○岡崎市駐車施設条例

昭和46年6月28日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条、第20条の2及び第20条の3の規定に基づき、駐車施設の附置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、駐車場法において使用する用語の例による。

(適用の除外)

第3条 駐車場整備地区以外の区域から新たに駐車場整備地区に指定された区域内において、当該駐車場整備地区に指定された日から起算して6箇月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者に対する駐車施設の附置義務は、次条から第7条までの規定にかかわらず、当該駐車場整備地区の指定前の例による。

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物については、この条例の規定は、適用しない。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第4条 駐車場整備地区内において、次の表(1)項に規定する面積が同表(2)項に規定する面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表(3)項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表(4)項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の床面積を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表(5)項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、1未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、特定用途以外の用途(以下この項において「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に駐車施設を附置する必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(1)

特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分の床面積と共同住宅及び非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計

(2)

1,000平方メートル

(3)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

事務所の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗、事務所及び共同住宅を除く。)に供する部分

共同住宅及び非特定用途に供する部分

(4)

150平方メートル

200平方メートル

200平方メートル

450平方メートル

(5)

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備考 (1)項に掲げる建築物の部分及び(3)項に掲げる建築物の部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 事務所の用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物については、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該事務所の用途に供する部分の床面積とみなして、前項の規定を適用する。

(建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)

第5条 駐車場整備地区内において、次の表(1)項に掲げる建築物を新築しようとする者は、同項に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同表(2)項に掲げる床面積又は戸数をそれぞれ同表(3)項に掲げる面積又は戸数で除して得た数値を合計した数値(同表(1)項に掲げる建築物の区分のいずれにも該当する建築物にあっては、同表(2)項に掲げる床面積又は戸数をそれぞれ同表(3)項に掲げる面積又は戸数で除して得た数値を合計した数値。以下この項において「合計数値」という。)(延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計数値に同表(4)項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、1未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)の台数以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(1)

特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分の床面積が2,000平方メートルを超える建築物

共同住宅の用途に供する部分の床面積が2,000平方メートルを超え、かつ、その戸数が50戸以上の建築物

(2)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分の床面積

事務所の用途に供する部分の床面積

倉庫の用途に供する部分の床面積

特定用途(百貨店その他の店舗、事務所、倉庫及び共同住宅を除く。)に供する部分の床面積

共同住宅の用途に供する部分の戸数

(3)

3,000平方メートル

5,000平方メートル

1,500平方メートル

4,000平方メートル

100戸

(4)

画像

備考 (2)項に掲げる建築物の部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用について準用する。

3 戸数が400戸を超える共同住宅の用途に供する部分を有する建築物については、当該共同住宅の戸数のうち、400戸を超え800戸までの部分の戸数に0.5を、800戸を超える部分の戸数に0.25をそれぞれ乗じたものの合計に400戸を加えた戸数を当該共同住宅の戸数とみなして、第1項の規定を適用する。

4 前3項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)

第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。次条において同じ。)をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において第4条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合において同条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数又は既に附置している第9条(第4項及び第5項を除く。)に規定する規模を有する駐車施設の台数のいずれか多い台数を減じた台数以上の規模を有する駐車施設を、当該増築若しくは用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に新たに附置しなければならない。

(建築物の増築又は用途の変更の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)

第7条 建築物を増築しようとする者又は建築物の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において第5条の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合において同条の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数又は既に附置している第9条第4項及び第5項に規定する規模を有する荷さばきのための駐車施設の台数のいずれか多い台数を減じた台数以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を、当該増築若しくは用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に新たに附置しなければならない。

2 前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。

(建築物が駐車場整備地区の内外にわたる場合)

第8条 建築物の敷地が駐車場整備地区の内外にわたる場合においては、当該建築物の敷地の全部について敷地の過半の属する地区に当該建築物があるものとみなして前4条の規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第9条 第4条又は第6条の規定により附置しなければならない駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき、幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第4条又は第6条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数(次項において「附置義務台数」という。)に0.3を乗じて得た台数(1台未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。同項において「普通車用区画台数」という。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき、幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。

