の届出等)

第24条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届によらなければならない。

2 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム変更届によらなければならない。

3 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止・休止届によらなければならない。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 別表第1の規定にかかわらず、当分の間、同表の徴収額の欄に掲げる額は、養護老人ホーム又は養護受託者の家庭における被措置者に係る場合にあっては、14万円を上限額とする。

(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第13号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市老人福祉法施行細則別表第2の規定は、平成20年7月以後の月分の徴収額について適用し、同月前の月分の徴収額については、なお従前の例による。

(平成21年9月14日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市老人福祉法施行細則別表第2の規定は、平成21年7月以後の月分の徴収額について適用し、同月前の月分の徴収額については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市身体障害者福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正後の岡崎市知的障害者福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定、第3条による改正後の岡崎市児童福祉法施行細則別表第1から別表第6までの規定、第4条による改正後の岡崎市老人福祉法施行細則別表第2の規定並びに第5条による改正後の岡崎市母子保健法施行細則別表の規定は、平成24年7月以後の月分の徴収額、負担金額又は支払命令額(以下「徴収額等」という。)について適用し、同月前の月分の徴収額等については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第1備考2(2)の改正規定(「及び第2項」を「及び第3項」に改める部分に限る。)、第2条中別表第2備考3の改正規定(「及び第2項」を「及び第3項」に改める部分に限る。)及び第3条中別表備考3(2)の改正規定(「及び第2項」を「及び第3項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第38号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

別表第1(養護老人ホーム又は養護受託者の家庭における被措置者分徴収額表)

被措置者の収入額による階層区分

徴収額(月額)

区分番号

収入額

1

円    円

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとする。

2 「収入額」とは、前年(1月から6月までにあっては、前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入額をいう。

3 3人用居室入居者にあっては90/100、4人用居室入居者にあっては80/100、5人用居室入居者及び6人用居室入居者にあっては70/100、7人用以上の居室入居者にあっては60/100を、それぞれ本表徴収額に乗じて得た額(100円未満の金額は、切り捨てる。)をもって徴収額とする。ただし、備考6の規定の適用を受けた者については、この規定は適用しないものとする。

4 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る措置費(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、本表にかかわらず、当該措置費をもって徴収額とする。

5 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の徴収額は、次の式により計算される額(円未満の端数金額は、切り捨てる。)とする。

徴収額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

6 介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者で、特別養護老人ホームへ入所の申込みを行った被措置者に係る措置費の徴収額が49,460円を超えるときは、当該徴収額は、1年間に限り49,460円とする。

別表第2(扶養義務者分徴収額表)

扶養義務者の税額等による階層区分

徴収額(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

0円

B

A階層を除き当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までにあっては、前々年分)の所得税非課税の者

当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,300

C2

当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税所得割課税

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までにあっては、前々年分)の所得税課税の者であって、その所得税の額の年額区分が次の額であるもの

15,000円以下

9,000

D2

円   円

15,001~40,000

13,500

D3

40,001~70,000

18,700

D4

70,001~183,000

29,000

D5

183,001~403,000

41,200

D6

403,001~703,000

54,200

D7

703,001~1,078,000

68,700

D8

1,078,001~1,632,000

85,000

D9

1,632,001~2,303,000

102,900

D10

2,303,001~3,117,000

122,500

D11

3,117,001~4,173,000

143,800

D12

4,173,001~5,334,000

166,600

D13

5,334,001~6,674,000

191,200

D14

6,674,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとする。

2 C1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 D1階層からD14階層までの区分における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年1月26日老発0126第2号厚生労働省老健局長通知「扶養控除廃止にかかる養護老人ホームへの入所措置要件、費用の徴収及び軽費老人ホームA型の利用料の受領に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)をいう。

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合において、その扶養義務者の徴収額を算定するに当たっては、先に措置された被措置者1人の扶養義務者としての徴収額をもって、当該扶養義務者の徴収額とする。

5 徴収額がその月におけるその被措置者に係る措置費(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいい、その被措置者に係る別表第1による徴収額がある場合には、当該徴収額を控除した残額をいう。)を超える場合には、本表にかかわらず、当該措置費をもって徴収額とする。

6 主たる扶養義務者が既に他の社会福祉施設に措置されている者の扶養義務者として費用を徴収されている場合には、本表徴収額から他の社会福祉施設に措置されている者の扶養義務者として費用を徴収された額を控除した額(100円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)をもって、当該主たる扶養義務者の徴収額とする。

7 月の途中で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の徴収額は、次の式により計算される額(円未満の端数金額は、切り捨てる。)とする。

徴収額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

8 別表第1備考6の規定により、被措置者に係る徴収額を49,460円とした場合における被措置者の扶養義務者に係る徴収額は、当該規定にかかわらず、被措置者の費用徴収額を基準として算定した額とする。

岡崎市老人福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第40号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 老人福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第40号
平成17年3月25日 規則第14号
平成18年3月23日 規則第22号
平成21年3月19日 規則第13号
平成21年9月14日 規則第53号
平成23年3月29日 規則第26号
平成24年3月8日 規則第9号
平成24年6月29日 規則第57号
平成26年3月27日 規則第20号
平成26年9月30日 規則第38号