○岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例
昭和49年3月29日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、負担金等の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、下水道法(昭和33年法律第79号)において使用する用語の例による。
(1) 公共下水道事業 都市計画法第59条第1項の規定による認可(同法第63条第1項の規定による認可を含む。)を受けて、又は下水道法第4条第1項の規定による事業計画を定めて行う公共下水道の整備に関する事業をいう。
(2) 負担金 公共下水道事業に係る都市計画法第75条第1項に規定する受益者負担金をいう。
(3) 分担金 公共下水道事業に係る地方自治法第224条に規定する分担金をいう。
(4) 負担金等 負担金及び分担金をいう。
(5) 受益地 公共下水道事業により築造される公共下水道の排水区域内に所在する土地をいう。
(6) 地上権等 地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)をいう。
(7) 賦課対象区域 負担金等を賦課しようとする年度の前年度に公共下水道の供用を開始した区域(負担金等を賦課しようとする年度の4月1日から賦課期日の前日までに供用を開始した区域を含む。)及び水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に定める区域をいう。
(8) 賦課期日 第5条の規定による公告のあつた日をいう。
(9) 賦課対象区域外受益者 賦課対象区域外受益地(賦課対象区域外に所在し、かつ、汚水を公共下水道に流入させる土地をいう。第11号において同じ。)を所有し、又は地上権等を有する者をいう。
(10) 受益者等 次条に規定する受益者及び賦課対象区域外受益者をいう。
(11) 受益地等 受益地及び賦課対象区域外受益地をいう。
(12) 過誤納金 受益者等の過誤納に係る負担金等及び延滞金をいう。
(受益者)
第3条 この条例において「受益者」とは、受益地の所有者をいう。ただし、地上権等の目的となつている土地については、当該地上権等を有する者を受益者とすることができる。
(負担区)
第4条 管理者は、負担金等を徴収する単位として負担区を定めたときは、当該負担区の名称及び区域を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(賦課対象区域)
第5条 管理者は、負担金等を賦課しようとするときは、当該年度において、賦課対象区域を定め、これを公告しなければならない。
(負担金等の納付義務者等)
第6条 負担金等は、次の各号のいずれかに該当する者に賦課する。
(1) 賦課期日現在において、当該公告のあつた賦課対象区域の受益地を所有し、又は地上権等を有する受益者
(2) 賦課対象区域外受益者
(負担金等の徴収方法)
第8条 負担金等は、9回に分割し、徴収する。ただし、負担金等の額が20,000円未満の場合にあつては、3回に分割し、徴収する。
(1) 受益者から一括納付の申出があつた場合
(2) 第6条第2号の規定に基づいて賦課した場合
(3) 次条に規定する徴収猶予の決定を受けた場合(徴収猶予された金額に限る。)
3 前2項の規定におけるそれぞれの納期は、別に管理者が定める。
(負担金等の徴収猶予)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者等が当該負担金等を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者等について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者等が当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
2 徴収猶予の期間を満了してもなお、前項第3号に該当すると認められる場合は、管理者は、当該負担金等の徴収を再度猶予することができる。当該再度の猶予が満了した後も同様とする。
3 管理者は、徴収猶予期間中に受益地等の地積が更正されたことを確認したときは、第7条の規定による負担金等の額を地積更正後の金額に変更することができる。
(徴収猶予中の申告義務)
第10条 徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収猶予の理由がなくなつたときは、直ちにその旨を管理者に申告しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、徴収猶予を取り消すことができる。
(1) 前条の規定により申告があつたとき。
(2) 徴収猶予を継続する理由がなくなつたと認められるとき。
(3) 第19条の2各号に規定する繰上徴収の要件に該当するとき。
(負担金等の減免)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体において、直接公共の用に供し、又は供するものと決定した受益地等
(2) 国又は地方公共団体において、その事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した受益地等
(3) 国又は地方公共団体において、その企業の用に供し、又は供するものと決定した受益地等
(4) 公の扶助を受ける者が所有し、又は地上権等を有する受益地等
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共下水道事業を行う場合において、負担金等を減免する必要があると認められる受益地等
(減免後の申告義務)
第13条 減免を受けた者は、前条第4号の規定による場合を除き、減免の決定を受けた日から起算して5年を経過する日までに、当該減免の理由がなくなつたときは、直ちにその旨を管理者に申告しなければならない。
(減免の取消し等)
第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消すことができる。
(1) 前条の規定により申告があつたとき。
(2) 減免の理由がなくなつたと認められるとき。
(3) 減免の申請が虚偽であつたことが判明したとき。
2 管理者は、前項の規定により減免を取り消した場合には、減免されていた負担金等の相当額を徴収するものとする。
