○岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例

平成6年3月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)別表第1に掲げる区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合は、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄の建築してはならない建築物の項に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第4条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄の建築物の容積率の最高限度の項に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の延べ面積の計算方法については、法又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の規定の例による。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第5条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第2ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄の建築物の建蔽率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄の建築物の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地(同項の規定の施行又は適用の日後において土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条に規定する仮換地の指定による所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合しないこととなる土地を含む。)について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(建築物の附属部分等で別に規則で定めるものを除く。以下「壁面」という。)から道路境界線又は隣地境界線までの距離(以下「後退距離」という。)は、別表第2ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄の壁面の位置の制限の項に掲げる制限に適合するものでなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第8条 建築物の高さは、別表第2ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄の建築物の高さの最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。

(建築物の敷地が地区整備計画の内外にわたる場合等の措置)

第9条 建築物の敷地が第2条に規定する区域の内外にわたる場合における第3条及び第6条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときは当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域に属さないときは当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第3条及び第6条第1項の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条第4条第1項又は第5条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条第4条第1項又は第5条の規定(これらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条並びに第4条第1項及び第5条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

3 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築若しくは改築をする場合又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

4 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は、適用しない。

5 法第3条第2項の規定により第7条の規定の適用を受けない建築物について、増築又は改築に係る部分の壁面がこの条例の壁面の位置の制限に関する規定に適合する範囲内において増築若しくは改築をする場合又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第7条の規定は、適用しない。

6 法第3条第2項の規定により第8条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第8条第1項の規定は、適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 市長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第6条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後において当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第1項第5条第7条又は第8条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第52条第1項(第5号を除く。)及び第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、適用せず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第52条第1項(第5号を除く。)及び第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)の規定によるものとする。

(平成6年9月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月24日条例第33号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年9月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に高根山地区整備計画区域内に存する建築物であって、この条例による改正後の岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2高根山地区整備計画区域の部イ欄の建築物の高さの最高限度の項に掲げる数値を超える高さを有する建築物として市長が認めるもの(以下「当該建築物」という。)については、改正後の条例第8条第1項の規定は、適用しない。

3 当該建築物の敷地を分割し、又は併合しない同一のもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第1項の規定により同一敷地とみなされるものを除く。)として使用し、建築される当該建築物の高さを限度とする建築物で市長が土地利用上適当と認めるものについては、改正後の条例第8条第1項の規定は、適用しない。

(平成14年12月19日条例第60号)

この条例は、平成15年2月26日から施行する。

(平成15年3月25日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第27号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第18号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第11条及び別表第2真伝地区整備計画区域の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第45号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第36号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第61号により、平成22年12月24日から施行)

(平成22年12月21日条例第57号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第63号により、平成23年1月1日から施行)

2 この条例の施行の際現に上六名地区整備計画区域内に存する建築物であって、この条例による改正後の岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2上六名地区整備計画区域の部イ欄の建築してはならない建築物の項に列記する建築物以外のものの敷地において、当該敷地を分割し、又は併合しない同一のものとして使用し、当該建築物と同一の用途の建築物で市長が土地利用上適当と認めるものを建築する場合には、改正後の条例第3条の規定は、適用しない。

(平成23年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に岩津地区整備計画区域内に存する建築物の敷地であって、当該敷地を分割し、又は併合しない同一のものとして使用し、市長が土地利用上適当と認める敷地において建築物を建築する場合には、この条例による改正後の岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例第4条第1項及び第5条の規定は、適用しない。

(岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例の一部を改正する条例(平成14年岡崎市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例の一部を改正する条例(平成22年岡崎市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月25日条例第80号)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に竜美ヶ丘東地区整備計画区域内に存する建築物であって、この条例による改正後の岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2竜美ヶ丘東地区整備計画区域の部イ欄の建築物の高さの最高限度の項に掲げる数値を超える高さを有する建築物の敷地において、当該敷地を分割し、又は併合しない同一のものとして使用し、当該建築物の高さを最高限度とする建築物で市長が土地利用上適当と認めるものを建築する場合には、改正後の条例第8条第1項の規定は、適用しない。

(平成25年10月7日条例第21号)

