○岡崎市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年12月19日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。以下「給与条例」という。)第1条の2第3項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給)

第2条 手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(手当の種類)

第3条 手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 賦課徴収業務手当

(2) 社会福祉業務手当

(3) 行旅病人等取扱手当

(4) 保健所医師手当

(5) 精神保健業務手当

(6) 防疫等業務手当

(7) 有害物取扱手当

(8) 取締業務手当

(9) 用地交渉等手当

(10) 災害応急業務等手当

(11) 高所業務手当

(12) 建築主事手当

(13) 診療手当

(14) 放射線取扱手当

(15) 医療業務手当

(16) 夜間看護等手当

(17) 消防業務手当

(18) 救急救命業務手当

(19) 潜水業務手当

(20) 指導主事手当

(賦課徴収業務手当)

第4条 賦課徴収業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 出張による固定資産の評価の業務に従事した場合

(2) 出張による市税又は税外収入の徴収又は滞納整理の業務に従事した場合

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 100円(専ら家屋の評価の業務に従事した場合にあっては、200円)

(2) 前項第2号の業務 200円(滞納整理の業務に従事した場合にあっては、300円)

(社会福祉業務手当)

第5条 社会福祉業務手当は、福祉事務所に勤務する職員が、専ら生活保護に関する業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(行旅病人等取扱手当)

第6条 行旅病人等取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 行旅死亡人又は生活保護の被保護者のうち行旅死亡人に準ずるものの収容業務(消防本部又は消防署に勤務する職員(以下「消防職員」という。)が行う場合を除く。)に従事した場合

(2) 行旅病人の収容業務(消防職員が行う場合を除く。)に従事した場合

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 3,300円

(2) 前項第2号の業務 1,700円

(保健所医師手当)

第7条 保健所医師手当は、保健所に勤務する医師が、公衆衛生業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき150,000円とする。

(精神保健業務手当)

第8条 精神保健業務手当は、保健所に勤務する職員が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第47条第1項の規定に基づく精神障がい者等に対する指導を訪問して行う業務その他規則で定める業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(防疫等業務手当)

第9条 防疫等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 給与条例第4条第1項第2号アに規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員(以下「医師」という。)以外の職員が、次に掲げる業務に従事した場合

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症(規則で定める感染症に限る。以下この号において同じ。)の患者若しくは感染症の病原体等を保有する者又はこれらの疑いのある者の救護業務

 感染症又は家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病(規則で定める家畜伝染病に限る。以下この号において同じ。)の病原体等に汚染され、又は汚染されている疑いのある動物又は病害虫の防疫業務

 感染症又は家畜伝染病の病原体等の付着した物件又は付着の疑いのある物件の防疫業務

(2) 狂犬病の予防等のため、犬その他の動物の検診若しくは予防注射(補助業務を含む。)若しくは捕獲の業務又はこれらの抑留に必要な業務に従事した場合

(3) 獣医師の資格を有する職員が、家畜その他の動物の診療業務に従事した場合

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 業務に従事した日1日につき290円(同号の業務のうち心身に著しい負担を与えると市長が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(2) 前項第2号の業務 業務に従事した日1日につき300円(専ら抑留の業務に従事した場合にあっては、100円)

(3) 前項第3号の業務 業務1件につき100円

(有害物取扱手当)

第10条 有害物取扱手当は、毒物、劇物又は有機溶剤を使用して行う試験検査等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき250円とする。

(取締業務手当)

第11条 取締業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 公害等の防止又は生活環境の保全のために行う規則で定める立入検査等の業務に従事した場合

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)の規定による危険物の貯蔵又は取扱に対する保安検査等の業務に従事した場合

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(用地交渉等手当)

第12条 用地交渉等手当は、事業に必要な土地の取得等に係る交渉又は事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき1,000円(業務が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われた場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)とする。

(災害応急業務等手当)

第13条 災害応急業務等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急業務若しくは応急業務のための災害状況の調査(次項において「応急業務等」という。)に従事した場合

