○岡崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
平成15年3月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行について、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設計者の資格を有する者であることを証する書類)
第2条 省令第7条第1項第5号の政令第22条各号に掲げる資格を有する者であることを証する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 設計資格に関する申告書
(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 政令第22条第1号から第4号までに掲げる資格を有する者 これらの規定に掲げる大学又は学校を卒業したことを証する書類
イ 政令第22条第5号に掲げる資格を有する者 省令第35条第1号に掲げる者にあっては同号に掲げる講習を修了したことを証する書類、同条第2号に掲げる者にあっては主務大臣が政令第22条第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者に必要とされる在学期間を証する書類又は資格の資格証の写し
(土地の権利者の同意を得たことを証する書類)
第3条 省令第7条第1項第10号又は同条第2項第8号の法第12条第2項第4号の全ての同意を得たことを証する書類は、工事に関する施行同意書とする。
(住民へ周知させるための措置を講じたことを証する書類)
第4条 省令第7条第1項第11号又は同条第2項第9号の法第11条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 措置を講じた旨の報告書
(2) 次に掲げる周知の方法の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 省令第6条第1号に掲げる方法 説明会の開催の周知範囲が分かる位置図、開催案内、議事録及び説明に用いた資料
イ 省令第6条第2号に掲げる方法 書面の配布範囲が分かる位置図及び配布した書面
ウ 省令第6条第3号に掲げる方法 掲示場所が分かる位置図、掲示状況の写真及び住民の閲覧に供したウェブページの写し
(工事の許可申請書又は届出書の添付書類)
第5条 省令第7条第1項第12号及び第63条第1項第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 工事の施行に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(2) 工事の施行に係る土地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面の写し
(3) 工事の施行に係る土地の求積図
(4) 工事主の資力及び信用に関する書類
(5) 工事施行者の能力に関する書類
(6) 盛土又は切土をする土地の求積図
(7) 盛土又は切土の土量計算書
(8) 排水施設の設計に係る書類
(9) 政令第17条の規定に基づき、政令第8条第1項第2号及び第9条から第12条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると国土交通大臣が認める擁壁を使用する場合は、認定書の写し及び工事の計画が認定の条件を満たしていることを証する書類
(10) 崖面崩壊防止施設の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(11) その他市長が必要と認める書類
3 省令第58条第1項第2号及び同条第2項第2号の規則で定める書類は、第1項第5号に掲げる書類その他市長が必要と認める書類とする。
4 第1項第4号の工事主の資力及び信用に関する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 工事主の資力及び信用に関する申告書
(2) 工事主が、法人の場合にあっては直近1年の法人税の納税証明書、個人の場合にあっては直近1年の所得税の納税証明書
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(4) 工事主及びその役員等が、次のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(イにおいて「暴力団員等」という。)。
イ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
5 第1項第5号の工事施行者の能力に関する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 工事施行者の能力に関する申告書
(2) 工事施行者が、法人の場合にあっては登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の写し
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類
(申請の取下げ)
第6条 法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の許可の申請をした者は、当該許可を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(着手の届出)
第7条 法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、法第15条第2項又は第34条第2項の規定により法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けたものとみなされる者が、岡崎市開発行為の許可等に関する条例(平成28年岡崎市条例第63号)第10条の規定による届出をしたときは、この限りでない。
(緊急措置)
第8条 法第12条第1項又は第30条第1項の許可(法第15条第2項又は第34条第2項の規定により、法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けた者(第11条において「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る工事(法第16条第1項の許可若しくは同条第2項の規定による届出(同条第5項の規定により、同条第1項の許可又は同条第2項の規定による届出とみなされる場合を含む。)又は法第35条第1項の許可若しくは同条第2項の規定による届出(同条第5項の規定により、同条第1項の許可又は同条第2項の規定による届出とみなされる場合を含む。)に係る変更があったときは、その変更後のもの。第11条において「許可工事」という。)により災害が発生し、又は他に危害を及ぼすおそれが生じたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その旨を市長に届け出て、指示を受けなければならない。
(軽微な変更の届出)
第9条 法第16条第2項及び第35条第2項の規定による届出は、届出書に、次に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更の場合にあっては、当該変更があったことを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(定期報告書の添付書類)
第10条 省令第48条第1項及び第2項並びに第78条第1項及び第2項に規定するその他の書類は、工事の進捗状況を記載した図面とする。
(工事取りやめの届出)
第11条 許可を受けた者は、許可工事を取りやめたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事の許可に関する証明書の交付申請)
第12条 省令第88条の書面の交付を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項に規定する建築計画概要書の写し、同令第3条第1項に規定する確認の申請書の写し若しくは同条第2項に規定する築造計画概要書の写し又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)第3条第1項に規定する畜舎建築利用計画の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び法に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月8日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第42号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月24日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、旧宅地造成工事規制区域(同項に規定する旧宅地造成工事規制区域をいう。以下同じ。)の区域内における宅地造成に関する工事等の規制については、この規則の施行の日から起算して2年を経過する日(その日までに改正法による改正後の宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「新法」という。)第10条第4項の規定による公示がされた新法第4条第1項に規定する市の区域内にある旧宅地造成工事規制区域にあっては、当該公示の日の前日)までの間、なお従前の例による。
3 改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるとされる改正法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可を受けた者に係る当該許可に係る宅地造成に関する工事の規制については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(岡崎市宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 岡崎市宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則(令和5年岡崎市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略