○岡崎市上下水道局庁舎管理規程

昭和44年12月25日

水道事業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 庁舎等における秩序の維持等(第5条~第14条)

第3章 災害の防止等(第15条~第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 岡崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年岡崎市条例第41号)の規定により設置された水道事業及び公共下水道事業の日常の業務又は事務の用に供する建物及び土地並びにこれらの附属設備(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持及び安全保持等(以下「管理」という。)については、他に特別の定めのある場合を除くほか、この管理規程の定めるところによる。

(総括庁舎管理者)

第2条 この管理規程を実施するため、庁舎等の管理に関する事務を総括する者(以下「総括庁舎管理者」という。)を置き、上下水道部長をもつてこれに充てる。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎等の管理の事務を処理させるため、次表の左欄の庁舎等の区分に応じ、同表の右欄の庁舎管理者を置く。

庁舎等の区分

庁舎管理者

本局及び水道資材事務所

総務課長

浄水場、水源送水場及び配水場その他水道事業により設置された施設に属する庁舎等

水道浄水課長

雨水ポンプ場及び汚水ポンプ場その他公共下水道事業により設置された施設に属する庁舎等

下水施設課長

2 庁舎管理者は、出張、病気その他不在の場合に備えて、あらかじめ、その代理者を選定しておかなければならない。

3 庁舎管理者は、その職務を補助させるため、必要に応じ職員のうちから補助者を命ずることができる。

(職員の義務)

第4条 職員は、庁舎管理者が庁舎等の管理上必要な事項を指示したときは、その指示に従わなければならない。

第2章 庁舎等における秩序の維持等

(門の開閉)

第5条 庁舎等における門の開閉については、庁舎管理者が別に定める。

(立入りの制限)

第6条 庁舎管理者は、庁舎等の管理の必要に応じ、庁舎等に立ち入ろうとする者に対し、その者の職業、立入りの目的、用務先その他必要な事項を質問するものとする。

2 庁舎管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合において、庁舎等の管理のため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入りの時間又は場所等を制限するものとする。

3 庁舎管理者は、前2項の場合において、庁舎等に立ち入ろうとする者の行動その他の事情を判断して、その者の庁舎等内における行為が示威運動その他庁舎等の管理を乱す行為となるおそれがあると認めるときは、庁舎等への立入りを禁止するものとする。

(庁舎等の管理の臨時措置)

第7条 庁舎管理者は、集団陳情その他により庁舎等の秩序が著しく乱されるおそれがあるときは、庁舎等の管理の事務に従事する職員にも臨時に庁舎等における秩序の維持に当たらせるものとする。

(駐車場の指定等)

第8条 庁舎管理者は、庁舎等における自動車の駐車場所を指定するものとする。

2 庁舎管理者は庁舎等の管理のため必要があると認めるときは、庁舎等への自動車の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止するものとする。

(庁舎等の一時使用)

第9条 庁舎管理者は、庁舎等の管理上支障がなく、かつ、公務の遂行上便宜がある場合には、無料で庁舎等を一時的に使用させることができる。

2 庁舎管理者は、前項の使用を希望する者があるときは、あらかじめ、庁舎等使用許可申請書を提出させ、その使用について許可を受けさせるものとする。

3 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の許可をしてはならない。

(1) 宗教的活動を行うもの

(2) 政治問題に関するもので、公務員の政治的中立について疑いを抱かしめるおそれのある行為を行うもの

(3) 営利行為を行うもの(職員の福利厚生のため行うものを除く。)

(4) 違法又は不当な行為(公務員として行つた場合に違法となる行為を含む。)を行うもの

4 庁舎管理者は、第2項の許可をするに当たつては、当該使用について少なくとも次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 前項各号に掲げる場合に該当する行為を行わないこと。

(2) 許可を受けた使用の場所及び期間又は時間を厳守すること。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は汚染しないこと。

(4) 庁舎等における秩序を乱すような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者の行う庁舎等の管理上の指示に従うこと。

5 庁舎管理者は、使用者が前項の条件に違反した場合には、必要な是正措置を命じ、又は第2項の許可を取り消すものとする。

(商品等の移動販売等)

第10条 庁舎管理者は、庁舎等において商品等の移動販売、宣伝若しくは勧誘若しくは寄附の募集又はこれらに類する行為をしようとする者があるときは、あらかじめ、商品等の移動販売等許可申請書を提出させ、その行為について許可を受けさせるものとする。

2 庁舎管理者は、前項に定める場合のほか、庁舎等において宣伝びらその他公用以外の文書、図画等を配布し、又はその他の方法により宣伝活動を行おうとする者があるときは、あらかじめ、文書配布等許可申請書を提出させ、その行為について許可を受けさせるものとする。