1 この条例は、平成25年10月15日から施行する。

2 この条例の施行の際現に南ヶ丘地区整備計画区域内に存する建築物であって、この条例による改正後の岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2南ヶ丘地区整備計画区域の部イ欄の建築物の高さの最高限度の項に掲げる数値を超える高さを有する建築物の敷地において、当該敷地を分割し、又は併合しない同一のものとして使用し、当該建築物の高さを最高限度とする建築物で市長が土地利用上適当と認めるものを建築する場合には、改正後の条例第8条第1項の規定は、適用しない。

(平成29年3月27日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第7号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年6月21日条例第28号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年1月31日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日条例第18号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(適用区域表)

名称

区域

小針地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により告示された西三河都市計画小針地区計画において地区整備計画が定められた区域

真伝地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画真伝地区計画において地区整備計画が定められた区域

茅生台地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画茅生台地区計画において地区整備計画が定められた区域

ライクタウン花園地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画ライクタウン花園地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

高根山地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画高根山地区計画において地区整備計画が定められた区域

開元の里地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画開元の里地区計画において地区整備計画が定められた区域

香山の里地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画香山の里地区計画において地区整備計画が定められた区域

緑風台地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画緑風台地区計画において地区整備計画が定められた区域

葵工業団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画葵工業団地地区計画において地区整備計画が定められた区域

シビックヒルズ地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画シビックヒルズ地区計画において地区整備計画が定められた区域

小呂ミタライ地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画小呂ミタライ地区計画において地区整備計画が定められた区域

さくら台地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画さくら台地区計画において地区整備計画が定められた区域

蓑川南部地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画蓑川南部地区計画において地区整備計画が定められた区域

田口地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画田口地区計画において地区整備計画が定められた区域

緑陽台地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画緑陽台地区計画において地区整備計画が定められた区域

上六名地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画上六名地区計画において地区整備計画が定められた区域

春咲地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画春咲地区計画において地区整備計画が定められた区域

あずき坂地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画あずき坂地区計画において地区整備計画が定められた区域

西蔵前地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画西蔵前地区計画において地区整備計画が定められた区域

岩津地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画岩津地区計画において地区整備計画が定められた区域

明大寺本町地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画明大寺本町地区計画において地区整備計画が定められた区域

仁木地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画仁木地区計画において地区整備計画が定められた区域

竜美ヶ丘東地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画竜美ヶ丘東地区計画において地区整備計画が定められた区域

南ヶ丘地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画南ヶ丘地区計画において地区整備計画が定められた区域

美合平地東地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画美合平地東地区計画において地区整備計画が定められた区域

岡崎駅南地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画岡崎駅南地区計画において地区整備計画が定められた区域

美合つむぎ地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画美合つむぎ地区計画において地区整備計画が定められた区域

阿知和地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画阿知和地区計画において地区整備計画が定められた区域

岡崎東部広域観光交流拠点地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画岡崎東部広域観光交流拠点地区計画において地区整備計画が定められた区域

別表第2(建築物に関する制限表)

名称

計画地区の区分

建築物に関する制限

小針地区整備計画区域

一般住宅地区

建築してはならない建築物

1 工場のうちパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)以外のもの

2 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

3 ホテル又は旅館

4 自動車教習所

5 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

6 店舗、飲食店、事務所、倉庫、学習塾、華道教室その他これらに類する用途に供するもの及び危険物の貯蔵又は処理に供するもので、3階以上の部分にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線からの後退距離は1メートル以上であること。ただし、当該後退距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下この表において「建築物等」という。)で、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、当該後退距離に満たない距離にある建築物等の床面積の合計が5平方メートル以内のものは、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

12メートル

工業地区

建築してはならない建築物

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

3 公衆浴場

4 診療所

5 図書館、博物館その他これらに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線からの後退距離は1メートル以上であること。ただし、当該後退距離に満たない距離にある建築物等で、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、当該後退距離に満たない距離にある建築物等の床面積の合計が5平方メートル以内のものは、この限りでない。

