○岡崎市都市公園管理規則

昭和37年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において「使用料」及び「利用料金」とは、それぞれ条例第17条第4項の規定により読み替えられた条例第10条第1項に規定する使用料及び利用料金をいう。

(都市公園における行為に係る許可申請手続)

第2条 条例第3条第2項又は第3項の規定による申請は、申請書を提出して行わなければならない。

(駐車場の利用)

第3条 岡崎公園駐車場は、次に掲げる自動車の駐車に利用させるものとする。ただし、市長において必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 乗車定員11人以上の乗合自動車及びこれに類する形式の自動車

(2) 乗車定員10人以下の3輪又は4輪を有する乗用自動車及びこれに類する型式の自動車

(有料公園施設の休業日及び利用時間)

第4条 有料公園施設(岡崎中央総合公園に設置するものを除く。)の休業日及び利用時間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、別表に掲げる休業日及び利用時間を変更することができる。

(東公園動物園の開園時間及び休園日)

第4条の2 東公園動物園の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 東公園動物園の休園日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日

(2) 1月1日、同月2日及び12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、東公園動物園の開園時間又は休園日を変更することができる。

(村積山自然公園の施設の利用時間及び休業日)

第4条の3 村積山自然公園の施設のうち書院、金鳳亭、花火資料室、資料展示室及び案内所(次項及び第3項において「村積山自然公園の書院等」という。)の利用時間は、午前9時30分から午後4時30分まで(金鳳亭にあつては、午前11時から午後2時30分まで)とする。

2 村積山自然公園の書院等の休業日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。

(1) 月曜日(休日に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、村積山自然公園の書院等の利用時間又は休業日を変更することができる。

(許可申請による有料公園施設の利用手続)

第5条 次に掲げる有料公園施設の独占的な利用(以下「独占的利用」という。)をしようとする者は、独占的利用をしようとする日の前日までに申請書を市長(第1号から第7号まで、第10号第11号及び第18号に掲げる有料公園施設(同号にあつては、条例第17条第1項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が管理するものに限る。)に係るものにあつては、指定管理者)に提出しなければならない。

(1) 巽閣

(2) 葵松庵

(3) 城南亭

(4) 岡崎城二の丸能楽堂

(5) 岡崎公園電源設備

(6) 籠田公園野外ステージ

(7) 籠田公園電源設備

(8) 東公園野外ステージ

(9) 画像・南北亭

(10) 岡崎市民プール

(11) 南公園庭球場

(12) 南公園運動場照明設備

(13) 境公園野球場照明設備

(14) 六名公園運動場照明設備

(15) 明神橋公園運動場照明設備

(16) 日名公園運動場照明設備

(17) 出会いの杜公園電源設備

(18) 中央緑道電源設備

(19) 乙川河川緑地電源設備

2 市長又は指定管理者は、前項の申請があつた場合において、独占的利用を適当と認めるときは、当該申請者に対して許可証を交付する。

(入場券による有料公園施設の利用手続)

第6条 有料公園施設たる岡崎城を利用しようとする者は、次の表の左欄に掲げる当該有料公園施設の利用がいずれの場合の区分に属するかに応じ、同表の右欄に掲げる入場券を当該有料公園施設の入口において係員に提出しなければならない。

利用

入場券

一般(団体、割引、減免及び市民割に該当しないものをいう。)のものが利用する場合

岡崎城一般入場券

団体(第11条第1項の規定に該当するものをいう。)に該当するものが利用する場合

岡崎城団体入場券

割引(第11条第2項の規定に該当するものをいう。)に該当するものが利用する場合

岡崎城割引入場券

減免(第14条第2項の規定による利用料金の減免をいう。以下同じ。)を受けたものが利用する場合

岡崎城特別入場券

市民割(市内に住所を有する15歳以上65歳未満の者(中学生以下の者を除く。)を対象にした条例第17条第4項の規定により読み替えられた条例第13条の規定による利用料金の2分の1の減額をいう。)を受けた者が利用する場合

岡崎城市民割入場券

2 前項に掲げる入場券(減免を受けたものが利用する場合の入場券を除く。)は、それぞれ当該有料公園施設において、売りさばくものとする。

(岡崎公園駐車場の利用手続)

第7条 有料公園施設たる岡崎公園駐車場の利用をしようとする者(次条第1項の規定による申込みをした者を除く。)は、その利用の開始前に整理券を当該駐車場の入口において受領しなければならない。

2 岡崎公園駐車場の利用を終えた者は、前項の整理券を当該駐車場の出口において駐車料金精算機の所定の投入口に投入しなければならない。

3 条例別表第2の岡崎公園駐車場の回数券利用の規定の適用を受けようとする者は、前項の規定による整理券の投入に続けて、第5項の回数券又は第6項の利用券を投入しなければならない。

