○岡崎市身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第36号
岡崎市身体障害者福祉法施行細則(昭和40年岡崎市規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。第3条において「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定等の告示)
第2条 市長は、法第15条第1項の規定により医師を指定し、若しくはその指定を取り消したとき、又は指定を受けた医師がその指定を辞退し、若しくは死亡したときは、その旨を告示するものとする。
(医師の同意)
第3条 政令第3条第1項の規定による医師の同意は、同意書によるものとする。
(医師の標示)
第4条 法第15条第1項の規定により市長の指定を受けた医師は、その業務を行う場所の見やすい位置に、指定医の標示を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(障がい福祉サービス、障がい者支援施設等への入所等の措置)
第5条 福祉事務所長(次項及び次条第1項において「所長」という。)は、法第18条第1項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。別表第1備考3及び別表第2イの表備考3において「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障がい福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援を除く。)の提供若しくは提供の委託又は法第18条第2項の規定により障がい者支援施設等への入所の委託若しくは指定医療機関への入院の委託の措置(以下この条及び次条第1項において「入所等の措置」という。)をするときは、当該事業所又は施設の長に対し、依頼書を送付し、当該事業所又は施設の長の承認を得たときは、当該身体障がい者に入所等の措置が決定した旨を通知するものとする。
2 所長は、前項の入所等の措置を解除するときは、当該身体障がい者及び当該事業所又は施設の長にその旨を通知するものとする。
(1) 法第18条第1項に規定する措置に係る者 別表第1に定める額
(2) 法第18条第2項に規定する措置に係る者 別表第2に定める額
2 市長は、前項の徴収額を納入義務者に通知するものとする。
(災害等による徴収額の変更)
第7条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、当該納入義務者からの申請に基づき、その変動の程度に応じて前条の規定による徴収額を変更することができる。
(備付書類)
第8条 福祉部障がい福祉課長は、身体障がい者指導(手帳交付)台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第50号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日規則第54号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行し、第3条の規定による改正後の岡崎市児童福祉法施行細則(第3項において「改正後の規則」という。)別表第3の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岡崎市身体障害者福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の岡崎市知的障害者福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定は、平成20年7月以後の月分の徴収額について適用し、同月前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成20年7月31日規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市身体障害者福祉法施行細則別表第1の規定及び第2条の規定による改正後の岡崎市知的障害者福祉法施行細則別表第1の規定は、平成20年7月以後の徴収額について適用し、同月前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月26日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市身体障害者福祉法施行細則別表第1の規定及び第2条の規定による改正後の岡崎市知的障害者福祉法施行細則別表第1の規定は、平成21年7月以後の月分の徴収額について適用し、同月前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日規則第26号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月24日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第37号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市身体障害者福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正後の岡崎市知的障害者福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定、第3条による改正後の岡崎市児童福祉法施行細則別表第1から別表第6までの規定、第4条による改正後の岡崎市老人福祉法施行細則別表第2の規定並びに第5条による改正後の岡崎市母子保健法施行細則別表の規定は、平成24年7月以後の月分の徴収額、負担金額又は支払命令額(以下「徴収額等」という。)について適用し、同月前の月分の徴収額等については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月18日規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条中岡崎市身体障害者福祉法施行細則第10条第1項の改正規定(「同条第11項」を「同条第10項」に改める部分に限る。)、第4条中岡崎市知的障害者福祉法施行細則第3条第1項の改正規定(「同条第11項」を「同条第10項」に改める部分に限る。)及び第11条中岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例施行規則別表第3第1項の改正規定(「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条中別表第1備考5(2)の改正規定(「及び第2項」を「及び第3項」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第38号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和6年5月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(障がい福祉サービス措置利用者徴収額表)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 徴収額 | |||||
居宅介護同行援護行動援護30分当たり | 重度訪問介護30分当たり | 短期入所1日当たり | 共同生活援助1月当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(以下「被保護者等」という。) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 50 | 100 | 1,100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 100 | 200 | 1,600 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額 15,000円以下 | 2,200 | 150 | 150 | 300 | 2,200 |
D2 | 円 円 15,001~40,000 | 3,300 | 200 | 200 | 400 | 3,300 | |
D3 | 40,001~70,000 | 4,600 | 250 | 250 | 600 | 4,600 | |
D4 | 70,001~183,000 | 7,200 | 300 | 300 | 1,000 | 7,200 | |