真伝地区整備計画区域

A地区

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線からの後退距離は1メートル以上、隣地境界線からの後退距離は0.5メートル以上であること。ただし、当該隣地境界線からの後退距離に満たない距離にある建築物等で、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、当該後退距離に満たない距離にある建築物等の床面積の合計が5平方メートル以内のものは、この限りでない。

B地区

建築してはならない建築物

1 大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校

2 病院

3 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600平方メートルを超えるもの

4 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2に規定するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの以外のもの

5 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

6 税務署、郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を含む。)の用に供する施設(延べ面積が500平方メートル以内のものを除く。)、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線からの後退距離は1メートル以上であること。ただし、当該隣地境界線からの後退距離に満たない距離にある建築物等で、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、当該後退距離に満たない距離にある建築物等の床面積の合計が10平方メートル以内のものは、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

10メートル

C地区

建築してはならない建築物

1 共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、図書館その他これらに類するもの

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 公衆浴場

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

D地区

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線からの後退距離は1メートル以上であること。ただし、当該隣地境界線からの後退距離に満たない建築物等で、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、当該後退距離に満たない距離にある建築物等の床面積の合計が10平方メートル以内のものは、この限りでない。

茅生台地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建ての専用住宅又は二戸連続建ての専用住宅(一戸建ての専用住宅が二戸構造上連続しているものをいう。以下この表において同じ。)

(2) 巡査派出所、公衆電話所、公園に設けられる公衆便所若しくは休憩所又は路線バスの停留所の上家

(3) 前2号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の敷地面積の最低限度

250平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線からの後退距離は1メートル以上であること。ただし、それぞれの後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、当該後退距離に満たない距離にある建築物等の床面積の合計が10平方メートル以内のもの

建築物の高さの最高限度

10メートル

ライクタウン花園地区地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建ての専用住宅

(2) 巡査派出所、公衆電話所、公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(3) 前2号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線からの後退距離は1メートル以上、隣地境界線からの後退距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、当該後退距離に満たない距離にある建築物等の床面積の合計が5平方メートル以内のもの

建築物の高さの最高限度

10メートル

高根山地区整備計画区域

全区域

壁面の位置の制限

隣地境界線からの後退距離は0.5メートル以上であること。ただし、当該後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 外壁を有しない車庫

(3) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、当該後退距離に満たない距離にある建築物等の床面積の合計が3平方メートル以内のもの

建築物の高さの最高限度

10メートル

開元の里地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建ての専用住宅又は二戸連続建ての専用住宅

(2) 一戸建ての住宅又は二戸連続建ての住宅(一戸建ての住宅が二戸構造上連続しているものをいう。)で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

ア 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は喫茶店

イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 自動販売機の上屋、地区集会場又は公園に設けられる公衆便所若しくは休憩所

(4) 前3号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の敷地面積の最低限度

270平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線からの後退距離は1.6メートル以上、隣地境界線からの後退距離は1メートル以上であること。ただし、それぞれの後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、隣地境界線までの距離が0.5メートル以上のもの

(2) 車庫の用途に供し、敷地の地盤面からの高さが3メートルを超えないもの

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

建築物の高さの最高限度

10メートル(建築物の各部分の高さについては、10メートルを最高限度として、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの)

香山の里地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建ての専用住宅又は二戸連続建ての専用住宅

(2) 地区集会場又は公園に設けられる公衆便所若しくは休憩所

(3) 前2号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線からの後退距離は1メートル以上であること。ただし、それぞれの後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 外壁を有しない車庫

(3) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内のもの

建築物の高さの最高限度

10メートル

緑風台地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建ての専用住宅又は二戸連続建ての専用住宅

(2) 前号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の敷地面積の最低限度

185平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線からの後退距離は1メートル以上、隣地境界線からの後退距離は0.75メートル以上であること。ただし、それぞれの後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 外壁を有しない車庫

(3) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内のもの

建築物の高さの最高限度

10メートル(建築物の各部分の高さについては、10メートルを最高限度として、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの)