4 岡崎公園駐車場の利用料金の減免を受けた者は、第2項の規定による整理券の投入に続けて岡崎公園駐車場特別利用券を投入し、又は認証済みの整理券を投入しなければならない。

5 条例別表第2備考9の規定による岡崎公園駐車場の回数券の購入は、岡崎公園駐車場の入口に掲示する場所及び時間において行うものとする。

6 条例別表第2備考13に規定する規則で定める利用券は、岡崎公園駐車場の普通利用の区分の使用料について、1片につき1,000円相当額として利用することができるものとする。

7 岡崎公園駐車場の回数券は、第5項に規定する回数券の購入を行う場所及び時間において、その額面金額の合計が1,000円以上となる最小の片数の回数券をもつて、前項の利用券1片に引き換えることができる。

(混雑期における岡崎公園駐車場の利用手続)

第7条の2 条例別表第2備考11に規定する混雑期において乗用車の区分で岡崎公園駐車場を利用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を示して指定管理者に申し込まなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 利用をする日時

(2) 利用をする自動車を特定するために必要な事項

(3) その他指定管理者が必要と認める事項

2 指定管理者は、前項の規定による申込みがあつた場合において、市長の定めるところにより、当該申込者に対して当該申込みを受け付けた旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による申込みをした者は、岡崎公園駐車場の利用の開始前に、その入口において、前項の規定による通知を受けたことの確認を受けなければならない。

(利用券による有料公園施設の利用手続)

第7条の3 有料公園施設たる岡崎市民プール、南公園交通広場(電動機付豆自動車を除く。以下この条において同じ。)の利用(独占的利用を除く。)又は南公園遊戯施設(動物型乗物遊具及び小型自動遊具を除く。以下この条において同じ。)の利用をしようとする者は、次の表の左欄に掲げる当該有料公園施設の区分に応じ同表の中欄に掲げる当該有料公園施設の利用がいずれの場合の区分に属するかに応じ同表の右欄に掲げる利用券を当該有料公園施設において係員に提出しなければならない。

有料公園施設

利用

利用券

(1)

岡崎市民プール

南公園交通広場

南公園遊戯施設

一般のものが利用する場合

南公園有料施設利用券

条例別表第2に規定する共通回数券を利用する場合

南公園有料施設回数利用券

(2)

岡崎市民プール

減免を受けたものが利用する場合

岡崎市民プール特別利用券

(3)

南公園遊戯施設

減免を受けたものが利用する場合

南公園遊戯施設特別利用券

2 前項に掲げる利用券(減免を受けたものが利用する場合の利用券を除く。)は、それぞれ当該有料公園施設において、売りさばくものとする。

(現金による有料公園施設の利用手続)

第8条 有料公園施設たる南公園交通広場(電動機付豆自動車に限る。)及び南公園遊戯施設(動物型乗物遊具及び小型自動遊具に限る。)の利用をしようとする者は、当該有料公園施設の現金投入口へ利用料金の額に相当する現金を投入しなければならない。

(利用手続等の特例)

第8条の2 臨時的又は季節的な公園施設の管理及びその利用手続については、第3条から前条までの規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

(公園施設の設置又は管理の許可申請)

第9条 条例第8条第1項の申請書は、公園施設を設け、若しくは管理し、又は許可を受けた事項を変更しようとする日の前20日までに市長に提出しなければならない。ただし、都市公園の管理上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請書は、正副2通を提出しなければならない。

(都市公園の占用の許可申請)

第10条 前条の規定は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第2項の申請書の提出について準用する。

(条例別表第2の規則で定める団体及び割引の区分)

第11条 条例別表第2の備考2の規則で定める団体の区分は、次の各号のいずれかに該当するもの(次項に該当するものを除く。)とする。

(1) 20人以上の団体で引率者のあるもの

(2) 教育のため教員の引率する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の児童若しくは生徒又は保育士、保育教諭若しくは教員の引率する保育園、幼保連携型認定こども園若しくは幼稚園の園児であるもの

(3) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業を営む者が定めた旅行に関する計画(市長が承認したものに限る。)に基づき実施する旅行者であるもの

2 条例別表第2の備考2の規則で定める割引の区分は、20人以上の者が当該有料公園施設を利用する旨の申出をあらかじめ指定管理者に対して行つたもの及びこれに類する特別の事情があると市長が認めたものとする。

(営利のため利用するもの等の使用料)

第12条 条例第10条第2項ただし書に規定する倍率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる倍率とする。

