○岡崎市市営住宅条例施行規則

平成10年1月30日

規則第4号

岡崎市市営住宅条例施行規則(昭和37年岡崎市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市市営住宅条例(平成9年岡崎市条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第1条の2 条例第7条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者で、その障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれに定める程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に相当する程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 条例第7条第3号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障がい者で、その障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれに定める程度であるもの

(ア) 身体障がい 前項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障がい(知的障がいを除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の規定する1級又は2級のいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

 前項第1号第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) その者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(入居の申込み)

第2条 条例第9条第1項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書を提出して行わなければならない。

(入居決定の通知)

第3条 条例第9条第2項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による入居決定者に対する通知は、市営住宅入居決定通知書によって行うものとする。

(緊急連絡先)

第4条 前条の通知書を受けた者は、条例第12条第1項第1号(条例第47条において準用する場合を含む。)の市営住宅賃貸借契約書の提出に併せて、緊急連絡先を市長に届け出なければならない。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。

2 前項の規定により届け出た緊急連絡先を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(収入の申告等)

第5条 条例第15条第1項(条例第46条において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は、市営住宅入居世帯員収入申告書を提出して行わなければならない。

2 条例第15条第3項(条例第46条において準用する場合を含む。)の規定により認定した収入の額、条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定した旨又は同条第2項の規定により高額所得者として認定した旨の通知は、市営住宅入居世帯員収入認定通知書によって行うものとする。

3 条例第15条第4項(条例第46条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第29条第3項の規定により市長に意見を述べようとする者は、市営住宅入居世帯員収入認定に対する意見書を提出しなければならない。

4 条例第15条第4項又は第29条第3項の規定による通知は、市営住宅入居世帯員収入認定更正通知書によって行うものとする。

(家賃の減免)

第6条 条例第16条(条例第47条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当する市営住宅の入居者から徴収する家賃は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減免する。

(1) 条例第16条第1号第2号又は第4号の規定に該当する場合 家賃の額に、市長の定める割合を乗じて得た額

(2) 条例第16条第3号の規定に該当する場合 新たに入居する市営住宅の家賃の額から明渡しをした市営住宅の最終の家賃の額を控除した額

2 前項に規定する家賃の減免を受けようとする者は、市営住宅家賃減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請が適当と認めるときは、市営住宅家賃減免承認書を交付するものとする。

(不在の届出)

第7条 条例第24条(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、市営住宅不在届を市長に提出して行わなければならない。

(用途変更)

第8条 条例第26条第1項ただし書(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定により市営住宅の一部の用途の変更の承認を受けようとする者は、市営住宅用途変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当し、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、市営住宅用途変更承認書を交付するものとする。

(1) 入居者又は同居者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障がい者であって、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けたものであり、その者が施術者となるあん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業又はきゅう業の施術所の用途に使用する場合

(2) 特別な機器の設置又は設備を必要とするなど住宅としての機能を実質的に阻害するものではなく、かつ、近隣の住環境を害さない用途に使用する場合

3 市長は、前項の承認に、次に掲げる条件を付けるものとする。

(1) 承認した用途以外の用途に使用しないこと。

(2) 市長がこの承認を取り消した場合は、直ちに用途の変更を停止すること。

(3) 前号の規定による措置の結果発生した損害の補償請求をしないこと。

(増築、模様替)

第9条 条例第26条第2項ただし書(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定により市営住宅の増築又は模様替の承認を受けようとする者は、市営住宅増築(模様替)申請書に図面その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市営住宅の増築は、浴室又は物置とし、特に居室を必要と認めるときは、組立家屋又はこれに準ずる撤去の容易な建物に限り、いずれも10平方メートル以内において承認するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、その増築又は模様替が次の各号のいずれにも該当し、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、市営住宅増築(模様替)承認書を交付するものとする。

(1) 市営住宅及びその設備の効用を害するおそれがないこと。

(2) 原形に復元することが容易であること。

(3) 近隣の住宅に迷惑を及ぼさないこと。

(同居の承認)

