○岡崎市建築計画概要書等閲覧規程

昭和47年3月21日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 建築計画概要書等の閲覧は、岡崎市役所の都市政策部建築指導課の事務室において行う。

(閲覧の日時)

第3条 建築計画概要書等の閲覧は、次に掲げる日以外の日において、執務時間中に行う。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(閲覧の申請)

第4条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者(次条において「閲覧者」という。)は、建築計画概要書等閲覧申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の内容を審査し、閲覧しようとする書類に係る建築物等が特定されていないときは、その閲覧の申請を拒否することができる。

(禁止事項)

第5条 閲覧者は、建築計画概要書等の抜取り、損傷、加筆等をしてはならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この告示は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年10月27日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日告示第66号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日告示第126号)

この告示は、平成11年5月1日から施行する。

(平成13年3月27日告示第69号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第79号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日告示第99号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日告示第109号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第124号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

岡崎市建築計画概要書等閲覧規程

昭和47年3月21日 告示第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
昭和47年3月21日 告示第20号
昭和48年4月1日 告示第24号
昭和51年10月27日 告示第83号
昭和56年4月14日 告示第39号
平成元年4月1日 告示第41号
平成3年4月1日 告示第31号
平成5年4月1日 告示第45号
平成7年3月28日 告示第66号
平成11年4月30日 告示第126号
平成13年3月27日 告示第69号
平成15年3月31日 告示第79号
平成17年7月20日 告示第253号
平成18年3月23日 告示第99号
平成23年3月22日 告示第109号
令和3年3月31日 告示第124号