 河川の堤防等

 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

 鉄道施設等

(2) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守又はこれらに相当する業務で心身に著しい負担を与えると市長が認める業務に従事した場合

(3) 前2号に掲げる業務に相当すると市長が認める業務に従事した場合

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

 巡回監視の場合 710円

 応急業務等の場合 1,080円

(2) 前項第2号の業務 840円

(3) 前項第3号の業務 1,080円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて市長が定める額

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、第1号に掲げる場合及び第2号に掲げる場合に該当するときにあっては、同号に定める額を同項の手当の額とする。

(1) 第1項第1号の業務又は同項第3号の業務のうち同項第1号に掲げる業務に相当する業務が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項第1号又は第3号に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第1項第2号の業務又は同項第3号の業務のうち同項第2号に掲げる業務に相当する業務が著しく危険であると市長が認める場合 前項第2号又は第3号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(3) 第1項各号の業務が市長が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項各号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(高所業務手当)

第14条 高所業務手当は、地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う監督、検査、消火活動等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき220円(当該業務が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われた場合は、320円)とする。

(建築主事手当)

第15条 建築主事手当は、建築主事が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等に関する確認その他規則で定める業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき250円とする。

第16条 削除

(診療手当)

第17条 診療手当は、病院又は診療所(以下「病院等」という。)に勤務する医師並びに給与条例第4条第1項第2号イに規定する医療職給料表(2)の適用を受ける職員(以下「医療技術職員」という。)及び同号ウに規定する医療職給料表(3)の適用を受ける職員(第20条第1項において「看護等職員」という。)のうち市長の定めるものが、診療の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき、診療収入の100分の5に相当する額の範囲内で市長が定める方法により算定した額とする。

(放射線取扱手当)

第18条 放射線取扱手当は、エックス線その他の放射線を人体等に対して照射する業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき350円(補助業務に従事した場合にあっては、180円)とする。

(医療業務手当)

第19条 医療業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 医師以外の職員が、次に掲げる業務に従事した場合

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める感染症の患者若しくは感染症の病原体等を保有する者又はこれらの疑いのある者の検査業務

 血液の浄化又は水治療の業務

(2) 病院等に勤務する医療技術職員が、解剖又は検査を介助する業務に従事した場合

(3) 病院等に勤務する職員が、通常の業務以外に特に命ぜられた医療業務に従事した場合

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 業務に従事した日1日につき200円(補助業務に従事した場合にあっては、100円)

(2) 前項第2号の業務 勤務1回につき2,500円

(3) 前項第3号の業務 業務に従事した日1日につき市長が定める額

(夜間看護等手当)

第20条 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 病院等に勤務する医療技術職員又は看護等職員が、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第2条の規定により定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事した場合

(2) 病院等に勤務する医療技術職員又は看護等職員が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し市長が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事した場合

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合(に規定する場合を除く。) 3,550円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

(2) 前項第2号の業務 1,620円

3 勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とする規則で定める場合における第1項第1号の業務に係る手当の額については、当分の間、前項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額に1,140円の範囲内で当該事情に応じて規則で定める額を加算した額とする。

(消防業務手当)

第21条 消防業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 消防職員が、火災の鎮圧又は災害の復旧の業務に従事した場合

(2) 消防職員が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し市長が定める特別な事情の下で消防の業務に従事した場合

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 500円(消防用自動車を運転した場合にあっては、750円)

(2) 前項第2号の業務 500円

(救急救命業務手当)

第22条 救急救命業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 消防職員が、傷病者の救護(次号に掲げる場合を除く。)若しくは搬送の業務又はこれらを補助する業務(規則で定めるものに限る。)に従事した場合

(2) 救急救命士法(平成3年法律第36号)の規定による救急救命士が診療の補助として救急救命処置を行う業務に従事した場合

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 200円

(2) 前項第2号の業務 250円

(潜水業務手当)

第23条 潜水業務手当は、消防職員が、潜水器具を着用して行う救助(訓練を含む。)の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した時間1時間につき310円とする。

(指導主事手当)

第24条 指導主事手当は、教育委員会に勤務する指導主事が、教職員の教科指導又は研修の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき教育委員会が市長と協議して定める額とする。

