○岡崎市下水道条例

昭和36年12月15日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備及び除害施設(第3条~第11条)

第3章 使用(第12条~第16条)

第4章 占用等(第17条~第24条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第25条・第26条)

第6章 雑則(第27条~第30条)

第7章 罰則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条並びに下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第8条の規定に基づき、公共下水道の管理、施設に関する構造基準並びに分担金及び使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者(公共施設にあつては、その施設の管理者)をいう。

(6) 良質汚水 事業のため冷却の用に供した水で、水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が雨水と同程度以上に清浄であると認定したものをいう。

(7) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(8) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(9) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

第2章 排水設備及び除害施設

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、その開始された日から6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により管理者の許可を受けた場合は、排水設備を設置する期間を延長することができる。

(法第12条の規定による除害施設の設置等)

第4条 著しく公共下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道の施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、下水による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設け、又は必要な措置をしなければならない。

2 前項に規定する下水は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める水質の下水とする。

(1) 温度 45度以上であるもの

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以下又は9以上であるもの

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラムを超えるもの

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラムを超えるもの

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以上であるもの

3 前項各号に掲げる数値は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)で定める方法により検定した場合における数値とする。

(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)

第5条 法第12条の2第3項に規定する条例で定める水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水に係る前項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められる場合又はその処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められる場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

3 第1項各号及び前項各号に掲げる数値は、下水の水質の検定方法等に関する省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

(法第12条の11の規定による除害施設の設置等)

第6条 継続して次に掲げる下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条において同じ。)に排除してはならないこととされるものを除く。)を排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) その水質が法第12条の2第2項の政令で定める物質に関し政令第9条の4第1項に規定する基準に適合しない下水

(2) その水質(法第12条の2第2項の政令で定める物質に係るものを除く。)が次に掲げる項目に関し、それぞれ次に定める水質に適合しない下水

 第4条第2項第1号に掲げる項目 45度未満

 前条第1項第1号から第4号までに掲げる項目 それぞれ当該各号に定める数値

 前条第1項第5号に掲げる項目 同号に定める数値

 前条第1項第6号及び第7号に掲げる項目 それぞれ当該各号に定める数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水に係る前項第2号ア及びに掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められる場合又はその処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められる場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) 温度 40度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

(水洗便所の設置)

第7条 処理区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、し尿を公共下水道に排除しようとするときは、水洗便所の施設を設けなければならない。

(排水設備又は除害施設の設置等の申請)

第8条 排水設備又は除害施設の設置、改築、修繕又は撤去をしようとする者及び第4条第2項各号又は第6条第1項各号に掲げる水質の下水(第6条第2項に該当する場合にあつては、同項各号に掲げる水質の下水)による障害を除去するため必要な措置をしようとする者は、管理者に申請して、その承認を受けなければならない。

(排水設備の接続方法、内径等)

第9条 政令第8条第1号に規定する条例で定める排水設備の接続方法は、次のとおりとする。

(1) 排水設備は、公共下水道の排水施設又は他の排水設備に固着させること。

(2) 前号の規定により排水設備を固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び実施方法で、管理規程で定めるところによること。

2 政令第8条第6号に規定する条例で定める排水管の内径及び排水渠の断面積は、次のとおりとする。

(1) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の区分に応じそれぞれ同表に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(2) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認める場合を除き、次の表の定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の区分に応じそれぞれ同表に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上400平方メートル未満

125ミリメートル以上

400平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上1,500平方メートル未満

200ミリメートル以上

1,500平方メートル以上

250ミリメートル以上

(排水設備又は除害施設の施工)

第10条 排水設備又は除害施設の設置、改築、修繕又は撤去の工事は、管理者が指定する者が、これを施行するものとする。ただし、排水設備(水洗便所の施設を除く。)の設置、改築、修繕又は撤去をしようとする者の委託があつたときは、市において工事を行うことができる。

2 前項ただし書の規定により、工事の委託をしようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。

(排水設備又は除害施設の工事の検査)

第11条 排水設備又は除害施設の設置、改築、修繕又は撤去の工事を施行した者は、その工事が完了した日から5日以内に管理者に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、工事を市に委託したときは、この限りでない。

第3章 使用

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開したとき、又は名義の変更その他の異動を生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、管理者において必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の徴収)

第13条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用者が公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合において、その届出をしないときは、その届出の日まで公共下水道を使用したものとみなして使用料を徴収するものとする。

3 使用料は、2箇月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めた場合は、1箇月ごとに、又は随時に徴収することができる。

(使用料の算定方法及び額)

第14条 使用料は、使用者が公共下水道に排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)によつて算定する。

