○岡崎市消防職員の勤務時間等に関する規程
昭和43年11月15日
消防本部訓第2号
(趣旨)
第1条 この訓は、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号。以下「条例」という。)及び岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和42年岡崎市規則第15号)の規定に基づき、消防吏員及びその他の職員(臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「消防職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日並びに別に定めるもののほか服務(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等の特例)
第3条 所属長は、職務の特殊性その他の理由により特に必要があると認めるときは、消防職員の勤務時間等の割振りを定めることができる。この場合において、所属長は、事前に消防本部総務課長の合議を経て、消防長の承認を得なければならない。
(変形勤務時間制の勤務に従事する消防職員の勤務時間等の割振り)
第4条 消防本部の共同通信課に勤務する消防職員(課長の職にある者及び消防長の指定する者を除く。以下この条において「共同通信課職員」という。)及び消防署に勤務する消防職員(消防署長、分署長及び出張所長の職にある者並びに消防長の指定する者を除く。以下この条において「消防署職員」という。)の勤務時間等は、次の表のとおりとする。
職員の種類 | 種別 | 勤務時間等 | ||
勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | ||
共同通信課職員 | 3部勤務 | 午前8時30分から翌日の午前8時30分まで。ただし、3週のうち1日及び訓練、研修、災害対応等のため必要があるときは、午前8時30分から午後5時15分まで | 午前8時30分から翌日の午前8時30分までの勤務にあっては当該勤務時間の間に8時間30分、午前8時30分から午後5時15分までの勤務にあっては当該勤務時間の間に1時間 | 3週のうち6日 |
消防署職員 | 隔日勤務 | 午前8時30分から翌日の午前8時30分まで。ただし、訓練、研修、災害対応等のため必要があるときは、午前8時30分から午後5時15分まで | 午前8時30分から翌日の午前8時30分までの勤務にあっては当該勤務時間の間に8時間30分、午前8時30分から午後5時15分までの勤務にあっては当該勤務時間の間に1時間 | 4週のうち8日 |
備考 この表の規定により訓練、研修、災害対応等のため必要があるときに勤務時間を午前8時30分から午後5時15分までにしようとするときは、所属長は、事前に消防本部総務課長の合議を経て、消防長の承認を得なければならない。 |
(定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間等)
第6条 条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり31時間又は19時間30分のいずれかとする。
(服務)
第8条 岡崎市職員服務規程(昭和44年岡崎市訓令第1号)第3条から第10条まで、第13条、第15条及び第16条の規定は、消防職員の服務について準用する。
(補則)
第9条 この訓に定めるもののほか、この訓の実施に関し必要な事項は、岡崎市消防署組織規程(昭和61年岡崎市消防本部訓令第1号)第7条に規定する課長、分署長若しくは出張所長又は岡崎市消防本部組織規則(昭和39年岡崎市規則第9号)第7条第1項に規定する課長が定める。
附則(昭和60年3月29日消防本部訓第1号)
この訓は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月13日消防本部訓第2号)
この訓は、平成2年4月15日から施行する。
附則(平成7年3月31日消防本部訓第1号)
この訓は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日消防本部訓第1号)
この訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日消防本部訓第2号)
この訓は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日消防本部訓第2号)
この訓は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日消防本部訓第2号)
この訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日消防本部訓第2号)
この訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日消防本部訓第1号)
この訓は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日消防本部訓第2号)
この訓は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日消防本部訓第2号)
この訓は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日消防本部訓第1号)
この訓は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日消防本部訓第2号)
この訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日消防本部訓第2号)
この訓は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日消防本部訓第2号)
この訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日消防本部訓第2号)
この訓は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日消防本部訓第2号)
この訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消防本部訓第2号)
この訓は、令和5年4月1日から施行する。