○岡崎市消防職員定員規程
昭和49年3月29日
消防本部訓第1号
岡崎市消防職員定員規程(昭和43年岡崎市消防本部訓第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓は、岡崎市職員定数条例(昭和24年岡崎市条例第37号)第3条の規定に基づき、消防職員の内部組織別の定員を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓において「消防職員」とは、岡崎市職員定数条例第2条第1項第10号の消防職員をいう。
(定員)
第3条 消防職員の内部組織別の定員は、次のとおりである。
区分 | 定員 |
消防本部 | 75人 |
中消防署 | 116人 |
東消防署 | 167人 |
西消防署 | 49人 |
合計 | 407人 |
附則
この訓は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日消防本部訓第1号)
この訓は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日消防本部訓第1号)
この訓は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日消防本部訓第1号)
この訓は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日消防本部訓第1号)
この訓は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日消防本部訓第2号)
この訓は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日消防本部訓第1号)
この訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日消防本部訓第1号)
この訓は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日消防本部訓第1号)
この訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日消防本部訓第1号)
この訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日消防本部訓第2号)
この訓は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日消防本部訓第1号)
この訓は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日消防本部訓第1号)
この訓は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日消防本部訓第2号)
この訓は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日消防本部訓第1号)
この訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日消防本部訓第1号)
この訓は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日消防本部訓第1号)
この訓は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日消防本部訓第1号)
この訓は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日消防本部訓第1号)
この訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日消防本部訓第1号)
この訓は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日消防本部訓第1号)
この訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日消防本部訓第1号)
この訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日消防本部訓第1号)
この訓は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日消防本部訓第1号)
この訓は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日消防本部訓第1号)
この訓は、令和6年4月1日から施行する。