3 前条第3項(第3号を除く。)第4項及び第5項の規定は、庁舎管理者が前2項の許可を与える場合に準用する。この場合において、前条第4項第1号中「各号」とあるのは「第1号、第2号及び第4号」と読み替えるものとする。

(掲示)

第11条 庁舎管理者は、庁舎等において庁舎管理者の定める掲示場所以外の場所で掲示を行わせてはならない。ただし、特別の理由がある場合において、庁舎管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 庁舎管理者は、庁舎等において掲示を希望する者があるときは、あらかじめ、掲示許可申請書に掲示物を添えて許可を受けさせるものとする。

3 庁舎管理者は、前項の許可を与える場合には、掲示物の内容、形状等を審査の上、掲示場に掲示期間を明示して検印を押し、これを許可するものとする。

4 庁舎管理者は、掲示場が第9条第3項各号に掲げる場合に該当するもののほか、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該掲示物の掲示を許可してはならない。

(1) 特定の個人、団体等をひぼうし、又はその名誉を傷つけるもの

(2) 内容、形状等が品位に欠ける等庁舎管理者が不適当であると認めるもの

5 庁舎管理者は、許可した内容に相違する掲示物、掲示期間を経過した掲示物又は検印のない掲示物を発見したときは、直ちに当該掲示物の撤去を命じ、又はこれを撤去しなければならない。

(倉庫等の出入禁止)

第12条 庁舎管理者は、関係職員以外の者を庁舎等の倉庫、車庫、書庫、宿直室その他庁舎管理者の指定する場所に、みだりに出入りさせてはならない。

2 庁舎管理者は、前項の場所に適当な標識等を設けるものとする。

(退去)

第13条 庁舎管理者は、庁舎等の管理をするため必要があると認めるときは、庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をした者又は庁舎管理者が庁舎等の立入りに当たつて指示した事項に違反した者に対して、直ちに庁舎等から退去することを命ずるものとする。

(1) 職員に面会を強要すること。

(2) 旗、のぼり、プラカードその他これらに類する物又は拡声機、宣伝カー等を所持し、使用し、又は持ち込み、若しくは持ち込もうとすること。

(3) 銃器、兇器、爆発物その他の危険物を持ち込み、若しくは持ち込もうとすること。

(4) 建物、立木、工作物その他の施設設備を損傷し、若しくは汚染し、又はこれらの行為をしようとすること。

(5) 多数集合し、放歌高唱し、連呼し、若しくは練り歩き、又はこれらの行為をしようとすること。

(6) 座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はしようとすること。

(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、若しくは押売りをし、又はこれらの行為をしようとすること。

(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められる行為をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序を乱し、若しくは職員の安全を脅かすような行為をし、又はこれらの行為をしようとすること。

(損害賠償)

第14条 庁舎管理者は、庁舎等を毀損した者に対し、管理者の定める損害額を賠償させることができる。

第3章 災害の防止等

(災害の防止)

第15条 庁舎管理者は、庁舎等の火災、盗難その他の災害防止のため、必要な措置を講ずるものとする。

(喫煙禁止の場所)

第16条 庁舎管理者は、倉庫、車庫、書庫等引火しやすい物があつて喫煙により火災の生ずるおそれのある場所その他庁舎管理者の指定する場所において喫煙させてはならない。

2 庁舎管理者は、前項の場所に適当な標識を設けるものとする。

(災害等の通報)

第17条 庁舎等における火災、盗難その他の災害の発生の際又は非常の際における通報すべき官公署及び通報すべき職員並びにこれらに対する通報手段等については、庁舎管理者が別に定める。

(清掃及び清潔)

第18条 庁舎管理者は、庁舎等の清掃及び清潔の保持に必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、庁舎等の清潔の保持に努めなければならない。

第4章 雑則

(実施細則)

第19条 この管理規程に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項は、庁舎管理者が定める。

2 庁舎管理者は、前項の定めをしたときは、直ちに、その旨を総括庁舎管理者に報告しなければならない。

この管理規程は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年4月1日水管規程第8号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月27日水管規程第7号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日水管規程第5号)

この管理規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日水管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日水管規程第5号)

この管理規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日水管規程第2号)

この管理規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日水管規程第16号)

この管理規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日水管規程第1号)

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日上下水管規程第3号)

この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日上下水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

岡崎市上下水道局庁舎管理規程

昭和44年12月25日 水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和44年12月25日 水道事業管理規程第5号
昭和45年4月1日 水道事業管理規程第8号
昭和46年12月27日 水道事業管理規程第7号
昭和48年3月31日 水道事業管理規程第5号
昭和51年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和56年3月31日 水道事業管理規程第5号
昭和59年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成8年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成14年9月30日 水道事業管理規程第2号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成17年12月21日 水道事業管理規程第16号
平成26年3月18日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月28日 上下水道局管理規程第3号
令和2年3月17日 上下水道局管理規程第2号