○岡崎市消防団員等救慰金条例

昭和37年7月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、消防団員が公務により、災害緊急業務に協力し、若しくは従事した者が災害緊急業務に協力し、若しくは従事したことにより、又は公共奉仕のための消防業務に従事中の女性防災クラブ員若しくは交通指導業務に従事中の者が災害を受けた場合において、消防団員、災害緊急業務に協力し、若しくは従事した者、消防業務に従事した女性防災クラブ員若しくは交通指導業務に従事した者(以下「消防団員等」という。)又はその遺族に救慰金を支給し、もつて消防団員等の公共の福祉に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「災害緊急業務」とは、消防法(昭和23年法律第186号)第25条第1項若しくは第2項又は第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により従事する消防作業、同法第35条の10第1項の規定により協力する救急業務、水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により従事する水防及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条の規定により従事する応急措置の業務をいう。

2 この条例において「消防業務」とは、消防長の管理下において、火災の予防、警戒、救急救命又は防災に関する訓練、指導等を行うことをいう。

3 この条例において「交通指導業務」とは、児童生徒等の通学時等における交通を指導することをいう。

4 この条例において「消防等関係者」とは、消防団員、災害緊急業務に協力し、若しくは従事した者(消防法第36条の3第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)又は消防業務に従事した女性防災クラブ員をいう。

(消防等関係者に対する救慰金の種類)

第2条 消防等関係者に対する救慰金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 負傷者等救慰金

(2) 障がい者救慰金

(3) 殉職者救慰金

(4) 殉職者特別救慰金

(負傷者等救慰金)

第3条 消防等関係者が公務により、災害緊急業務に協力し、若しくは従事したことにより、又は消防業務に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかつた場合は、負傷者等救慰金として、負傷又は疾病の程度に応じ、別表第1に掲げる金額を支給する。ただし、当該負傷又は疾病が軽微なものについては、この限りでない。

(障がい者救慰金)

第4条 消防等関係者が公務により、災害緊急業務に協力し、若しくは従事したことにより、又は消防業務に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める程度の障がいがあるときは、当該障がいに応ずる同表の障がい等級の区分により、障がい者救慰金として、その功労の程度に応じ、別表第2に掲げる金額を支給する。

(殉職者救慰金)

第5条 消防等関係者が公務により、災害緊急業務に協力し、若しくは従事したことにより、又は消防業務に従事したことにより死亡した場合においては、殉職者救慰金として、消防等関係者の遺族に対し、その功労の程度に応じ、別表第3に掲げる金額を支給する。

2 公務により、又は災害緊急業務に協力し、若しくは従事したことにより死亡した消防等関係者に当該消防等関係者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族があるときは、その人数のうち1人を除いた親族の人数に25万円を乗じて得た額を前項の殉職者救慰金の金額に加算する。

(殉職者特別救慰金)

第6条 消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、消防団員の遺族に対し、3,000万円の殉職者特別救慰金を支給することができる。

2 殉職者特別救慰金を支給する場合は、前条の規定による殉職者救慰金は、支給しない。

(遺族の範囲及び支給順位)

第7条 前2条に規定する消防等関係者の遺族は、次に掲げるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが消防等関係者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫及び祖父母で消防等関係者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、消防等関係者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者の殉職者救慰金又は殉職者特別救慰金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号又は第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 前項の場合において、殉職者救慰金又は殉職者特別救慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対して当該殉職者救慰金又は殉職者特別救慰金の全額を支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

4 殉職者救慰金又は殉職者特別救慰金の支給を受けるべき遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前3項の規定により難いときは、これらの規定にかかわらず、第1項の遺族のうち市長が適当と認める1人に対して当該殉職者救慰金又は殉職者特別救慰金の全額を支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(支給制限)

第8条 消防団員が命を受け、他の市町村において職務を遂行するため公務上の災害を受け、当該市町村からこの条例の救慰金に相当するものを受けた場合は、この条例の救慰金の一部又は全部を支給しないことができる。

(準用規定)

第9条 第3条から第7条までの規定は、岡崎市長の要請に基づき岡崎市内において職務の遂行のため公務上の災害を受けた他の市町村の消防団員について準用するものとする。

(交通指導奉仕者救慰金)

