○岡崎市民病院管理規則
平成10年12月17日
規則第49号
市立岡崎病院管理規則(昭和35年岡崎市規則第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市病院事業の設置等に関する条例(平成10年岡崎市条例第20号)第2条の岡崎市民病院(以下「病院」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(外来休診日)
第2条 病院の外来休診日(救急外来を除く。)は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、院長は、市長の承認を得て外来休診日を変更することができる。
(外来再診受付)
第3条 外来(救急外来を除く。)患者の再診受付は、午前8時からとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。
(急を要する場合の診療)
第4条 診療時間外又は急を要する場合は、救急外来で診療を行うものとする。
(診察券)
第5条 外来患者は、新たに診療を受けようとするときは、所定の診察券の交付を受けなければならない。
2 診察券を破損し、又は紛失した者は、その旨を申し出て診察券の再交付を受けなければならない。
(患者等の義務)
第6条 診療を受ける者及びその関係者は、病院内の秩序保持のため、示された指示等に従わなければならない。
(入院の手続)
第7条 入院をしようとする者は、入院申込書を院長に提出しなければならない。この場合において、入院をしようとする者が、知的障がい者であるときはその保護義務者、未成年者であるときはその親権者(親権者がないときは、成年の扶養義務者)が入院申込書を提出するものとする。
2 前項の入院申込書に連署する保証人は、独立の生計を営む成年者であって、身元の確実な者でなければならない。
(病院内の秩序)
第8条 病院関係者及び入院患者以外の者は、病棟面会時間後は病室から退出しなければならない。ただし、院長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第9条 病院の施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設及びその附属物を損傷する行為をすること。
(2) 指定された場所以外において、飲食をし、又は火気を使用すること。
(3) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てること。
(4) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行すること。
(5) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布すること。
(6) 喫煙すること。
(託児所)
第10条 病院に、託児所を置く。
2 前項の託児所は、病院に勤務する岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)第4条第1項第2号アからウまでに掲げる医療職給料表のいずれかの適用を受ける職員の監護する3歳未満の者(次条において「乳幼児」という。)のうち、家庭保育又は保育所での保育が困難なものが利用することができる。
(託児所に係る費用の負担)
第11条 託児所を利用する乳幼児の監護者は、利用した乳幼児1人につき月額33,000円の範囲内で市長の定める必要な費用の額を負担しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、事務局長が定める。
附則
この規則は、平成10年12月28日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第63号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月10日規則第38号)
1 この規則は、平成19年5月31日から施行する。ただし、別記様式の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市民病院管理規則の規定に基づいて作成されている入院申込書は、この規則による改正後の岡崎市民病院管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成21年3月26日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月14日規則第63号)
この規則は、令和2年10月15日から施行する。
附則(令和6年6月18日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。