葵工業団地地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

4 物品販売業を営む店舗又は飲食店

5 図書館、博物館その他これらに類するもの

6 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令第130条の9の5に規定するもの

9 ホテル又は旅館

10 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

11 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

12 学校

13 病院

14 法別表第2(る)項第1号に規定する工場

15 政令第130条の9の表に定める危険物で同表準工業地域の欄に定める数量を超えるものの貯蔵又は処理に供する建築物

シビックヒルズ地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建ての専用住宅又は二戸連続建ての専用住宅

(2) 地区集会場又は公園に設けられる公衆便所若しくは休憩所

(3) 前2号の建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

140平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル

小呂ミタライ地区整備計画区域

全区域

建築物の高さの最高限度

12メートル

さくら台地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建ての専用住宅又は二戸連続建ての専用住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に規定するもの

(3) 公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 前3号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の敷地面積の最低限度

180平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線からの後退距離は1メートル以上であること。ただし、それぞれの後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 外壁を有しない車庫

(3) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内のもの

建築物の高さの最高限度

10メートル(建築物の軒の高さについては、7メートル)

蓑川南部地区整備計画区域

全区域

建築物の高さの最高限度

12メートル

田口地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建ての専用住宅又は二戸連続建ての専用住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に規定するもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線からの後退距離は1メートル以上、隣地境界線からの後退距離は0.75メートル以上であること。ただし、それぞれの後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 外壁を有しない車庫

(3) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内のもの

建築物の高さの最高限度

10メートル(建築物の軒の高さについては、7メートル)

緑陽台地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建ての専用住宅又は二戸連続建ての専用住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に規定するもの

(3) 地区集会場又は公園に設けられる公衆便所若しくは休憩所

(4) 汚水処理場

(5) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の容積率の最高限度

10分の8

建築物の敷地面積の最低限度

185平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル

上六名地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に規定するもの

(3) 共同住宅

(4) 前3号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

130平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル

春咲地区整備計画区域

A地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建ての専用住宅又は二戸連続建ての専用住宅

(2) 巡査派出所、公園に設けられる公衆便所若しくは休憩所又は路線バスの停留所の上家

(3) 前2号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線からの後退距離は0.5メートル以上であること。

建築物の高さの最高限度

10メートル(建築物の各部分の高さについては、10メートルを最高限度として、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの)

B地区

建築してはならない建築物

1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

2 カラオケボックスその他これに類するもの

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令第130条の9の5に規定するもの

7 倉庫業を営む倉庫

8 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

9 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

10 危険物の貯蔵又は処理に供するもので、政令第130条の9に規定するもの

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線からの後退距離は0.5メートル以上であること。

建築物の高さの最高限度

25メートル

あずき坂地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建ての専用住宅又は二戸連続建ての専用住宅

(2) 自動車車庫(階数が1のものに限る。)

(3) 前2号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に規定するものを除く。)

壁面の位置の制限

道路境界線からの後退距離は1メートル以上、隣地境界線からの後退距離は0.7メートル以上であること。ただし、それぞれの後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 外壁を有しない車庫

(3) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下のもの

(4) 地階のもの

建築物の高さの最高限度

10メートル

西蔵前地区整備計画区域

A地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に規定するもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 診療所

(5) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の容積率の最高限度

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める容積率

(1) 公共施設の整備の状況に応じたもの(地区施設が未整備な場合をいう。) 10分の5

(2) 区域の特性に応じたもの(地区施設が整備された場合(都市計画法第36条第3項に規定する開発行為に関する工事の完了公告がなされた後をいう。以下この表において同じ。)に限る。) 10分の20

建築物の建蔽率の最高限度

10分の3(地区施設が整備された場合にあっては、10分の6)

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

壁面の位置の制限

隣地境界線からの後退距離は0.5メートル以上であること。ただし、当該後退距離に満たない距離にある建築物等で、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、当該後退距離に満たない距離にある建築物等の床面積の合計が5平方メートル以内のものは、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

10メートル

B地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に規定するもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 診療所

(5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3に規定するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定するもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の容積率の最高限度

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める容積率

(1) 公共施設の整備の状況に応じたもの(地区施設が未整備な場合をいう。) 10分の5

(2) 区域の特性に応じたもの(地区施設が整備された場合に限る。) 10分の20

建築物の建蔽率の最高限度

10分の3(地区施設が整備された場合にあっては、10分の6)