第10条 交通指導業務に従事する者が交通指導業務の従事中に死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となつた場合は、交通指導奉仕者救慰金として、市長が消防等関係者に対する救慰金との権衡を考慮して定める額を支給することができる。

2 第7条の規定は、前項の交通指導奉仕者救慰金の支給について準用する。

(重要事項の決定)

第11条 市長は、救慰金の支給に関する重要事項については、岡崎市職員救慰金条例(昭和37年岡崎市条例第17号)第10条第1項に規定する岡崎市職員救慰金審査委員会の意見を徴して、これを決定しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 額田郡額田町の編入の日前にこの条例に相当する額田町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和42年額田町条例第24号。以下「旧額田町条例」という。)の規定により支給すべき事由の生じた賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金については、この条例の規定にかかわらず、旧額田町条例の規定の例による。

(昭和41年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年6月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月26日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月31日から適用する。

(昭和49年6月14日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第55号)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員等救慰金条例の規定は、平成7年1月1日以後において発生した事故に係る救慰金の支給について適用する。

(平成7年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員等救慰金条例の規定は、平成12年1月1日以後において発生した事故に係る救慰金の支給について適用し、同日前において発生した事故に係る救慰金の支給については、なお従前の例による。

(平成17年6月24日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日条例第112号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月7日条例第33号)

この条例は、平成21年10月30日から施行する。

(令和6年3月22日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(負傷者等救慰金表)

療養期間が4箇月未満のもの

500,000円以内で市長が定める額

療養期間が4箇月以上のもの

1,260,000円以内で市長が定める額

別表第2(障がい者救慰金表)

障がい等級

抜群の功労があり他の模範となると認められるもの

特に著しい功労があると認められるもの

著しい功労があると認められるもの

功労があると認められるもの

第1級

25,200,000円

18,700,000円

13,600,000円~9,000,000円

7,000,000円~4,500,000円

第2級

23,300,000円

15,500,000円

12,100,000円~7,900,000円

6,200,000円~4,000,000円

第3級

20,200,000円

13,600,000円

10,700,000円~7,100,000円

5,500,000円~3,600,000円

第4級

17,600,000円

12,100,000円

9,500,000円~6,400,000円

4,900,000円~3,300,000円

第5級

15,100,000円

10,300,000円

8,200,000円~5,500,000円

4,200,000円~2,800,000円

第6級

12,600,000円

9,000,000円

7,000,000円~4,700,000円

3,600,000円~2,400,000円

第7級

11,400,000円

7,600,000円

5,900,000円~4,100,000円

3,000,000円~2,100,000円

第8級

10,100,000円

6,400,000円

4,900,000円~3,400,000円

2,500,000円~1,700,000円

第9級

8,900,000円

5,700,000円

4,400,000円~3,000,000円

2,200,000円~1,500,000円

第10級

8,400,000円

5,100,000円

4,100,000円~2,800,000円

2,100,000円~1,400,000円

第11級

8,000,000円

4,700,000円

3,600,000円~2,400,000円

1,800,000円~1,200,000円

第12級

7,400,000円

4,200,000円

3,000,000円~2,100,000円

1,500,000円~1,100,000円

第13級

6,800,000円

4,000,000円

2,500,000円~1,700,000円

1,300,000円~900,000円

第14級

6,400,000円

3,400,000円

2,000,000円~1,300,000円

1,000,000円~700,000円

別表第3(殉職者救慰金表)

抜群の功労があり他の模範となると認められるもの

25,200,000円

特に著しい功労があると認められるもの

18,700,000円

著しい功労があると認められるもの

13,600,000円~9,000,000円

功労があると認められるもの

7,000,000円~4,500,000円

岡崎市消防団員等救慰金条例

昭和37年7月1日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和37年7月1日 条例第18号
昭和41年4月1日 条例第9号
昭和42年6月29日 条例第39号
昭和46年10月26日 条例第53号
昭和49年6月14日 条例第38号
昭和51年6月21日 条例第42号
昭和57年12月23日 条例第60号
昭和60年9月20日 条例第41号
平成4年9月22日 条例第34号
平成6年12月26日 条例第55号
平成7年6月23日 条例第22号
平成12年3月13日 条例第4号
平成17年6月24日 条例第41号
平成17年10月5日 条例第112号
平成18年12月21日 条例第48号
平成21年3月27日 条例第10号
平成21年10月7日 条例第33号
令和6年3月22日 条例第21号