2 前項に規定する排除汚水量は、次の各号の場合の区分に応じ、当該各号に定める使用水量をもつて排除汚水量とする。

(1) 水道水を使用して汚水を排除した場合 水道の使用水量

(2) 水道水以外の水を使用して汚水を排除した場合 営業の種類、人員その他の事実を参酌して管理者が認定した当該水の使用水量

3 使用料は月額とし、その額は、1箇月の排除汚水量に応じ、次の表に定める基本使用料と従量使用料との合計額とする。この場合において、1円未満の端数金額が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

基本使用料

従量使用料

排除汚水量

金額

770円

10立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき11円

10立方メートルを超え25立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき115円50銭

25立方メートルを超え50立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき181円50銭

50立方メートルを超える部分

1立方メートルにつき231円

4 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合で、その使用日数が1箇月につき15日未満のときの基本使用料の額は、その月分において前項に掲げる額の2分の1に相当する額とする。

5 第3項の従量使用料を計算する場合において、排除される汚水が良質汚水であるときは、排除汚水量の区分により計算した従量使用料の額に100分の50の割合を乗じて得た額とする。

(使用料の減免)

第15条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第16条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 占用等

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項の規定により公共下水道の排水施設に施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添えて管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないもので許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に添加するものを除く。)をしようとするときも、また同様とする。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の設置及び構造を表示した平面図

(占用の許可)

第18条 公共下水道の敷地(以下「下水道敷」という。)は、管理上支障がないと認めたときは、占用を許可することができる。

2 前項の許可を受けようとする者は、占用許可申請書に前条各号に規定する図面を添えて管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(占用の監督処分)

第19条 下水道敷の占用に関する監督処分については、法第38条第1項及び第2項の規定を準用する。

(権利の譲渡等の禁止)

第20条 法第24条第1項に規定する行為又は第18条に規定する占用(以下「占用等」という。)の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(占用等の期間)

第21条 占用等の期間は、3年以内とする。

2 前項の占用等の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間をこえることができない。

(占用料の納付)

第22条 占用等の許可を受けた者は、下水道占用料(以下「占用料」という。)を納めなければならない。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用等については、この限りでない。

2 占用料の額及び徴収方法については、岡崎市道路の占用に関する条例(昭和29年岡崎市条例第10号)第4条第5条及び第7条の規定を準用する。

(占用料の不還付)

第23条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、法第38条第2項(第19条の規定により法第38条第2項の規定を準用する場合を含む。)の規定に基づき、占用等の許可を取り消した場合においては、その一部又は全部を還付することができる。

(原状回復)

第24条 占用等の許可を受けた者は、占用等の期間が満了したとき、当該占用等の目的を廃止したとき、又は占用等の許可を取り消されたときは、当該物件を除却して原状に回復し、管理者に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であることを管理者において認めたときは、この限りでない。

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第25条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理規程で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理規程で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設ける。

(適用除外)

第26条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第6章 雑則

(工事費)

第27条 第10条第1項ただし書の規定により、排水設備の設置、改築、修繕又は撤去の工事を市に委託しようとする者は、次に掲げる工事費を納付しなければならない。

(1) 原材料費

(2) 労力費

(3) 雑費

2 工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

3 工事費の納付は、納入通知書によるものとする。

(工事費の前納)

第28条 前条の工事費は、その概算額を前納しなければならない。ただし、修繕工事及び管理者において前納の必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 工事費の前納金は、工事完成後これを清算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴するものとする。

(工事負担金)

第29条 除害施設又は法第11条の2第2項に規定する特定施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、管理者が当該除害施設等から公共下水道に排除される下水の水質を測定するために当該下水を採取する施設の設置の工事を施行した場合においては、管理規程で定めるところにより当該工事に要した費用を負担しなければならない。

(管理規程への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

第7章 罰則

第31条 第18条の規定による管理者の許可を受けないで占用をした者は、5万円以下の過料に処する。

第32条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、水洗便所に関する規定は、終末処理施設の供用開始の公示の日から施行する。

(条例の廃止)

2 岡崎市下水道管理条例(昭和22年岡崎市条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定によつて市長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この条例の相当規定によつてなされたものとみなす。

(昭和39年4月1日条例第26号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 岡崎市水洗便所改造資金貸付条例(昭和37年岡崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和40年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和40年6月1日から施行する。ただし、第23条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市公共下水道条例第4条第1項の規定の適用については、この条例の施行の日から1年を経過した日までの間に限り、同項中「使用する者は、」とあるのは「使用する者は、この条例の施行の日から1年を経過した日までに」とする。

(昭和46年9月30日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第27号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市下水道条例第13条の規定は、昭和47年5月分の使用料から適用し、昭和47年4月分以前の使用料については、なお従前の例による。

