○岡崎市火災予防規則

昭和38年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市火災予防条例(昭和37年岡崎市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め、並びに消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示)

第2条 省令第1条に規定する市長が定める方法は、公告、消防署の掲示場への掲示及びインターネットの利用とする。

(火災に関する警報)

第3条 法第22条第3項の規定により火災に関する警報を発する場合は、同条第2項の通報を受けたときのほか、気象の状況が、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下で、最小湿度35パーセント以下であるとき。

(2) 実効湿度60パーセント以下で、最小湿度40パーセント以下であつて、かつ、現に風速10メートル以上であり、又は風速10メートル以上になると予想されるとき。

(3) 風速12メートル以上が1時間以上続くと予想されるとき。

2 前項第3号の場合において、降雨若しくは降雪のとき、又は実効湿度70パーセント以上で最小湿度50パーセント以上であるときは、同項の規定は適用しない。

3 発令した火災に関する警報は、火災予防上必要がないと市長が認めた場合は、解除する。

(たき火又は喫煙の制限)

第4条 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限をするときは、その旨を告示し、当該制限をする区域内の適当な場所に標識を掲げるものとする。

(工事に関する事前届出)

第5条 防火対象物(令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替又は用途の変更をしようとする者は、当該防火対象物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認の申請の手続をしたときは、速やかに消防長に届け出なければならない。

2 防火対象物の所有者、管理者又は占有者は、防火対象物について、法第17条第1項に規定する消防用設備等又は同条第3項に規定する特殊消防用設備等の新設、増設、移設、取替え又は改造に係る工事を施行しようとするときは、当該工事に着手しようとする日の10日前までに消防長に届け出なければならない。ただし、前項の規定による届出をした場合又は当該工事が軽微なものとして消防長が認めるものである場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により届け出る場合には、防火対象物の付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、室内仕上表、消防用設備等及び特殊消防用設備等の関係図面その他消防長が必要と認める図面を添付しなければならない。

(消防警戒区域立入許可の証票)

第6条 省令第48条第1項第7号に規定する消防警戒区域の立入許可の証票は、次に掲げる者のうち、特に必要があると認められるものに対して発行する。

(1) 官公署の職員

(2) 火災保険関係の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、火災に関係のある公益事業の従事者

2 前項の証票の交付を受けようとする者は、申請書を消防長に提出しなければならない。

3 第1項の証票の交付を受けている者は、当該証票を毀損し、又は紛失したときは、申請書により、消防長に対し、証票の再交付を求めることができる。

4 第1項の証票を毀損したときの前項の申請に当たつては、同項の申請書に当該証票を添えなければならない。

5 第1項の証票の交付を受けている者は、次のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに消防長に当該証票を返納しなければならない。

(1) 所持する必要がなくなつたとき。

(2) 第1項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。

(3) 立入許可の証票の再交付を受けた後、紛失した立入許可の証票を発見したとき。

(防熱板の材質等)

第7条 条例別表第1備考3に規定する防熱板の材質及び位置は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 金属以外の不燃材料によるものにあつては厚さ6ミリメートル以上の0.8けい酸カルシウム板又はこれと同等以上の防熱性を有するもの、金属性のものにあつては防火上有害な変形が生じないように補強された厚さ0.5ミリメートル以上の鋼板(ステンレス鋼板にあつては、厚さ0.3ミリメートル以上のもの)であること。

(2) 建築物等の可燃性の部分との間に通気性のよい10ミリメートル以上の空間を保持し、当該可燃性の部分の温度と室温との差が65度以下となるように設け、かつ、不燃材料の支持材で保護すること。

(静電気除去措置)

第8条 条例第12条第2号に規定する静電気を有効に除去する措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 適切な接地をすること。

(2) 静電危険のあるものには、支障のない限り、電導性のものを使用し、又は表面に電導性を付与すること。

(3) 室内の相対湿度を60パーセント以上になるよう調整すること。

(4) 空気をイオン化すること。

第9条 削除

(火災予防上危険な物品)

第10条 条例第26条第1項の規定により消防長が指定する場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。

(1) 法別表第1に掲げる危険物及び条例別表第3に掲げる指定可燃物のうち、可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げる玩具煙火

(裸火の使用等の承認の申請)

第11条 条例第26条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込もうとする者は、申請書を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、火災予防上支障がないと認めるときは、承認書を当該申請者に交付するものとする。

(指定催しの指定に関する意見の申出等)

第12条 条例第49条の2第2項本文の規定により意見を聴かれた者は、消防長に意見を申し出るときは、申出書を提出して行わなければならない。ただし、消防長が意見の申出を口頭ですることを認めた場合は、この限りでない。

2 条例第49条の2第2項ただし書の規定による指定催しの指定の求めは、依頼書を消防長に提出することにより行わなければならない。

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第53条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、届書を提出してしなければならない。ただし、同条第1号又は第3号の行為又は作業であつて緊急やむを得ないときは、届出を口頭ですることができる。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの変更の届出)

第14条 条例第54条第1項の規定による届出をした者は、その届出事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。

(標識等の仕様)

