○岡崎市消防手帳に関する規程

昭和42年6月1日

消防本部訓第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、岡崎市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則(昭和42年岡崎市規則第25号)別表に定める消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手帳の携行及び提示)

第2条 消防吏員は、その職務を行うに当たつては、常に手帳を携行し、消防吏員であることを示す必要がある場合は、これを提示しなければならない。

(手帳の交付)

第3条 手帳は、消防本部総務課長が交付する。

2 消防本部総務課長は、台帳を備え、手帳の交付及び異動の状況を明らかにしておかなければならない。

(手帳の取扱い)

第4条 手帳は、慎重に取り扱い、紛失しないよう特に留意しなければならない。

2 手帳は、他人に貸与してはならない。

(手帳の再交付)

第5条 消防吏員は、手帳を紛失し、又は損傷した場合は、遅滞なく、申請書を消防長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。この場合において、損傷のときは、当該申請書に損傷した手帳を添えるものとする。

(差換用紙の交付)

第6条 消防吏員は、手帳の差換用紙の余白がなくなつた場合には、その旨を消防本部総務課長に申し出て、新たに差換用紙の交付を受けなければならない。

(手帳の記入)

第7条 消防本部総務課長は、恒久用紙の記載事項に異動を生じた場合には、手帳を提出させ、所要の事項を記入しなければならない。

(手帳の検閲)

第8条 所属長は、随時手帳の検閲を行わなければならない。

(手帳の返還)

第9条 消防吏員は、消防吏員を免ぜられたときは、直ちに、手帳を消防本部総務課長に返還しなければならない。

(委任)

第10条 この訓に定めるもののほか、この訓の施行に関し必要な事項及び手帳に関する事務に必要な書類の様式は、消防本部総務課長が定める。

(平成5年12月27日消防本部訓第3号)

この訓は、平成6年1月1日から施行する。

(平成14年9月30日消防本部訓第2号)

(施行期日)

1 この訓は、公布の日から施行する。

(岡崎市消防本部訓で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程の廃止)

2 岡崎市消防本部訓で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程(平成13年岡崎市消防本部訓第1号)は、廃止する。

(平成18年3月16日消防本部訓第3号)

この訓は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年6月5日消防本部訓第1号)

この訓は、令和元年7月1日から施行する。

岡崎市消防手帳に関する規程

昭和42年6月1日 消防本部訓第1号

(令和元年7月1日施行)