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

壁面の位置の制限

隣地境界線からの後退距離は0.5メートル以上であること。ただし、当該後退距離に満たない距離にある建築物等で、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、当該後退距離に満たない距離にある建築物等の床面積の合計が5平方メートル以内のものは、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

12メートル

岩津地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令第130条の8の2に規定するものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

建築物の容積率の最高限度

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める容積率

(1) 公共施設の整備の状況に応じたもの(都市計画施設及び地区施設が未整備な場合をいう。) 10分の5

(2) 区域の特性に応じたもの(都市計画施設及び地区施設が整備された場合に限る。) 10分の20

建築物の建蔽率の最高限度

10分の3(地区施設が整備された場合にあっては、10分の6)

明大寺本町地区整備計画区域

A地区

B地区

建築してはならない建築物

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令第130条の9の5に規定するもの

3 自動車教習所

4 倉庫業を営む倉庫

5 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

6 店舗、飲食店、展示場でその用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

C地区

建築してはならない建築物

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令第130条の9の5に規定するもの

4 自動車教習所

5 倉庫業を営む倉庫

6 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

7 店舗、飲食店、展示場でその用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

建築物の容積率の最高限度

10分の30

仁木地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

1 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

2 政令第130条の9の表に定める危険物で同表準住居地域の欄に定める数量を超えるものの貯蔵又は処理に供する建築物

3 法別表第2(と)項第3号及び(ぬ)項第3号に規定する工場

4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 倉庫業を営む倉庫

7 カラオケボックスその他これに類するもの

8 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

9 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

10 店舗、飲食店、展示場でその用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

竜美ヶ丘東地区整備計画区域

全区域

建築物の高さの最高限度

12メートル

南ヶ丘地区整備計画区域

A地区

壁面の位置の制限

隣地境界線からの後退距離は0.5メートル以上であること。ただし、当該後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 外壁を有しない車庫

(3) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が3平方メートル以内のもの

建築物の高さの最高限度

12メートル

B地区

建築してはならない建築物

1 ホテル又は旅館

2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

6 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

壁面の位置の制限

隣地境界線からの後退距離は0.5メートル以上であること。ただし、当該後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 外壁を有しない車庫

(3) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が3平方メートル以内のもの

建築物の高さの最高限度

12メートル

C地区

建築してはならない建築物

1 法別表第2(る)項に掲げる建築物

2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

壁面の位置の制限

隣地境界線からの後退距離は0.5メートル以上であること。ただし、当該後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 外壁を有しない車庫

(3) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が3平方メートル以内のもの

建築物の高さの最高限度

12メートル

D地区

壁面の位置の制限

隣地境界線からの後退距離は0.5メートル以上であること。ただし、当該後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 外壁を有しない車庫

(3) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が3平方メートル以内のもの

建築物の高さの最高限度

18メートル

美合平地東地区整備計画区域

全区域

壁面の位置の制限

隣地境界線からの後退距離は0.5メートル以上であること。ただし、当該後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 外壁を有しない車庫

(3) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が3平方メートル以内であるもの

建築物の高さの最高限度

12メートル

岡崎駅南地区整備計画区域

A地区及びD地区

壁面の位置の制限

隣地境界線からの後退距離は0.75メートル以上であること。ただし、当該後退距離に満たない距離にある建築物等で、外壁を有しない車庫その他これに類する用途に供するものは、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

25メートル

B地区及びC地区

建築してはならない建築物

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

壁面の位置の制限

隣地境界線からの後退距離は0.75メートル以上であること。ただし、当該後退距離に満たない距離にある建築物等で、外壁を有しない車庫その他これに類する用途に供するものは、この限りでない。

E地区

壁面の位置の制限

隣地境界線からの後退距離は0.75メートル以上であること。

建築物の高さの最高限度

25メートル

F地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(2) 病院

(3) 診療所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定するもの

(5) 政令第130条の5の3に規定する建築物

(6) 政令第130条の8に規定する建築物

(7) 前各号の建築物に附属するもの

壁面の位置の制限

F地区の区分境となっている外周道路の道路境界線からの後退距離は8メートル以上であること。ただし、当該後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁を有しない車庫

