○岡崎市上下水道局組織規程

昭和48年3月29日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、上下水道局(以下「局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(部及び課)

第2条 局に、上下水道部を置く。

2 局に、上下水道部に置くもののほか、経営管理課を置く。

3 上下水道部に、次に掲げる課を置く。

(1) 総務課

(2) サービス課

(3) 水道工事課

(4) 水道浄水課

(5) 下水道施設課

(6) 下水道工事課

(経営管理課)

第3条 経営管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係る局内の調整に関すること。

(2) 水道事業及び公共下水道事業の基盤強化に係る計画の企画、立案、調査、研究及び実施に関すること。

(3) 統計資料を作成すること。

(4) 業務状況の報告をすること。

(5) 予算を編成し、及び決算を調製すること。

(6) 資金計画及び財政計画を立てること。

(7) 企業債及び一時借入金の借入れ及び償還をすること。

(8) 現金及び有価証券の出納及び管理をすること。

(9) 出納検査資料を作成すること。

(10) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関と公金の出納に関する契約を締結すること。

(11) 会計伝票その他の証拠書類を整理し、及び保存すること。

(12) 特命事項に関すること。

(総務課)

第4条 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 例規その他公表を要する事項の公布、公表及び掲示をすること。

(2) 管理者の公印を管理すること。

(3) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰をすること。

(4) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件を決定すること。

(5) 職員の給与及び旅費を支給すること。

(6) 職員の福利厚生に関する事務を処理すること。

(7) 文書を収受し、発送し、及び保存文書を整理すること。

(8) 企業用財産を取得し、及び処分すること。

(9) 工事の請負契約その他の契約を締結すること。

(10) 水道事業用無線の運用管理を統一すること。

(11) 支出命令をすること。

(12) 物品の購入、在庫管理、修繕、改造及び売払いをすること。

(13) 他の課の所管に属さない事務を処理すること。

(14) 他の課と連絡すること。

(サービス課)

第5条 サービス課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 水道料金を調定し、及び徴収すること。

(2) 水道の使用の開始及び中止の届出並びに所有者の変更に関する事務を処理すること。

(3) 水道メーターの貸与、修理及び取替えをすること。

(4) 公共下水道使用料を賦課し、及び徴収すること。

(5) 農業集落排水処理施設使用料を賦課し、及び徴収すること。

(6) 営業業務包括委託に関する事務を処理すること。

(7) 公共下水道事業に係る受益者負担金及び分担金を賦課し、及び徴収すること。

(8) 農業集落排水事業に係る分担金を賦課し、及び徴収すること。

(9) 衛生設備資金貸付金に関する事務を処理すること。

(10) 主管に属する債権を管理すること。

(11) 給水装置工事申込に関する事務を処理すること。

(12) 給水装置工事に必要な道路、河川等の占用に関する事務を処理すること。

(13) 指定給水装置工事事業者に関する事務を処理すること。

(14) 排水設備及び除害施設の設置等に関する事務を処理すること。

(15) 排水設備工事に必要な道路、河川等の占用に関する事務を処理すること。

(16) 排水設備工事店に関する事務を処理すること。

(17) 特定事業場に関する事務を処理すること。

(18) 雨水貯留浸透施設設置の補助金に関する事務を処理すること。

(19) サービスの向上に関すること。

(水道工事課)

第6条 水道工事課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 水道事業の認可に関する事務を処理すること。

(2) 導水管、送水管及び配水管並びにこれらの附属施設(以下「管路等」という。)に関する事務を処理すること。

(3) 給水装置工事に伴う管路等の整備に関する事務を処理すること。

(4) 管路等を維持管理すること。

(5) 管路等に係る台帳を作成し、及び管理すること。

(水道浄水課)

第7条 水道浄水課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 取水施設の水源を確保すること。

(2) 水利権の許可の申請及び更新に関する事務を処理すること。

(3) 水道施設(管路等を除く。次号及び第5号において同じ。)の整備に関する事務を処理すること。

(4) 水道施設に係る台帳を作成し、及び管理すること。

(5) 水道施設を維持管理すること。

(6) 水質を検査し、及び記録を作成すること。

(下水道施設課)