第10条 条例第27条第1項(条例第47条において準用する場合を含む。第12条第2項第3号において同じ。)の規定により同居の承認を受けようとする者は、市営住宅同居申請書に同居の理由を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居させることが正常な生活を営む上で必要であると認めるときは、市営住宅同居承認書を交付するものとする。

(1) 単身で生活している親族

(2) 入居者に扶養されている親族

(3) その他特別な事情がある者

(入居世帯員異動の届出)

第11条 入居者は、その氏名を変更したとき又は同居者若しくは前条の規定により同居の承認を受けた者に異動があったときは、速やかに、市営住宅入居世帯員異動届を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第12条 条例第28条第1項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定により引き続き市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居承継申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、引き続き市営住宅に入居しようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、市営住宅入居承継承認書を交付するものとする。

(1) 入居者の配偶者

(2) 入居又は出生のときから同居している者

(3) 条例第27条第1項の規定により同居の承認を得て同居している者

3 前項に規定する承認を受けた者は、速やかに、第4条第1項に規定する市営住宅賃貸借契約書を提出しなければならない。この場合においては、同条の規定を準用する。

(却下の通知)

第13条 市長は、第6条第2項第8条第1項第9条第1項第10条第1項及び前条第1項の規定による申請を承認しないときは、却下通知書により申請者に通知するものとする。

(明渡しの請求)

第14条 条例第32条第1項第37条第1項(条例第47条において準用する場合を含む。)及び第42条第1項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による明渡請求は、市営住宅明渡請求書によって行うものとする。

(明渡期限の延長)

第15条 条例第32条第4項の規定により明渡期限の延長を申し出ようとする者は、市営住宅明渡期限延長申出書に延長の申出の理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出についてその内容を調査し、その結果を市営住宅明渡期限延長決定通知書により通知するものとする。

(返還の届出)

第16条 条例第41条の規定による市営住宅の明渡しの届出は、市営住宅返還届を提出して行わなければならない。

(駐車場の名称及び使用料)

第17条 条例第48条の市長が定める駐車場の名称及び条例第51条の市長が定める額は、次の表に掲げるとおりとする。

駐車場の名称

使用料(1区画につき月額)

大樹寺荘駐車場、若松荘駐車場、仁木荘駐車場、萱林荘駐車場、福岡荘駐車場、荒井山荘駐車場、矢作荘駐車場、舞木荘駐車場、和志山荘駐車場、山中荘駐車場、五位原荘駐車場、東山荘駐車場、天神荘駐車場、北羽根荘駐車場、岩津住宅駐車場、伊賀山住宅駐車場、本宿住宅駐車場、土井住宅駐車場、平地住宅駐車場及び五本松住宅駐車場

3,000円

(車両の制限)

第18条 駐車場に駐車することができる自動車は、幅1.8メートル以下、長さ4.9メートル以下及び車両重量2.2トン以下の自動車とする。

(駐車場の使用の申込み)

第19条 条例第50条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、駐車場使用申込書兼誓約書により行わなければならない。

(駐車場の使用料の減免の申請)

第20条 条例第52条の規定による駐車場の使用料の減免を受けようとする者は、駐車場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(駐車場の使用料の減免)

第21条 条例第52条の規定の適用を受ける者から徴収する駐車場の使用料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減免する。

(1) 災害により駐車場の使用ができなくなった場合 駐車場の使用料の全額

(2) 駐車場使用者又はその同居者に次のいずれかに該当する者がいる場合 駐車場の使用料の半額

 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級から4級までの身体の障がいがある者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級の障がい等級に該当する者

 知能指数が50までの知的障がい者

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に減免する必要があると認める場合 その都度市長が定める額

(自動車等の変更の届出)

第22条 駐車場使用者は、駐車場の使用に係る自動車又はその自動車の所有者の氏名若しくは名称に変更があったときは、駐車場使用自動車等変更届を市長に提出しなければならない。

