○岡崎市駐車場管理規則

昭和46年3月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市駐車場条例(昭和46年岡崎市条例第24号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定期利用券の交付)

第2条 定期利用をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申込書を指定管理者(条例第14条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出して岡崎市駐車場定期利用券(以下「定期利用券」という。)の交付を受けなければならない。

(1) 定期利用をしようとする者の住所及び氏名

(2) 定期利用をする期間

(3) 定期利用をする自動車を特定するために必要な事項

2 指定管理者は、前項の申込みがあつた場合において、市長が定めるところにより、当該申込者に対して定期利用券を交付するものとする。

3 定期利用券の交付を受けている者は、当該利用券をき損し、又は紛失したときは、当該利用券の実費相当額を納めることにより再交付を受けることができる。

(利用料金の徴収方法)

第3条 利用料金は、条例別表(1)項の場合(第6条第1項本文に規定する場合を除く。)にあつては路外駐車場を利用したときにおいて徴収するものとし、同表(1)項の場合(同条第1項本文に規定する場合に限る。)又は(2)項若しくは(3)項の場合にあつては前納させるものとする。ただし、指定管理者が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。

(路外駐車場の利用手続)

第4条 路外駐車場を利用しようとする者(次条第1項に規定する者を除く。)は、路外駐車場の利用の開始前に、その入口において、整理券発行機から岡崎市駐車場整理券を受領し、路外駐車場を利用しなければならない。

2 前項の規定により路外駐車場を利用した者は、路外駐車場の利用が終わつた際に、その出口において、受領した同項の岡崎市駐車場整理券を駐車料金精算機の所定の投入口に投入しなければならない。

第5条 路外駐車場の定期利用をしようとする者は、路外駐車場の利用の開始前に、その入口において、第2条第2項の規定により交付を受けた定期利用券を整理券発行機の所定の投入口に投入し、路外駐車場を利用しなければならない。

2 前項の規定により路外駐車場の定期利用をした者は、路外駐車場の利用が終わつた際に、その出口において、定期利用券を駐車料金精算機の所定の投入口に投入しなければならない。

(混雑期における利用手続)

第6条 条例別表備考3に規定する混雑期において路外駐車場を利用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を示して指定管理者に申し込まなければならない。ただし、定期利用の場合又は市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 利用をする日時

(2) 利用をする自動車を特定するために必要な事項

(3) その他指定管理者が必要と認める事項

2 指定管理者は、前項の規定による申込みがあつた場合において、市長の定めるところにより、当該申込者に対して当該申込みを受け付けた旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による申込みをした者は、路外駐車場の利用の開始前に、その入口において、前項の規定による通知を受けたことの確認を受けなければならない。

(利用料金に関する事項の掲示)

第7条 指定管理者は、路外駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に、当該路外駐車場に係る利用料金に関する事項を掲示しなければならない。

(被害報告)

第8条 指定管理者は、災害その他の事故により路外駐車場の工作物を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年6月28日規則第42号)

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年9月30日規則第46号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第19号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年6月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第4号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に、この規則による改正前の岡崎市公共駐車場管理規則の規定により交付を受けた岡崎市公共駐車場回数券は、この規則による改正後の岡崎市駐車場管理規則第4条に規定する回数券とみなす。

(昭和56年3月30日規則第22号)

この規則は、昭和56年4月3日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、同月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第32号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に、この規則による改正後の岡崎市駐車場管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による様式に相当する従前の様式による整理券がある場合は、当分の間に限り、改正後の規則の規定にかかわらず、なおこれを使用することができる。

(昭和57年11月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月24日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡崎市駐車場管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による様式に相当する従前の様式による回数券(駐車料金精算機により徴収する回数券を除く。以下「旧回数券」という。)は、この規則の施行日以後は、これを使用することができない。ただし、旧回数券と改正後の規則の規定による回数券との引換えを受けて使用することができる。

3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市駐車場管理規則の規定により交付を受けた岡崎市駐車場整理券は、当分の間に限り、改正後の規則の規定にかかわらず、なおこれを使用することができる。

(岡崎市予算決算及び会計規則の一部改正)

4 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡崎市駐車場管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による様式に相当する従前の様式による回数券(以下「旧回数券」という。)は、この規則の施行日以後は、これを使用することができない。ただし、旧回数券と改正後の規則の規定による回数券との引換えを受けて使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市駐車場管理規則の規定により交付を受けた岡崎市駐車場定期利用券及び岡崎市駐車場整理券は、当分の間、改正後の規則の規定にかかわらず、なおこれを使用することができる。

(平成18年3月9日規則第5号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第81号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市駐車場管理規則

昭和46年3月26日 規則第25号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和46年3月26日 規則第25号
昭和47年6月28日 規則第42号
昭和47年9月30日 規則第46号
昭和48年3月30日 規則第19号
昭和51年6月29日 規則第40号
昭和54年3月26日 規則第4号
昭和56年3月30日 規則第22号
昭和57年3月30日 規則第32号
昭和57年11月1日 規則第56号
平成8年6月24日 規則第33号
平成14年3月25日 規則第7号
平成18年3月9日 規則第5号
平成20年12月25日 規則第81号
令和3年3月17日 規則第13号
令和5年2月1日 規則第2号