第8条 下水道施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公共下水道及び農業集落排水処理施設を管理すること。

(2) 公共下水道事業及び農業集落排水事業に係るポンプ場の改築に係る工事を設計し、及び施行すること。

(3) 公共下水道台帳及び農業集落排水処理施設に関する台帳を作成すること。

(4) 下水道敷及び農業集落排水処理施設の敷地を管理すること。

(下水道工事課)

第9条 下水道工事課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公共下水道の事業計画を定めること。

(2) 公共下水道事業に係る管きょの新設及び改築に係る工事を設計し、及び施行すること。

(3) 公共下水道事業に係るポンプ場の新設に係る工事を設計し、及び施行すること。

(職)

第10条 管理者は、上下水道局長とする。

2 次の表の左欄に掲げる機関に、それぞれ同表の右欄に掲げる職を置く。

機関

部長

課長

3 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる機関にそれぞれ同表の右欄に掲げる職を置くことができる。

機関

次長

担当課長 主幹 副主幹

(職務)

第11条 次の表の左欄に掲げる職の職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

部長

1 部の事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

3 管理者の命ずる局の事務を処理する。

次長

1 部長を助け、部長が命ずる事項を掌理する。

2 部長が不在のときは、その職務を代行する。(管理者が承認した場合に限る。)

課長

1 課の事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

担当課長

1 課長の指揮監督を受け、任命に際して命じられた職務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

主幹

課長が命ずる事務を処理する。

副主幹

2 担当課長、主幹又は副主幹のうち管理者が指定する者は、課長を補佐し、課長が不在のときは、その職務を代行する。

(職務代理者)

第12条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13項第1項の規定により管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、部長が管理者の職務を代理する。

2 前項の場合において、部長にも事故があるとき、又は部長が欠けたときは、管理者があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

(職員)

第13条 課には、第10条第2項及び第3項に規定する職の職員のほか、所要の職員を置く。

(職の数等)

第14条 この管理規程で定める職を2以上置くことができる場合の当該職の数は、管理者が定める。

(副課長の配置)

第15条 第11条第2項の規定により、課長の職務を代行する担当課長、主幹又は副主幹を副課長とする。

(係の編成)

第16条 課における事務を効率的に処理するため、係を編成する。

2 係に係長を置き、係長は、課長の命を受け、係の事務を遂行する。

(臨時又は特別の事務の処理)

第17条 管理者は、臨時又は特別の事務について必要があると認めるときは、必要な組織を設置し、又は職員を指定して処理させることができる。

この管理規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日水管規程第1号)

この管理規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日水管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月26日水管規程第5号)

この管理規程は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月30日水管規程第1号)

この管理規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日水管規程第1号)

この管理規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日水管規程第3号)

この管理規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日水管規程第2号)

この管理規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日水管規程第1号)

この管理規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日水管規程第1号)

1 この管理規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 岡崎市水道局決裁規程(昭和56年岡崎市水道事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年6月26日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(職制の改正に伴う補職名のみなす付与)

2 この管理規程の施行の日の前日において次の表の左欄に掲げる係の名称を冠した補職名を付与されている職員の補職名は、その者に辞令を発したときを除き、この管理規程の施行の日において同表の右欄に掲げる係の名称を冠した補職名が付与されたものとみなす。

拡張第1係

拡張1係

拡張第2係

拡張2係

(岡崎市水道局文書取扱規程の一部改正)

3 岡崎市水道局文書取扱規程(昭和43年岡崎市水道事業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市水道事業会計規程の一部改正)

4 岡崎市水道事業会計規程(昭和45年岡崎市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年3月28日水管規程第1号)

1 この管理規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 岡崎市水道事業職員の職名及び補職名規程(昭和61年岡崎市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年9月30日水管規程第8号)

1 この管理規程は、昭和63年10月1日から施行する。

2 岡崎市水道事業職員給与規程(昭和45年岡崎市水道事業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年3月28日水管規程第3号)

この管理規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日水管規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日水管規程第2号)

この管理規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日水管規程第1号)

この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日水管規程第1号)

この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成9年4月1日から施行する。

(岡崎市水道事業職員の職名及び補職名規程の一部改正)

