○岡崎市上下水道局公印規程

昭和43年4月1日

水道事業管理規程第4号

岡崎市水道局公印規程(昭和28年岡崎市水道局管理規程第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この管理規程は、上下水道局の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この管理規程において「公文書」とは、公務上作成された文書をいう。

2 この管理規程において「公印」とは、公文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該公文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(公印の名称、基準形状及び寸法)

第3条 公印の名称、基準形状及び寸法は、別表第1のとおりとする。

(公印の登録)

第4条 総務課長は、公印を作成し、又は公印を改刻したときは、その都度公印登録簿に登録しなければならない。

2 総務課長は、公印を廃止したときは、前項の公印登録簿の当該登録を抹消しなければならない。

(公印の保管)

第5条 別表第2の左欄に掲げる公印は、それぞれ同表の右欄に掲げる職にある者又はその者の指定する職員が保管するものとする。

2 公印は、堅固な容器に格納し、厳重に保管しなければならない。

(公印の使用等)

第6条 公印は、公文書以外に使用してはならない。

2 管理者に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印印影の印刷)

第7条 一定の字句及び内容の公文書を多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、総務課長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影の印刷の承認を受けた者は、当該公印の印影を印刷する場合又は当該公印を印刷した公文書を使用し、若しくは保管する場合においては、公印の印影が不正に使用されることのないよう措置しなければならない。

(公印印影の電子情報処理組織による印刷)

第8条 電子情報処理組織を使用して公文書を印刷する場合において、当該公文書に押印する公印の印影を電子情報処理組織に記録し、その記録した印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 サービス課長は、電子情報処理組織に記録した印影の改ざんその他不正使用を防止するため、当該印影の管理について必要な措置を採らなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の場合について準用する。

(委任)

第9条 この管理規程に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項は、上下水道部長が定める。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日水管規程第8号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日水管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日水管規程第5号)

この管理規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日水管規程第4号)

この管理規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日水管規程第4号)

この管理規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日水管規程第2号)

1 この管理規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 岡崎市水道局文書取扱規程(昭和43年岡崎市水道事業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年3月28日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成8年4月1日から施行する。

(岡崎市水道事業管理規程に定める様式の用紙規格の特例に関する規程の廃止)

2 岡崎市水道事業管理規程に定める様式の用紙規格の特例に関する規程(平成5年岡崎市水道事業管理規程第5号)は、廃止する。

(平成15年3月31日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第9号)

この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日水管規程第7号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日水管規程第1号)

この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日水管規程第1号)

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日上下水管規程第3号)

この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日上下水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(公印表)

公印の名称

基準形状

寸法

管理者印

画像

(書体てん書)

21ミリメートル平方

10ミリメートル平方

出納事務専用の管理者印

画像

(書体れい書)

18ミリメートル平方

契約事務専用の管理者印

画像

(書体れい書)

21ミリメートル平方

企業出納員印

画像

(書体てん書)

18ミリメートル平方

企業出納員印(領収印)

画像

(書体楷書)

直径21ミリメートル

現金取扱員印

画像

(書体楷書)

直径21ミリメートル

別表第2(公印保管者表)

公印の名称

公印を保管する者

管理者印

出納事務専用の管理者印

契約事務専用の管理者印

企業出納員印

企業出納員印(領収印)

総務課長

現金取扱員印

各現金取扱員

岡崎市上下水道局公印規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和45年4月1日 水道事業管理規程第8号
昭和51年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和56年3月31日 水道事業管理規程第5号
昭和58年3月31日 水道事業管理規程第4号
昭和59年3月30日 水道事業管理規程第4号
昭和61年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成8年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第9号
平成22年9月24日 水道事業管理規程第7号
平成24年3月15日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月18日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月28日 上下水道局管理規程第3号
令和2年3月17日 上下水道局管理規程第2号