(手当額の特例)

第25条 日額による手当の額を算定する場合において、当該手当を支給される業務(以下「特殊業務」という。)に従事した時間が1日において5時間未満であるときは、この条例の規定により支給を受けるべき手当の額(以下「手当支給基礎額」という。)に100分の60を乗じて得た額とする。

2 月額による手当の額を算定する場合において、特殊業務に従事した日数が一の月において15日未満であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特殊業務に従事した日数が5日未満の場合 手当支給基礎額に10分の3を乗じて得た額

(2) 特殊業務に従事した日数が5日以上15日未満の場合 手当支給基礎額に10分の7を乗じて得た額

(定年前再任用短時間勤務職員の手当額の特例)

第26条 月額による手当の支給を受ける法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の当該手当の額は、手当支給基礎額に、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「15日」とあるのは「その月の現日数から岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第6項に規定する週休日の日数(その月の中途において新たに採用された職員にあっては、市長の定める日数)を差し引いた日数(以下「要勤務日数」という。)に15を常勤職員の要勤務日数を考慮して規則で定める数(以下「常勤職員要勤務日数」という。)で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下同じ。)」と、同項第1号中「5日未満」とあるのは「要勤務日数に5を常勤職員要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、同項第2号中「5日以上15日未満」とあるのは「要勤務日数に5を常勤職員要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数以上要勤務日数に15を常勤職員要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数未満」とする。

(支給方法)

第27条 手当は、一の月分を次の月における給料の支給日に支給する。

2 給与条例第6条第3項の規定は、手当の支給について準用する。

(規則への委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 岡崎市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

3 額田郡額田町の編入の日前に額田町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年額田町条例第7号)の規定により支給すべき事由を生じた特殊勤務手当については、同条例の規定の例による。

4 当分の間、診療所(こども発達医療センターを除く。)に勤務する職員に係る第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは、「100分の20」とする。

(こども発達医療センターにおける診療手当の特例)

5 当分の間、診療所(こども発達医療センターに限る。)に勤務する職員に係る第17条第2項の規定の適用については、同項中「診療収入の100分の5に相当する額の範囲内で」とあるのは、「病院等に勤務する職員との均衡を考慮して」とする。

6 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって市長が定めるものに従事したときは、防疫等業務手当を支給する。この場合においては、第9条の規定は適用しない。

7 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて市長が定める額とする。

(平成17年12月21日条例第136号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市職員の特殊勤務手当に関する条例第20条第1項第1号の規定によりこの条例の施行の日の前日からその翌日まで引き続いて従事した場合に支給される同条第2項第1号の手当の額は、同号の規定により算定した額が、この条例による改正前の岡崎市職員の特殊勤務手当に関する条例のこれに相当する規定により算定した場合の手当の額(以下「旧条例算定額」という。)よりも少ないときは、同号の規定にかかわらず、旧条例算定額を当該手当の額とする。

(平成19年3月28日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和元年6月25日)

(令和元年10月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岡崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年1月27日から適用する。

(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第6条の規定による改正後の岡崎市職員の特殊勤務手当に関する条例第26条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(令和5年10月2日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

岡崎市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年12月19日 条例第39号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年12月19日 条例第39号
平成17年12月21日 条例第136号
平成18年3月27日 条例第6号
平成19年3月28日 条例第7号
平成20年3月28日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第14号
平成21年3月27日 条例第6号
平成21年3月27日 条例第10号
平成22年3月26日 条例第8号
平成23年3月29日 条例第4号
平成24年3月28日 条例第7号
平成25年3月28日 条例第6号
平成25年12月25日 条例第29号
平成28年3月25日 条例第10号
平成29年3月27日 条例第8号
平成31年3月25日 条例第12号
令和元年10月1日 条例第11号
令和2年6月15日 条例第32号
令和3年2月12日 条例第1号
令和3年10月1日 条例第34号
令和4年6月23日 条例第26号
令和4年9月30日 条例第31号
令和5年10月2日 条例第21号