(1) 有料公園施設を営利のため利用するもの 3倍(岡崎公園電源設備、籠田公園電源設備、出会いの杜公園電源設備、中央緑道電源設備及び乙川河川緑地電源設備にあつては、2倍)

(2) 有料公園施設を利用する場合において入場料(これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収するもの 次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる倍率

 入場料が1,500円未満のもの 2倍

 入場料が1,500円以上のもの 3倍

2 公園施設を設け、若しくは管理する期間又は都市公園を占用する期間が年度の中途に開始し、又は終了する場合における年を単位として定められた使用料は、その開始し、又は終了する日を算入した月割によるものとする。

(使用料の適用区分)

第12条の2 条例別表第2に規定する岡崎公園駐車場の利用区分は、自動車の高さが2.3メートル以上の場合にあつてはバスの使用料区分とし、それ以外の場合にあつては乗用車の使用料区分とする。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、次に掲げる場合を除き、前納しなければならない。

(1) 条例別表第2の岡崎公園駐車場の普通利用の規定の適用を受ける場合(第7条の2第1項本文に規定する場合を除く。)

(2) 市長又は指定管理者が後納させることを適当と認めた場合

(使用料の減免)

第14条 公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は条例第3条第1項に規定する行為が、次の各号に該当するときは、使用料の全部を免除する。

(1) 市の事務又は事業のため公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は条例第3条第1項に規定する行為をするとき。

(2) 市の事務又は事業に直接関係する事務又は事業のため公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は条例第3条第1項に規定する行為をするとき。

(3) 都市公園において営利を目的としない不特定多人数の催しを行うとき。

(4) 都市公園において公共的団体等が営利を目的としないスポーツをするとき。

2 有料公園施設の独占的利用又は利用が、次の各号に該当するときは、使用料の全部を免除する。

(1) 市の事務又は事業のため有料公園施設の独占的利用又は利用をするとき。

(2) 市の事務又は事業に直接関係する事務又は事業のため有料公園施設の独占的利用又は利用をするとき。

(3) 公共的団体等が営利を目的としないスポーツの振興のため有料公園施設の独占的利用をするとき。

(4) 次に掲げる者が岡崎城を利用するとき。

 市内に住所を有する中学生以下の者又は65歳以上の者

 市内の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する児童又は生徒

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障がい者手帳、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付された戦傷病者手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により交付された被爆者健康手帳のいずれかを所持する者

(5) 身体障害者福祉法第15条の規定により交付された身体障がい者手帳を所持する者又はそれと同等とみなされる者が車椅子により南公園遊戯施設の子供汽車又は観覧車に搭乗する場合において、その者と同乗し、その者の介助をする目的で利用をするとき(介助をする目的で利用する者が複数である場合にあつては、そのうちの1人に限る。)

3 条例第3条第1項第3号に規定する行為が、スポーツの振興のため管理上市長が必要と認めるときは、使用料の2分の1に相当する額を減ずる。

(被害報告)

第15条 指定管理者は、災害その他の事故によりその管理する有料公園施設の建物又は工作物が損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び都市公園の管理事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岡崎城条例施行規則の廃止)

2 岡崎城条例施行規則(昭和34年岡崎市規則第9号)は、廃止する。

(利用の手続に関する特例)

3 当分の間、電子情報処理組織(市の機関又は指定管理者の使用に係る電子計算機と申請をする者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して処理する場合の有料公園施設の利用に関する手続については、この規則の規定にかかわらず、市長の定めるところにより特例を設けることができる。

(昭和37年5月1日規則第12号)

この規則は、昭和37年5月7日から施行する。

(昭和37年10月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年5月10日規則第12号)

この規則は、昭和38年5月11日から施行する。

(昭和38年10月1日規則第29号)

この規則は、昭和38年11月1日から施行する。

(昭和39年3月20日規則第1号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第21号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第22号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、別表第2中巽閣に関する部分は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和41年7月1日規則第23号)

この規則は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年5月18日規則第22号)

この規則は、昭和42年5月22日から施行する。

(昭和42年9月14日規則第44号)

この規則は、昭和42年9月17日から施行する。

(昭和43年6月29日規則第37号)

1 この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和43年12月27日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第25号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日規則第46号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月26日規則第24号)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和46年6月28日規則第29号)

1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市都市公園条例施行規則別表は、この規則の施行の日以後に巽閣の利用の許可を受けたものについて適用し、同日前に当該許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和47年3月30日規則第11号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月15日規則第39号)

この規則は、昭和47年6月18日から施行する。

(昭和49年10月25日規則第46号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年3月24日規則第5号)