2 岡崎市水道事業職員の職名及び補職名規程(昭和61年岡崎市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月26日水管規程第2号)

この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第3号)

この管理規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成15年4月1日から施行する。

(岡崎市水道局公印規程の一部改正)

2 岡崎市水道局公印規程(昭和43年岡崎市水道事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市水道局文書取扱規程の一部改正)

3 岡崎市水道局文書取扱規程(昭和43年岡崎市水道事業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市水道事業庁舎管理規程の一部改正)

4 岡崎市水道事業庁舎管理規程(昭和44年岡崎市水道事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市水道事業職員給与規程の一部改正)

5 岡崎市水道事業職員給与規程(昭和45年岡崎市水道事業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市水道事業職員の職名及び補職名規程の一部改正)

6 岡崎市水道事業職員の職名及び補職名規程(昭和61年岡崎市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月18日水管規程第1号)

この管理規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第6号)

この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日水管規程第1号)

この管理規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日水管規程第2号)

この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日水管規程第1号)

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日上下水管規程第1号)

この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日上下水管規程第3号)

この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

(岡崎市上下水道局職員就業規則等の一部改正)

2 次に掲げる管理規程の規定中「上下水道局長」を「上下水道部長」に改める。

(1) 岡崎市上下水道局職員就業規則(昭和43年岡崎市水道事業管理規程第7号)第21条

(2) 岡崎市水道事業給水条例施行規程(昭和43年岡崎市水道事業管理規程第9号)第18条

(3) 岡崎市上下水道局聴聞手続規程(平成9年岡崎市水道事業管理規程第3号)第15条

(4) 岡崎市上下水道局情報公開規程(平成12年岡崎市水道事業管理規程第7号)第10条

(5) 岡崎市上下水道局個人情報保護規程(平成12年岡崎市水道事業管理規程第8号)第5条

(6) 岡崎市上下水道局電子署名規程(平成20年岡崎市水道事業管理規程第1号)第8条

(7) 岡崎市下水道条例施行規程(平成26年岡崎市上下水道局管理規程第1号)第15条

(8) 岡崎市排水設備工事店規程(平成26年岡崎市上下水道局管理規程第2号)第15条

(9) 岡崎市衛生設備資金貸付条例施行規程(平成26年岡崎市上下水道局管理規程第3号)第7条

(10) 岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程(平成26年岡崎市上下水道局管理規程第4号)第12条

(岡崎市上下水道局公印規程の一部改正)

3 岡崎市上下水道局公印規程(昭和43年岡崎市水道事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市上下水道局庁舎管理規程の一部改正)

4 岡崎市上下水道局庁舎管理規程(昭和44年岡崎市水道事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市上下水道局文書取扱規程の一部改正)

5 岡崎市上下水道局文書取扱規程(平成16年岡崎市水道事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月23日上下水管規程第2号)

この管理規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日上下水管規程第1号)

この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日上下水管規程第6号)

この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。

岡崎市上下水道局組織規程

昭和48年3月29日 水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和48年3月29日 水道事業管理規程第1号
昭和49年3月28日 水道事業管理規程第1号
昭和50年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和50年12月26日 水道事業管理規程第5号
昭和51年3月30日 水道事業管理規程第1号
昭和54年3月31日 水道事業管理規程第1号
昭和56年3月31日 水道事業管理規程第3号
昭和57年3月30日 水道事業管理規程第2号
昭和59年3月30日 水道事業管理規程第1号
昭和61年3月29日 水道事業管理規程第1号
昭和62年6月26日 水道事業管理規程第2号
昭和63年3月28日 水道事業管理規程第1号
昭和63年9月30日 水道事業管理規程第8号
平成元年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成3年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成5年3月25日 水道事業管理規程第2号
平成6年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成7年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月26日 水道事業管理規程第2号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月18日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第6号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月15日 水道事業管理規程第2号
平成26年3月18日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月16日 上下水道局管理規程第1号
平成31年3月28日 上下水道局管理規程第3号
令和2年3月17日 上下水道局管理規程第2号
令和4年3月23日 上下水道局管理規程第2号
令和6年3月13日 上下水道局管理規程第1号
令和6年3月28日 上下水道局管理規程第6号