(駐車場の返還の届出)

第23条 条例第55条において準用する条例第41条の規定による届出は、駐車場返還届により行わなければならない。

(事故等の免責)

第24条 駐車場において、自動車相互の接触若しくは衝突により生じた損害、自然災害若しくは不可抗力による損害又は盗難その他第三者の行為に起因して生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(管理台帳の備付け)

第25条 市営住宅監理員は、市営住宅管理台帳及び市営住宅入居者台帳を備え、常に市営住宅及びその入居者の状況を明らかにしておかなければならない。

(市営住宅管理人の資格)

第26条 市営住宅の管理に関する業務の一部を委託するため、市営住宅管理人を各団地ごとに置く場合にあっては、当該団地の市営住宅に居住する者のうちから選任し、委託するものとする。

(市営住宅管理人の業務)

第27条 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の監督を受け、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) この規則に定める申請書又は届出書の内容を確認すること。

(2) 担当団地内の清浄保持に関すること。

(3) 条例第23条から第26条まで、第27条第1項及び第41条(これらの規定を条例第47条において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為の報告に関すること。

(4) 市営住宅及び共同施設の保全維持のために修繕を必要とする場合における報告に関すること。

(5) 共同施設(条例第48条に規定する駐車場を除く。)の利用の許可に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅及び共同施設の維持管理上必要なこと。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(岡崎市予算決算及び会計規則の一部改正)

2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月31日規則第40号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月19日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に締結されている市営住宅賃貸借契約及び特定公共賃貸住宅賃貸借契約における連帯保証人の数については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市営住宅条例施行規則及び岡崎市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定に基づいて作成されている契約書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市市営住宅条例施行規則及び岡崎市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。

(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第12号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 和志山荘駐車場、東山荘駐車場、北羽根荘駐車場、伊賀山住宅駐車場及び本宿住宅駐車場の使用の申込手続その他の行為は、平成19年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成19年8月7日規則第45号)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。ただし、様式第34号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 大平荘駐車場、五位原荘駐車場の使用の申込手続その他の行為は、平成19年9月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成20年2月14日規則第7号)

1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 大池荘駐車場の使用の申込手続その他の行為は、平成20年3月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成20年3月17日規則第15号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市市営住宅条例施行規則別表の規定による仁木荘駐車場及び矢作荘駐車場の使用の申込手続その他の行為は、平成20年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成20年9月11日規則第66号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 天神荘駐車場及び岩津住宅駐車場の使用の申込手続その他の行為は、平成20年10月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成20年11月25日規則第71号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 大樹寺荘駐車場、陣場荘駐車場及び萱林荘駐車場の使用の申込手続その他の行為は、平成20年12月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成21年1月26日規則第1号)

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 舞木荘駐車場の使用の申込手続その他の行為は、平成21年2月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成21年3月6日規則第7号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 若松荘駐車場及び荒井山荘駐車場の使用の申込手続その他の行為は、平成21年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成21年6月18日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成21年8月1日から施行する。

2 山中荘駐車場の使用の申込手続その他の行為は、平成21年8月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成21年12月10日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年4月1日から、次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平地荘駐車場の使用の申込手続その他の行為は、平成22年2月1日前においてもこれを行うことができる。

3 福岡荘駐車場の使用の申込手続その他の行為は、平成22年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成22年8月17日規則第47号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 ひばり荘駐車場の使用の申込手続その他の行為は、平成22年12月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成23年3月18日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第43号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月29日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月28日規則第60号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月30日規則第38号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年12月26日規則第28号)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第1条中岡崎市市営住宅条例施行規則第17条の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 平地住宅駐車場の使用の申込手続その他の行為は、令和2年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(令和2年12月23日規則第68号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。

2 五本松住宅駐車場の使用の申込手続その他の行為は、令和3年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(令和3年12月24日規則第59号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第47号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第17条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

岡崎市市営住宅条例施行規則

平成10年1月30日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)