○岡崎市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。次条及び第3条において「法」という。)の施行について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象建設工事の届出書に添える図書)

第2条 法第10条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第2条第2項に規定する届出書に、同条第3項に定めるもののほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(2) 法第21条第1項の規定による許可又は登録を受けたことを証する書類の写し

2 法第10条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、前項各号に掲げる図書に係る事項を変更する場合に限り、当該変更に係る図書を省令第6条第2項に規定する届出書に添えなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び法に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(令和4年3月30日規則第35号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

岡崎市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月29日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成14年5月29日 規則第29号
令和4年3月30日 規則第35号