○岡崎市の一般廃棄物処理施設の利用に係る事務の委託に関する規約(額田郡幸田町に係るもの)
昭和55年4月1日
締結
(委託事務の範囲)
第1条 額田郡幸田町(以下「甲」という。)は、甲の区域内における廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物の処理事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を岡崎市(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 焼却施設による処分事務
(2) 廃棄物再生利用施設による処分事務
(3) 最終処分場による処分事務
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びこれに基づく法令の定めるところによるものとする。
(経費の負担等)
第3条 委託事務の管理及び執行に関する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期並びに処分量は、岡崎市長が額田郡幸田町長と協議して定める。
(補則)
第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
附則
この規約は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日告示第76号)
この規約は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中リサイクルプラザに関する部分は、岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成7年岡崎市条例第14号)附則第1項ただし書に規定する規則で定める日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第110号)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。