○岡崎市消防吏員被服支給規則

平成12年3月31日

規則第49号

岡崎市消防吏員被服支給規則(昭和43年岡崎市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年岡崎市条例第16号)第9条の規定に基づき、同条例第7条の規定による消防吏員の職務の遂行のため必要な被服の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給)

第2条 消防吏員には、別表第1に掲げる品目の被服を支給する。

2 被服の支給は、毎年度、消防吏員の希望する品目を、その希望する品目の点数(毎年度、品目ごとに消防長が定める点数をいう。)の合計が、次項及び第4項に定める持点に達するまでの範囲内で支給するものとする。

3 持点は、1人1年度100点とする。ただし、消防長は、消防吏員の職務により、その持点を増減することができる。

4 長期休職者及び年度途中の退職予定者の持点は、消防長がその都度定める。

5 持点は、次年度以後へ繰り越すことができない。

(選択の制限)

第3条 消防長は、被服の改廃、規格の変更その他必要があると認めたときは、消防吏員が選択しようとする被服の品目を指定し、又は変更することができる。

2 消防吏員は、被服の選択に当たって使用期間を経過したものがあるときは、優先的に当該品目を選択しなければならない。

(使用期間の始期)

第4条 被服の使用期間の始期は、当該被服の支給を受けた日とする。

(着用の義務等)

第5条 消防吏員は、その職務の遂行に当たっては、常に支給された被服を着用しなければならない。

2 消防吏員は、支給を受けた被服を貸与し、譲渡し、又は廃棄してはならない。ただし、別表第1において品目ごとに定める使用期間を経過した被服については、この限りでない。

(返還)

第6条 消防吏員が消防吏員以外の者となった場合には、支給を受けた被服が別表第1において品目ごとに定める使用期間内にあるものについては、当該被服に被服返還書を添え、市に返還しなければならない。ただし、市長が返還させる必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(被服の代価の徴収)

第7条 消防吏員がその者の故意又は重大な過失により、使用期間内による支給を受けた被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合において、再び被服の支給を受けたときは、当該被服の代価として市長の定める額を納付しなければならない。

(消防音楽隊の被服の支給)

第8条 消防吏員が消防音楽隊員に任命された場合には、別表第1に掲げる被服のほか、別表第2に掲げる品目及び数量の被服を、その任命の際及び任命後品目ごとに同表に定める期間を経過したときごとに支給する。

(記録)

第9条 総務課長は、被服支給台帳を備え、支給の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に支給されている被服は、この規則の規定に基づいて支給を受けたものとみなし、当該支給被服の使用期間の始期は、当該支給の日とする。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年10月25日規則第60号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

別表第1

品目

数量

標準使用期間(年)

冬帽

1

8

夏帽

1

8

略帽

冬略帽

1

5

夏略帽

1

5

保安帽

1

8

救急帽

冬救急帽

1

必要に応じて選択するものとし、使用期間については使用に耐える間とする。

夏救急帽

1

冬服

上衣

1

8

ズボン

1

8

スカート

1

8

夏服

長袖

1

8

半袖

1

8

ズボン

1

8

スカート

1

8

活動服

冬活動服(上衣及びズボン)

1

5

夏活動服(上衣及びズボン)

1

5

冬救急服

上衣

1

必要に応じて選択するものとし、使用期間については使用に耐える間とする。

ズボン

1

夏救急服

長袖

1

半袖

1

ズボン

1

救助服

上衣及びズボン

1

5

防寒衣

1

8

雨衣

1

8

編上靴

1

6

短靴

1(2)

5

作業靴

1(2)

5

ゴム長靴

1

5

ワイシャツ

1(2)

4

シャツ

長袖(ハイネック)

1(2)

4

半袖(Tシャツ)

1(2)

4

ネクタイ

1

4

白手袋

1(2)

2

作業用手袋

1(2)

2

バンド

冬・夏服用

1

8

活動服用

1

5

雨おおい

1

5

ショルダーバッグ

1

8

備考 数量欄の( )内の数は、1年度に選択できる数量とする。

別表第2(消防音楽隊員被服支給表)

品目

数量

使用期間(年)

1

4

肩飾りモール

1

バンド

1

1

手袋

1

岡崎市消防吏員被服支給規則

平成12年3月31日 規則第49号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成12年3月31日 規則第49号
平成14年9月30日 規則第34号
平成17年3月18日 規則第12号
平成18年3月20日 規則第19号
平成21年3月19日 規則第16号
令和4年10月25日 規則第60号