○岡崎市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成8年3月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市農業集落排水処理施設条例(平成7年岡崎市条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「排水設備等」とは、排水設備又は除害施設をいう。

2 この規則において「排水設備等工事」とは、排水設備等の設置、改築、修繕又は撤去の工事をいう。

(排水設備等の設置等の申請)

第3条 条例第9条の規定による排水設備等の設置、改築、修繕又は撤去の承認の申請は、排水設備等工事計画承認申請書を市長に提出してしなければならない。

2 前項の排水設備等工事計画承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 排水設備にあっては、管きよ及びますの位置並びに管の口径、延長及び勾配を知ることのできる平面図並びに設備の構造及び寸法を知ることのできる構造図

(2) 除害施設にあっては、設備の構造及び寸法を知ることのできる平面図ならびに構造図

(3) 排水設備等の設置又は改築の承認の申請者が他人の排水設備に排水設備を固着させようとするときは、当該排水設備の所有者の承諾書

(4) 排水設備等を共同で設置しようとするときは、排水設備等共同設置代表者届

(排水設備の接続方法、内径等)

第4条 条例第10条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 排水設備は、耐水性の材料を使用し、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。

(3) 排水管の内径は、100ミリメートル以下とし、その排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとすること。

(4) 排水渠は、暗渠とすること。ただし、製造業等の用に供する建築物内においては、この限りでない。

(5) 暗渠である構造部分のうち、次に掲げる箇所には、ますを設けること。

 管渠の起点並びに汚水の流路の方向及び勾配が著しく変化する箇所

 管渠の長さがその内径又は内法幅の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所

(6) ますには、密閉することができる蓋を設けるとともに、その接続する管渠の内径又は法幅に応じて相当の幅のインバートを設けること。

(排水設備等工事の検査の届出)

第5条 条例第12条の規定による届出は、排水設備等工事検査届を市長に提出してしなければならない。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第13条第1項の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用開始・異動・廃止届を市長に提出してしなければならない。

2 条例第13条第2項の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用者等異動届を市長に提出してしなければならない。

(農業集落排水処理施設使用料の減免の申請)

第7条 農業集落排水処理施設使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第49号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

岡崎市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成8年3月25日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)