この規則は、昭和50年3月30日から施行する。

(昭和50年6月26日規則第26号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年3月29日規則第14号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月29日規則第27号)

この規則は、昭和53年6月15日から施行する。

(昭和53年10月30日規則第41号)

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和54年12月28日規則第36号)

1 この規則は、昭和55年1月16日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定及び別表の改正規定中南公園交通広場の項の次に加える部分は、公布の日から施行する。

2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年8月6日規則第22号)

この規則は、昭和55年8月15日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第21号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡崎市都市公園管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(三河武士のやかた家康館に係る部分に限る。)は、昭和57年11月3日以後に三河武士のやかた家康館を利用する者について適用する。

3 この規則施行の際現に改正後の規則の規定による様式に相当する従前の様式による入場券又は利用券がある場合は、当分の間に限り、改正後の規則の規定にかかわらず、なおこれらを使用することができる。

(昭和57年11月1日規則第57号)

この規則は、昭和57年11月3日から施行する。

(昭和57年12月24日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月23日規則第32号)

この規則は、昭和58年5月28日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第24号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日規則第1号)

1 この規則は、昭和62年3月21日から施行する。

2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年3月26日規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第20号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月21日規則第32号)

1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。

2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(岡崎市予算決算及び会計規則の一部改正)

2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(岡崎市予算決算及び会計規則の一部改正)

2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年11月17日規則第36号)

1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成6年3月29日規則第13号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市都市公園管理規則の規定に基づいて作成されている利用券は、この規則による改正後の岡崎市都市公園管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成7年3月31日規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年2月27日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第14号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市都市公園管理規則第12条第1項第2号の規定は、平成12年4月1日以後に有料公園施設の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成13年12月20日規則第36号)

この規則は、平成14年3月23日から施行する。ただし、第11条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第33号抄)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、様式第23号の改正規定は、同月2日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市都市公園管理規則の規定に基づいて作成されている利用券は、この規則による改正後の岡崎市都市公園管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年6月24日規則第36号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年3月15日規則第7号)

この規則は、平成17年3月23日から施行する。

(平成17年8月9日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月13日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条第1項及び第7条第1項の改正規定並びに様式第19号の次に1様式を加える改正規定 平成18年3月20日

(2) 第14条第2項に1号を加える改正規定 平成18年3月25日

(平成18年6月5日規則第55号)

この規則は、平成18年6月12日から施行する。

(平成19年3月13日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条の2第1項の表(1)項及び第14条第2項第5号の改正規定は、同年3月24日から施行する。

(平成19年9月25日規則第46号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月17日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日規則第49号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第41号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月13日規則第48号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月26日から施行する。

(経過措置)

2 籠田公園電源設備の独占的な利用の許可に必要な手続その他の行為は、令和元年7月26日(以下「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により施行日前に施行日以後の籠田公園電源設備の独占的な利用の許可を受けた者の当該許可に係る使用料については、施行日前においてもこの規則による改正後の岡崎市都市公園管理規則第12条の規定を適用する。

(令和元年12月23日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年3月22日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 中央緑道電源設備又は乙川河川緑地電源設備の独占的な利用の許可に必要な手続その他の行為は、令和2年3月22日(以下「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により施行日前に施行日以後の中央緑道電源設備又は乙川河川緑地電源設備の独占的な利用の許可を受けた者の当該許可に係る使用料については、施行日前においてもこの規則による改正後の岡崎市都市公園管理規則第12条の規定を適用する。

(令和4年7月14日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月6日規則第56号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年2月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岡崎市都市公園条例の一部を改正する条例(令和4年岡崎市条例第52号)附則第2項の規定によりなお使用することができるとされた回数券については、当分の間、改正後の第7条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例により同項の利用券と引き換えることができる。

(令和5年3月30日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

名称

利用時間

休業日

巽閣

午前

午前9時から午後零時まで

1月1日及び12月29日から同月31日まで

午後

午後1時から午後5時まで

夜間

午後6時から午後9時まで

全日

午前9時から午後9時まで

葵松庵

城南亭

午前

午前9時から午後零時まで

(1) 2月から12月までの各月の第2月曜日及び第4月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

午後

午後1時から午後5時まで

夜間

午後6時から午後9時まで

全日

午前9時から午後9時まで

岡崎城二の丸能楽堂

午前

午前9時から午後零時まで

1月1日及び12月29日から同月31日まで

午後

午後1時から午後5時まで

夜間

午後6時から午後9時まで

全日

午前9時から午後9時まで

岡崎公園電源設備

午前6時から午後10時まで


籠田公園野外ステージ

昼間

午前8時30分から午後5時まで


夜間

午後5時から午後10時まで

籠田公園電源設備

午前6時から午後10時まで


東公園野外ステージ

昼間

午前8時30分から午後5時まで


夜間

午後5時から午後10時まで

画像・南北亭

午前

午前8時30分から午後零時30分まで

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

午後

午後1時から午後5時まで

夜間

午後5時30分から午後9時まで

全日

午前8時30分から午後9時まで

岡崎城

1月1日から3月31日まで

午前9時から午後5時まで

12月29日から同月31日まで

4月1日から同月15日まで

午前9時から午後9時まで

4月16日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

岡崎公園駐車場

終日

 