3 岡崎市下水道特別会計条例(昭和42年岡崎市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡崎市衛生設備資金貸付条例(昭和37年岡崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月23日条例第28号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和51年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月21日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第4条の次に2条を加える改正規定、第6条の改正規定及び第27条の改正規定は、昭和52年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年3月27日条例第15号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市下水道条例第13条第2項の規定は、昭和53年4月以後の月分の公共下水道使用料の額について適用し、同年3月以前の月分の公共下水道使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和53年3月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月28日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月21日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第39号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市下水道条例第13条第2項の規定は、昭和60年4月以後の月分の公共下水道使用料の額について適用し、同年3月以前の月分の公共下水道使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和61年11月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岡崎市下水道特別会計条例(昭和42年岡崎市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、岡崎市竜美ケ丘土地区画整理事業の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。

(平成元年2月22日条例第2号)

この条例は、平成元年3月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。ただし、第1条、第3条(岡崎市市民会館条例第10条第2項第1号の改正規定に限る。)、第4条(岡崎市竜美丘会館条例第9条第2項第1号の改正規定に限る。)、第7条(岡崎市勤労文化センター条例第9条第2項の改正規定に限る。)、第8条、第13条、第14条、第16条、第17条、第19条(岡崎市美術館条例第13条第2項ただし書の改正規定に限る。)及び第20条(岡崎市体育館条例別表第1アの表の備考1の改正規定に限る。)並びに附則第8項、附則第13項、附則第14項、附則第16項、附則第17項、附則第18項及び附則第20項の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

13 第14条の規定による改正後の岡崎市下水道条例第13条第2項の規定にかかわらず、平成元年4月1日前から継続している公共下水道の使用で、同日から同月30日までの間に公共下水道使用料の額の確定されるものに係る公共下水道使用料(同月1日以後初めて公共下水道使用料の額の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、同月1日以後初めて公共下水道使用料の額が確定される公共下水道使用料の前回確定日(その直前の公共下水道使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から同日以後初めて公共下水道使用料の額が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

14 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成元年4月19日条例第22号)

この条例は、平成元年4月20日から施行する。

(平成元年5月22日条例第23号)

この条例は、平成元年5月23日から施行する。

(平成元年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項の規定は、平成2年4月以後の月分の公共下水道使用料の額について適用し、同年3月以前の月分の公共下水道使用料の額については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第13条第2項の規定の適用については、平成2年4月から平成4年3月までの月分の公共下水道使用料の額に限り、平成2年4月から平成3年3月までの月分の公共下水道使用料の額にあつては同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」と、「100分の45」とあるのは「100分の35」とし、平成3年4月から平成4年3月までの月分の公共下水道使用料の額にあつては同項中「100分の90」とあるのは「100分の80」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平成2年2月14日条例第1号)

この条例は、平成2年3月1日から施行する。

(平成2年9月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年11月8日条例第34号)

この条例は、岡崎明大寺大圦土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成9年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(岡崎市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の岡崎市下水道条例第13条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に公共下水道使用料の額の確定されるものに係る公共下水道使用料(施行日以後初めて公共下水道使用料の額の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて公共下水道使用料の額が確定される公共下水道使用料を前回確定日(その直前の公共下水道使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて公共下水道使用料の額が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年12月24日条例第44号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条の3、第4条の3第1項、第8条第1項の改正規定並びに第16条及び第24条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市下水道条例第13条の規定は、平成10年4月以後の月分の使用水量として決定され、又は認定された同条第2項第1号の水道の使用水量又は同項第2号の水の使用水量に係る公共下水道使用料の額について適用し、同年3月以前の月分の公共下水道使用料の額については、なお従前の例による。

(平成11年3月25日条例第12号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市下水道条例第7条第2項の規定は、平成11年4月1日以後に排水設備の設置又は改築の工事の施行の承認を受けた者から適用し、同日前に排水設備の設置又は改築の工事の施行の承認を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第29号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年10月23日条例第42号)

この条例は、岡崎宇頭東土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成12年12月21日条例第51号)

この条例は、岡崎蓑川土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成13年9月28日条例第28号)

この条例は、岡崎本宿特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成13年12月20日条例第37号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市下水道条例第13条の規定は、平成14年4月以後の月分の使用水量として決定され、又は認定された同条第2項第1号の水道の使用水量又は同項第2号の水の使用水量に係る公共下水道使用料の額について適用し、同年3月以前の月分の公共下水道使用料の額については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡崎市下水道条例第16条又は第17条の規定により許可を受けている都市下水路に係る施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)の設置又はその敷地の占用は、それぞれこの条例による改正後の岡崎市下水道条例第16条又は第17条の規定により許可を受けた公共下水道に係る物件の設置又はその敷地の占用とみなす。