(2) 自転車置き場

(3) 守衛所

(4) 停留場の上屋、歩廊その他これらに類するもの

(5) ごみ置き場、防災備蓄倉庫、機械室その他これらに類する用途に供し、建築物の高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内であるもの

建築物の高さの最高限度

1 F地区の区分境となっている外周道路から12メートルの範囲内の区域にあっては、20メートル

2 北側道路境界線から65メートルの範囲内の区域(1の区域を除く。)にあっては、25メートル

3 1及び2の区域を除いた区域にあっては、40メートル

G地区

建築してはならない建築物

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

壁面の位置の制限

隣地境界線からの後退距離は0.75メートル以上であること。

建築物の高さの最高限度

25メートル

美合つむぎ地区整備計画区域

A地区

建築してはならない建築物

1 学校、図書館その他これらに類するもの

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

4 公衆浴場

5 診療所

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定するもの(防災備蓄倉庫を除く。)

7 病院

8 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

9 公益上必要な建築物で政令第130条の5の4に規定するもの

10 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

11 自動車教習所

12 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

13 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2に規定するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

14 事務所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

15 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

16 工場

17 倉庫(建築物に附属するもの又は防災備蓄倉庫を除く。)

18 危険物(法別表第2(る)項第1号(1)から(3)まで、(11)又は(12)の物品をいう。)の貯蔵又は処理に供するもの

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線からの後退距離は0.8メートル以上であること。ただし、それぞれの後退距離に満たない距離にある建築物等であって、外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上のものは、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

12メートル

B地区

建築してはならない建築物

1 自動車教習所

2 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

6 工場

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線からの後退距離は0.8メートル以上であること。ただし、それぞれの後退距離に満たない距離にある建築物等であって、外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上のものは、この限りでない。

阿知和地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 カラオケボックスその他これに類するもの

3 公衆浴場

建築物の敷地面積の最低限度

3,000平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定するもの

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第2項に規定する事業用電気工作物が設置され、発電した電気、蒸気、冷熱、温熱等を供給する施設

(3) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源(同項第5号に掲げるものに限る。)による生成物を供給する施設

(4) 道路の附属物(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項に規定する道路の附属物をいう。以下この表において同じ。)

(5) 道路の附属物の管理上必要な施設

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線からの後退距離は4メートル以上であること。ただし、それぞれの後退距離に満たない距離にある建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 守衛所の用途に供し、軒の高さが4メートル以下で、かつ、床面積の合計が100平方メートル以内であるもの

(2) 前号に該当する建築物に附属する車庫で軒の高さが4メートル以下であるもの

(3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定するもの

(4) 道路の附属物

(5) 道路の附属物の管理上必要な施設

岡崎東部広域観光交流拠点地区整備計画区域

全区域

建築してはならない建築物

1 畜舎

2 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する風俗営業の用に供するものその他これに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

5,000平方メートル

建築物の高さの最高限度

18メートル

岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例

平成6年3月24日 条例第16号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成6年3月24日 条例第16号
平成6年9月26日 条例第41号
平成8年3月22日 条例第16号
平成8年9月24日 条例第33号
平成9年9月26日 条例第35号
平成10年3月25日 条例第18号
平成13年3月23日 条例第17号
平成13年6月26日 条例第23号
平成14年3月25日 条例第18号
平成14年12月19日 条例第60号
平成15年3月25日 条例第19号
平成16年3月24日 条例第17号
平成16年6月24日 条例第27号
平成17年3月29日 条例第13号
平成19年3月28日 条例第18号
平成21年3月27日 条例第10号
平成21年3月27日 条例第16号
平成21年12月21日 条例第45号
平成22年6月24日 条例第36号
平成22年10月1日 条例第40号
平成22年12月21日 条例第57号
平成23年3月29日 条例第12号
平成24年12月25日 条例第80号
平成25年10月7日 条例第21号
平成29年3月27日 条例第20号
平成30年3月29日 条例第26号
令和元年6月24日 条例第7号
令和3年6月21日 条例第28号
令和4年1月31日 条例第2号
令和5年6月26日 条例第18号