岡崎市民プール

午前9時から午後5時まで

1月1日から6月の第4土曜日の前日まで及び9月の第1日曜日の翌日から12月31日まで

南公園交通広場

南公園遊戯施設

1月4日から3月31日まで

午前

午前9時から午後零時まで

(1) 木曜日(休日に当たる場合は、金曜日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

午後

午後1時から午後4時まで

4月1日から9月30日まで

午前

午前9時から午後零時まで

午後

午後1時から午後5時まで

10月1日から12月28日まで

午前

午前9時から午後零時まで

午後

午後1時から午後4時まで

南公園庭球場

1月4日から5月31日まで

午前9時から午後5時まで

6月1日から8月31日まで

午前9時から午後7時まで

9月1日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

南公園運動場照明設備

境公園野球場照明設備

六名公園運動場照明設備

明神橋公園運動場照明設備

日名公園運動場照明設備

午後5時から午後9時まで

1月1日から3月31日まで及び11月1日から12月31日まで

出会いの杜公園電源設備

中央緑道電源設備

乙川河川緑地電源設備

午前6時から午後10時まで


岡崎市都市公園管理規則

昭和37年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和37年4月1日 規則第11号
昭和37年5月1日 規則第12号
昭和37年10月1日 規則第24号
昭和38年5月10日 規則第12号
昭和38年10月1日 規則第29号
昭和39年3月20日 規則第1号
昭和39年4月1日 規則第21号
昭和39年7月1日 規則第31号
昭和40年4月1日 規則第22号
昭和41年7月1日 規則第23号
昭和42年4月1日 規則第7号
昭和42年5月18日 規則第22号
昭和42年9月14日 規則第44号
昭和43年6月29日 規則第37号
昭和43年12月27日 規則第56号
昭和44年4月1日 規則第25号
昭和45年4月1日 規則第12号
昭和45年12月25日 規則第46号
昭和46年3月26日 規則第24号
昭和46年6月28日 規則第29号
昭和47年3月30日 規則第11号
昭和47年6月15日 規則第39号
昭和49年10月25日 規則第46号
昭和50年3月24日 規則第5号
昭和50年6月26日 規則第26号
昭和51年3月29日 規則第14号
昭和51年6月29日 規則第40号
昭和52年3月29日 規則第14号
昭和53年5月29日 規則第27号
昭和53年10月30日 規則第41号
昭和54年12月28日 規則第36号
昭和55年3月31日 規則第14号
昭和55年8月6日 規則第22号
昭和56年3月30日 規則第21号
昭和57年3月30日 規則第33号
昭和57年11月1日 規則第57号
昭和57年12月24日 規則第60号
昭和58年5月23日 規則第32号
昭和60年3月29日 規則第24号
昭和62年3月20日 規則第1号
昭和63年3月26日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第20号
平成元年9月21日 規則第32号
平成2年3月27日 規則第8号
平成5年3月23日 規則第12号
平成5年11月17日 規則第36号
平成6年3月29日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第22号
平成10年2月27日 規則第6号
平成12年3月29日 規則第14号
平成13年12月20日 規則第36号
平成14年3月25日 規則第6号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第33号
平成16年3月31日 規則第22号
平成16年6月24日 規則第36号
平成17年3月15日 規則第7号
平成17年8月9日 規則第41号
平成18年3月13日 規則第15号
平成18年6月5日 規則第55号
平成19年3月13日 規則第9号
平成19年9月25日 規則第46号
平成20年1月17日 規則第1号
平成21年3月26日 規則第24号
平成23年3月18日 規則第16号
平成25年7月1日 規則第53号
平成28年3月24日 規則第13号
平成28年7月29日 規則第49号
平成29年3月30日 規則第16号
平成30年3月31日 規則第41号
平成30年6月13日 規則第48号
令和元年6月24日 規則第4号
令和元年12月23日 規則第23号
令和4年7月14日 規則第46号
令和4年10月6日 規則第56号
令和5年2月1日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第21号