(負担金等の納付義務の承継)
第15条 賦課期日後に受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者双方又は新たに受益者となる者がその旨を管理者に届け出たときは、当該届出の日後に到来する納期に係る負担金等及び第9条の規定により徴収を猶予された負担金等の納付義務は、新たな受益者が承継する。
(延滞金)
第16条 都市計画法第75条第3項の規定により負担金の納付の督促を受けた者は、納付すべき負担金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、岡崎市税外収入の延滞金に関する条例(昭和45年岡崎市条例第10号)第4条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金の額を加算して納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金の額を計算する場合においては、岡崎市税外収入の延滞金に関する条例第4条第2項の規定を準用する。
3 地方自治法第231条の3第1項の規定により分担金の納付の督促を受けた者は、岡崎市税外収入の延滞金に関する条例の定めるところにより計算した延滞金の額を加算して納付しなければならない。
4 管理者は、受益者等が負担金等を納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、当該負担金等に係る延滞金を減免することができる。
(過誤納金の還付及び充当)
第17条 管理者は、過誤納金がある場合は、受益者等に遅滞なく還付しなければならない。
(還付又は充当に係る加算金)
第18条 管理者は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合には、地方税の例により計算した金額を当該過誤納金に加算して還付し、又は充当するものとする。
(土地区画整理事業に係る特例)
第19条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る受益地のうち、法令又は規約等の定めるところにより仮換地の指定を受けたものについては、当該仮換地を使用し、又は収益することができる者を受益者とみなして、この条例の規定を適用する。
(負担金等の繰上徴収)
第19条の2 管理者は、既に負担金等の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期限前であつても負担金等を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により負担金等の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金等の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。
(管理規程への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 岡崎都市計画公共下水道事業受益者負担に関する省令(昭和36年建設省令第5号。以下「建設省令」という。)の規定に基づいて賦課し、又は賦課すべきであつた受益者負担金については、建設省令の規定の例による。
附則(昭和53年3月27日条例第16号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第18号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 岡崎市下水道特別会計条例(昭和42年岡崎市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項、第11条、第12条及び第14条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(岡崎市下水道特別会計条例の一部改正)
2 岡崎市下水道特別会計条例(昭和42年岡崎市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第7号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市税外収入の延滞金に関する条例第4条第2項の規定、第2条の規定による改正後の岡崎市道路の占用に関する条例第8条の規定、第3条の規定による改正後の岡崎市衛生設備資金貸付条例第13条第2項の規定、第4条の規定による改正後の岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例第16条第2項の規定、第5条の規定による改正後の岡崎都市計画事業岡崎駅西土地区画整理事業施行規程第25条第3項の規定、第6条の規定による改正後の岡崎都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業施行規程第25条第3項の規定、第7条の規定による改正後の岡崎市市営住宅条例第18条第2項の規定及び第8条の規定による改正後の岡崎市特定公共賃貸住宅条例第18条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金及び延滞損害金について適用する。
附則(平成24年3月28日条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第83号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月25日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年12月22日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後の岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正後の条例第7条の規定は、施行日以後に改正後の条例第4条の規定により定められた負担区に所在する土地について適用し、施行日前に改正前の条例第4条第1項の規定により定められた負担区に所在する土地については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第16条第1項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。