○西三河地方教育事務協議会への加入について

昭和49年4月15日

告示第33号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の6の規定により、教育に関する一部の事務を共同して管理し及び執行し、並びに教育に関する一部の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、次のとおり西三河地方教育事務協議会へ加入した。

1 加入の経緯

(1) 昭和49年3月5日岡崎市議会3月定例会へ「西三河地方教育事務協議会への加入について」の議案を提出

(2) 昭和49年3月26日上記議案を原案どおり議決

(3) 昭和49年3月27日教庶第401号「西三河地方教育事務協議会への加入について」により西三河地方教育事務協議会に協議

(4) 昭和49年3月30日49西教協号外「西三河地方教育事務協議会への加入について」により協議成立

2 管理し及び執行し、並びに連絡調整を図る事務

(1) 管理し及び執行する事務

ア 小学校及び中学校の教科用図書の採択に関する事務

イ 学校その他の教育機関の職員の広域にわたる研修を行う事務

ウ 社会教育関係団体に対する広域にわたる指導事務

(2) 連絡調整を図る事務

ア 県費負担教職員の任免、その他の職員の進退の内申に関する事務

イ 小学校及び中学校の教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務

ウ 学校その他の教育機関の組織編成及び管理運営に関する事務

エ 県費負担教職員の服務に関する事務

3 西三河地方教育事務協議会規約

西三河地方教育事務協議会規約

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 組織(第6条~第12条)

第3章 会議(第13条~第16条)

第4章 担任する事務の管理および執行(第17条)

第5章 財務(第18条~第26条)

第6章 補則(第27条~第31条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規約は、各関係市町教育委員会の権限に属する教育に関する一部の事務を共同して管理しおよび執行し、ならびに教育に関する一部の事務の管理および執行について、各関係市町が相互に連絡調整を図り、教育水準の維持向上を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 協議会は、西三河地方教育事務協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議会を設ける市町)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる市町(以下「関係市町」という。)が設ける。

(1) 岡崎市

(2) 碧南市

(3) 刈谷市

(4) 安城市

(5) 西尾市

(6) 知立市

(7) 高浜市

(8) 幸田町

(担任する事務)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる事務を管理しおよび執行する。

(1) 県費負担教職員の任免、その他の進退の内申に関する事務

(2) 西三河教科用図書採択地区協議会の庶務に関する事務

(3) 小学校および中学校の教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務

(4) 学校その他の教育機関の職員の広域にわたる研修を行なう事務

(5) 社会教育関係団体に対する広域にわたる指導を行なう事務

2 協議会は、次の各号に掲げる事務の管理および執行について連絡調整を図る。

(1) 学校その他の教育機関の組織編成および管理運営に関する事務

(2) 県費負担教職員の服務に関する事務

(事務所)

第5条 協議会の事務所は、会長の属する市又は町の教育委員会事務局内に置く。

第2章 組織

(組織)

第6条 協議会は、会長および16人以内の委員をもつて組織する。

(会長)

第7条 会長は、関係市町教育委員会がその協議により、関係市町教育委員会の教育長の中から選任する。

2 会長の任期は、2年とする。

3 会長は、非常勤とする。

(委員)

第8条 委員は、関係市町教育委員会の教育長および委員の中から選任する。

2 委員は、非常勤とする。

(会長の職務代理)

第9条 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、会長の職務を代理する。

(職員)

第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数および当該定数の各関係市町別の配分については、関係市町教育委員会が協議により定める。

2 各関係市町教育委員会は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市町の教育委員会事務局の職員の中から選任するものとする。

3 会長は、職員が心身故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、または職員の職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、その解任を求めることができる。

(職員の職務)

第11条 会長は、職員の中から主任の者(以下「事務局長」という。)を定めなければならない。

2 事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。

3 会長は、職員の中から、事務局長を補佐する者(以下「事務局次長」という。)を定めることができる。

4 事務局長以外の職員は、上司の命を受け、協議会の事務に従事する。

(事務処理のための組織)

第12条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を経て、協議会の事務を処理するに必要な組織を設けることができる。

第3章 会議

(会議)

第13条 会議は、協議会の事務の管理および執行に関する基本的事項を決定する。

(招集)

第14条 会議は、会長が招集する。

2 委員4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

3 会議開催の場所および日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第15条 会議は、半数以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。

(幹事会)

第16条 協議会の事務の管理および執行に関する基本的な事項以外の事項で、会議で定めるものを処理するために、協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は、会長および委員の互選により定めた者8人をもつて組織する。

3 幹事会の議事その他幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第4章 担任する事務の管理および執行

(各関係市町教育委員会の名においてする事務の管理および執行)

第17条 協議会が、この担任する事務を各関係市町教育委員会の名において管理しおよび執行する場合においては、協議会は、当該事務を各関係市町の当該事務に関する条例、規則、教育委員会規則その他の規程の定めるところにより、管理しおよび執行するものとする。