D5 | 183,001~403,000 | 10,300 | 400 | 400 | 1,400 | 10,300 | |
D6 | 403,001~703,000 | 13,500 | 500 | 500 | 1,800 | 13,500 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 17,100 | 600 | 600 | 2,300 | 17,100 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 21,200 | 800 | 800 | 2,800 | 21,200 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 25,700 | 1,000 | 1,000 | 3,400 | 25,700 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 30,600 | 1,200 | 1,200 | 4,100 | 30,600 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 35,900 | 1,400 | 1,400 | 4,800 | 35,900 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 41,600 | 1,600 | 1,600 | 5,500 | 41,600 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 47,800 | 1,900 | 1,900 | 6,400 | 47,800 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 身体障がい者及びその扶養義務者(身体障がい者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障がい者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下この表において同じ。)から徴収する額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、徴収額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、身体障がい者にあっては介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては介護給付費等基準額から身体障がい者本人が負担する額を控除した額を上限とする。
2 1の規定にかかわらず、身体障がい者及びその扶養義務者の1月当たりの徴収額は、それぞれ税額等による階層区分に応じて、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表における「介護給付費等基準額」とは、総合支援法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準に準じて算定した額をいう。
4 この表における「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分(4月分から6月分までの徴収額については、前年度分)の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
5 この表における「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
別表第2(障がい者支援施設等入所等措置利用者徴収額表)
ア 被措置者に係る利用者徴収額
対象収入額等による階層区分 | 徴収額(月額) | |||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 | |||
1 | 被保護者等 | 円 0 | 円 0 | |
2 | 1階層に該当する者以外のもの | 前年分の対象収入額の年額区分 0円~270,000円 | 0 | 0 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,000円(100円未満切り捨て) | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切り捨て) |
備考
1 身体障がい者から徴収する額は、対象収入額等による階層区分に応じ、徴収額の欄に掲げる額とする。
2 この表における「対象収入額」とは、前年(1月分から6月分までの徴収額については、前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
3 複数のサービスを利用することによりこの表の階層区分に応じた徴収額を超える身体障がい者の徴収額が発生する場合には、この表の階層区分に応じた徴収額を上限とする。
イ 扶養義務者に係る利用者徴収額
税額等による階層区分 | 徴収額(月額) | |||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 | |||
A | 被保護者等 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額 15,000円以下 | 4,500 | 2,200 |
D2 | 円 円 15,001~40,000 | 6,700 | 3,300 | |
D3 | 40,001~70,000 | 9,300 | 4,600 | |
D4 | 70,001~183,000 | 14,500 | 7,200 | |
D5 | 183,001~403,000 | 20,600 | 10,300 | |
D6 | 403,001~703,000 | 27,100 | 13,500 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 34,300 | 17,100 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 42,500 | 21,200 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 51,400 | 25,700 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 61,200 | 30,600 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 71,900 | 35,900 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 83,300 | 41,600 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 95,600 | 47,800 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額 |
備考
1 身体障がい者の扶養義務者(身体障がい者の入所時に身体障がい者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障がい者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものをいう。以下この表において同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、徴収額の欄に掲げる月額とする。
2 1の規定にかかわらず、身体障がい者の扶養義務者の徴収額が介護給付費等基準額(療養介護の場合にあっては、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額)から障がい者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を徴収するものとする。
3 この表における「療養介護医療費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によって読み替えられた総合支援法第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は同法第70条第2項において準用する同法第58条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額をいう。
4 別表第1備考3から備考5までの規定は、この表について準用する。