第15条 条例の規定により設ける標識、表示板、満員札及び表示の仕様は、別表に掲げるとおりとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第16条 条例第55条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第55条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の公表の対象となる防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第17条 条例第55条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットの利用により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び火災予防に関する事務に必要な書類の様式は、消防長が定める。

1 この規則は、昭和38年2月1日から施行する。

2 岡崎市火災警報規則(昭和31年岡崎市規則第31号)は、廃止する。

(昭和49年3月30日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和60年3月29日規則第27号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月13日規則第28号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年7月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第18号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年6月15日規則第17号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第9号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日規則第37号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成14年10月25日から施行する。

(平成16年3月31日規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表(3)項、(9)項、(14)項及び(15)項の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている消防職員の立入りの証票及び消防警戒区域立入許可の証票(以下「証票」という。)は、当該証票の有効期限の満了する日までの間は、この規則による改正後の岡崎市火災予防規則様式第1号又は様式第6号による証票とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市火災予防規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市火災予防規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成20年8月27日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている消防職員の立入りの証票及び消防警戒区域立入許可の証票(以下「証票」という。)は、当該証票の有効期限の満了する日までの間は、この規則による改正後の岡崎市火災予防規則様式第1号又は様式第6号による証票とみなす。

(平成21年3月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定(「防火管理者」の次に「及び防災管理者」を加える部分に限る。)は平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月2日規則第63号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月26日規則第34号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月2日規則第37号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表

標識等の種類

仕様

寸法

形状

短辺

長辺

文字

(1)

条例第10条の3第1項及び第3項第13条第1項第5号及び第3項第13条の2第2項第14条第2項及び第3項並びに第15条第2項及び第4項に規定する変電設備・急速充電設備・発電設備及び蓄電池設備である旨を表示する標識

15センチメートル以上

30センチメートル以上

白色

黒色

付図1

(2)

条例第26条第2項に規定する禁煙の標識

25センチメートル以上

50センチメートル以上

赤色

白色

付図2

(3)

条例第26条第2項第35条第2項第1号第37条第3項及び第38条第2項第1号に規定する火気厳禁の標識

25センチメートル以上

50センチメートル以上

赤色

白色

付図3

(4)

条例第26条第2項に規定する危険物品持込み厳禁の標識

25センチメートル以上

50センチメートル以上

赤色

白色

付図4

(5)

条例第26条第4項第1号に規定する全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

25センチメートル以上

50センチメートル以上

赤色

白色

付図5

(6)

条例第26条第4項第2号に規定する喫煙所の標識

10センチメートル以上

30センチメートル以上

白色

黒色

付図6

(7)

条例第26条第6項に規定する一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

25センチメートル以上

50センチメートル以上

赤色

白色

付図7

(8)

条例第26条の2第2項に規定する喫煙等の禁止の標識

40センチメートル以上

60センチメートル以上

白色

赤色

黒色

付図8

(9)

条例第35条第2項第1号第37条第3項及び第38条第2項第1号に規定する危険物・指定可燃物貯蔵取扱いの場所等の標識

30センチメートル以上

60センチメートル以上

白色

黒色

付図9

(10)

条例第41条の4第2項第5号に規定する採水口である旨の標識

8センチメートル以上

24センチメートル以上

赤色

白色

付図10

(11)

条例第46条第4号に規定する定員の表示板

25センチメートル以上

30センチメートル以上

白色

黒色

付図11

(12)

条例第46条第4号に規定する満員札

25センチメートル以上

50センチメートル以上

赤色

白色

付図12

(13)

条例第19条第3号に規定する立入りを禁止する旨の表示

30センチメートル以上

60センチメートル以上

赤色

白色

付図13

(14)

条例第35条第2項第1号に規定する禁水の表示

25センチメートル以上

50センチメートル以上

青色

白色

付図14

(15)

条例第35条第2項第1号第37条第3項及び第38条第2項第1号に規定する火気注意の表示

25センチメートル以上

50センチメートル以上

赤色

白色

付図15

(16)

条例第41条の5第2項第6号に規定する消防隊進入口の表示

各辺20センチメートル

赤色

付図16

付図1

付図2

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付図3

付図4

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付図5

付図6

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付図7

付図8

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注 「たばこ」、「たき火」及び「NO SMOKING」の文字は赤色とし、その他の文字は黒色とする。

付図9

付図10

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付図11

付図12

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付図13

付図14

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付図15

付図16

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岡崎市火災予防規則

昭和38年2月1日 規則第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和38年2月1日 規則第1号
昭和49年3月30日 規則第27号
昭和60年3月29日 規則第27号
昭和61年6月13日 規則第28号
昭和62年7月15日 規則第16号
平成2年3月31日 規則第18号
平成4年6月15日 規則第17号
平成8年3月25日 規則第4号
平成11年3月25日 規則第9号
平成14年9月30日 規則第34号
平成14年9月30日 規則第37号
平成16年3月31日 規則第27号
平成17年10月5日 規則第44号
平成20年8月27日 規則第61号
平成21年3月27日 規則第27号
平成22年3月26日 規則第24号
平成24年3月27日 規則第24号
平成24年10月2日 規則第63号
平成26年6月26日 規則第34号
平成29年3月30日 規則第18号
令和4年3月25日 規則第20号
令和5年10月2日 規則第37号