2 前項の条例、規則、教育委員会規則その他の規程を改廃しようとする場合および改廃した場合においては、当該市町教育委員会は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。

第5章 財務

(経費の支弁の方法)

第18条 協議会の事務の管理および執行に要する費用は、各関係市町が負担する。

2 前項の規定により、各関係市町が負担すべき額は、各関係市町長が年度開始前に、その協議により決定しなければならない。この場合において、各関係市町長は、あらかじめ協議会に、協議会が要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を求めるものとする。

3 各関係市町長は、前項の規定による負担金を、年度開始後すみやかに協議会に交付しなければならない。ただし、各関係市町長の協議により分割交付することができる。

(歳入歳出予算)

第19条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金および繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理および執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。

(歳入歳出予算の調製等)

第20条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により歳入歳出予算が会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを、すみやかに各関係市町に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該歳入歳出予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。

(歳入歳出予算の補正)

第21条 関係市町長は、協議会にかかる既定予算の補正を必要と認める場合においては、その協議により、当該既定予算の補正すべき額を決定する。

2 協議会は、協議会にかかる既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係市町長に申し出るものとする。

3 前項の申出があつたときは、関係市町長は、直ちに第1項の協議をしなければならない。

4 第1項の規定により関係市町長が協議会にかかる既定予算の補正すべき額を決定したときは、前3条の規定の例により、これを行なうものとする。この場合において、第18条第2項中「前項の規定により」とあるのは「協議会にかかる既定予算の補正のため」と、「年度開始前に、」とあるのは「すみやかに」と、同条第3項中「年度開始後すみやかに」とあるのは「すみやかに」と、第20条第1項中「毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に」とあるのは「補正予算を調製し、すみやかに」と読み替えるものとする。

(出納および現金の保管)

第22条 協議会の出納は、会長が行なう。

2 協議会に属する現金は、会長が会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第23条 会長は、職員の中から協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算等)

第24条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調製し、会議の認定を得なければならない。

2 前項の規定により決算が会議の認定を得たときは、会長は、当該決算の写しをすみやかに各関係市町長に送付しなければならない。この場合において会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。

(財産の取得、管理および処分の方法)

第25条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、会長の意見を聴き、各関係市町が協議して、それぞれ取得しまたは処分するものとし、当該財産の管理は、協議会が行なう。

2 協議会は、前項の財産を管理する場合においては、当該管理を各関係市町の当該管理に関する条例、規則、教育委員会規則その他の規程の定めるところにより行なうものとする。この場合において第17条第2項の規定を準用する。

3 協議会の予算の執行に伴う財産の取得および処分ならびにこれらの管理に関しては、前2項の規定にかかわらず、関係市町長が協議して定めるものを除いては、協議会が定めるところにより行なうものとする。

(その他財務に関する事項)

第26条 この規約に特別に定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続きの例による。

第6章 補則

(事務処理の状況の報告等)

第27条 協議会は、毎会計年度少なくとも1回以上協議会の管理しおよび執行した事務の処理の状況を記載した書類を各関係市町教育委員会に提出するものとする。

2 各関係市町教育委員会が協議して定める市町の監査委員は、毎月例日を定め、協議会の出納を検査することができる。この場合において監査役員は、監査の結果を他の市町長に報告しなければならない。

(各関係市町教育委員会の監視権)

第28条 各関係市町教育委員会は、必要があると認めるときは、協議会の管理しおよび執行した事務について報告を求め、または実施について事務を視察し、もしくは出納を検閲することができる。

(費用弁償等)

第29条 会長、委員および職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償を受けることができる。

2 前項の費用の弁償等の額および支給方法は、規程で定める。

(協議会解散の場合の措置)

第30条 協議会が解散した場合においては、各関係市町がその協議によりその事務を承継する。この場合において協議会の収支は解散の日をもつて打切り、会長であつた者がこれを決算する。

2 前項の規定による決算は、事務を承継した各関係市町長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。

(協議会の規程)

第31条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理および執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は、直ちに各関係市町教育委員会に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。

1 この規約は、昭和47年4月1日から施行する。

2 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市および高浜市については、第4条第1項第1号および第3号に掲げる事務は、当分の間、第4条第1項の規定にかかわらず、連絡調整の事務とする。

この規約は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年6月2日告示第47号)

この規約は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成17年11月1日告示第328号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第121号)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第107号)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第104号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

西三河地方教育事務協議会への加入について

昭和49年4月15日 告示第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第15編 その他/第1章 協議会
沿革情報
昭和49年4月15日 告示第33号
昭和53年6月2日 告示第47号
平成17年11月1日 告示第328号
平成23年3月30日 告示第121号
平成27年3月30日 告示第107号
平成30年3月30日 告示第104号