(平成15年6月23日条例第30号)

この条例は、岡崎都市計画事業岡崎駅西土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成16年6月24日条例第28号)

この条例は、岡崎真伝前田土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成18年3月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(岡崎市地域汚水処理施設条例の一部改正)

2 岡崎市地域汚水処理施設条例(平成4年岡崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 〔以下略〕

4 〔以下略〕

(平成20年3月28日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(岡崎市地域汚水処理施設条例の一部改正)

2 岡崎市地域汚水処理施設条例(平成4年岡崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 〔以下略〕

4 〔以下略〕

(平成20年12月22日条例第65号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市下水道条例第13条の規定は、平成21年6月以後の月分の使用水量として決定され、又は認定された同条第2項第1号の水道の使用水量又は同項第2号の水の使用水量に係る公共下水道使用料の額について適用し、同年5月以前の月分の公共下水道使用料の額については、なお従前の例による。

(平成21年12月21日条例第46号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(岡崎市衛生設備資金貸付条例の一部改正)

2 岡崎市衛生設備資金貸付条例(昭和37年岡崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例の一部改正)

3 岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例(昭和49年岡崎市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に存する公共下水道の排水施設であって、この条例による改正後の岡崎市下水道条例第27条の規定に適合しないものについては、同条の規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月25日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

5 第4条の規定による改正後の岡崎市下水道条例第14条第3項の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に公共下水道使用料の額の確定されるものに係る公共下水道使用料(施行日以後初めて公共下水道使用料の額の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて公共下水道使用料の額が確定される公共下水道使用料を前回確定日(その直前の公共下水道使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて公共下水道使用料の額が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

6 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成26年12月24日条例第49号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成31年10月1日から施行する。

(1) 

(2) 第3条中岡崎市下水道条例第14条第3項の表の改正規定

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

5 第3条の規定による改正後の岡崎市下水道条例第14条第3項の規定にかかわらず、平成31年10月1日前から継続している公共下水道の使用で、同日から同月31日までの間に公共下水道使用料の額の確定されるものに係る公共下水道使用料(同月1日以後初めて公共下水道使用料の額の確定される日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、同月1日以後初めて公共下水道使用料の額が確定される公共下水道使用料を前回確定日(その直前の公共下水道使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から同月1日以後初めて公共下水道使用料の額が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

6 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

岡崎市下水道条例

昭和36年12月15日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
昭和36年12月15日 条例第30号
昭和39年4月1日 条例第26号
昭和40年4月1日 条例第17号
昭和45年12月21日 条例第57号
昭和46年9月30日 条例第49号
昭和47年3月30日 条例第27号
昭和48年3月30日 条例第14号
昭和49年12月23日 条例第63号
昭和50年6月23日 条例第28号
昭和51年3月15日 条例第6号
昭和51年6月21日 条例第47号
昭和52年3月29日 条例第18号
昭和53年3月27日 条例第15号
昭和53年3月27日 条例第23号
昭和53年9月30日 条例第39号
昭和53年12月22日 条例第45号
昭和54年6月28日 条例第42号
昭和54年12月24日 条例第48号
昭和55年3月31日 条例第20号
昭和55年9月30日 条例第36号
昭和56年3月17日 条例第3号
昭和57年3月16日 条例第1号
昭和57年10月21日 条例第59号
昭和59年12月26日 条例第39号
昭和61年11月17日 条例第40号
昭和62年12月24日 条例第35号
昭和63年3月26日 条例第9号
平成元年2月22日 条例第2号
平成元年3月28日 条例第6号
平成元年4月19日 条例第22号
平成元年5月22日 条例第23号
平成元年12月25日 条例第40号
平成2年2月14日 条例第1号
平成2年9月21日 条例第26号
平成5年3月25日 条例第14号
平成5年9月24日 条例第30号
平成8年11月8日 条例第34号
平成9年3月25日 条例第4号
平成9年12月24日 条例第44号
平成11年3月25日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第29号
平成12年10月23日 条例第42号
平成12年12月21日 条例第51号
平成13年9月28日 条例第28号
平成13年12月20日 条例第37号
平成15年3月25日 条例第20号
平成15年6月23日 条例第30号
平成16年6月24日 条例第28号
平成18年3月27日 条例第22号
平成18年12月21日 条例第47号
平成20年3月28日 条例第29号
平成20年12月22日 条例第65号
平成21年12月21日 条例第46号
平成23年12月21日 条例第41号
平成24年12月25日 条例第83号
平成25年12月25日 条例第29号
平成26年12月24日 条例第49号
平成27年3月26日 条例第26号
平成31年3月25日 条例第25号