3 前項の場合において、普通車用区画台数のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める台数については、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設として、利用居室(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する居室をいう。)までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設置し、かつ、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上、はり下の高さ2.3メートル以上としなければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。

(1) 附置義務台数が200台以下の場合 当該附置義務台数に100分の2を乗じて得た台数(1台未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)

(2) 附置義務台数が200台を超える場合 当該附置義務台数に100分の1を乗じて得た台数(1台未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)に2を加えた台数

4 第5条又は第7条の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき、幅3メートル以上、奥行7.7メートル以上、はり下の高さ3.2メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。

5 共同住宅の用途に供する部分を有する建築物については、前項本文の規定にかかわらず、第5条又は第7条の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数(特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分の床面積がないものとして計算した台数とする。)に0.4を乗じて得た台数(1台未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき、幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上とすることができる。

6 第1項から第3項までの規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができると市長が認めるものについては、適用しない。

(駐車施設の附置の特例)

第10条 第4条から第7条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、建築物の構造又は建築物の敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に前条に規定する規模を有する駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 第4条から第7条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、建築物の周辺の道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね300メートル以内にある市長が指定する駐車施設内に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

3 前2項の規定により駐車施設を設けようとする者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(附置の届出)

第11条 第4条から第7条までの規定により駐車施設を附置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(廃止の届出)

第12条 第4条から第7条までの規定により附置された駐車施設(第10条第1項又は第2項の規定により建築物又はその建築物の敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(駐車施設の管理義務)

第13条 第4条から第7条までの規定により附置された駐車施設(第10条第1項又は第2項の規定により建築物又はその建築物の敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。

(措置命令)

第14条 市長は、第4条から第7条まで、第9条又は前条の規定に違反した建築物若しくは駐車施設の所有者又は建築物若しくは駐車施設の管理者に対して、駐車施設の附置又は建築物の除却、模様替え、使用禁止、使用制限その他これらの規定に対する違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(立入検査等)

第15条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は建築物若しくは駐車施設の管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして当該建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 第14条の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

2 第15条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第30号)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、駐車場整備地区内において現に建築物の工事に着手している者に対する駐車施設の附置義務は、この条例による改正後の岡崎市駐車施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第7号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(令和6年12月23日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に建築物の用途の変更の工事に着手した者については、当該用途の変更についてこの条例による改正後の岡崎市駐車施設条例(以下「改正後の条例」という。)第4条又は第5条の規定により附置しなければならないこととされる駐車施設の台数がこの条例による改正前の岡崎市駐車施設条例第4条又は第5条の規定により設けなければならないこととされていた駐車施設の台数(以下「旧附置義務台数」という。)を超える場合は、改正後の条例第4条又は第5条の規定にかかわらず、旧附置義務台数以上の規模を有する駐車施設を附置すれば足りる。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和7年12月23日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市駐車施設条例の規定(第12条を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築物の新築、増築又は用途の変更(以下「新築等」という。)の工事に着手する者について適用し、同日前に新築等の工事に着手した者については、なお従前の例による。

3 施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の第8条第1項又は第2項の規定により駐車施設を設けようとする者は、同条第3項の規定にかかわらず、市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

4 改正前の第4条又は第5条(附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の規定により附置された駐車施設(改正前の第8条第1項又は第2項(附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の規定により建築物又はその建築物の敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)に係る改正後の第12条の適用については、同条中「第4条から第7条まで」とあるのは「岡崎市駐車施設条例の一部を改正する条例(令和7年岡崎市条例第73号。以下この条において「令和7年改正条例」という。)による改正前の岡崎市駐車施設条例(以下この条において「旧条例」という。)第4条及び第5条(令和7年改正条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」と、「第10条第1項又は第2項」とあるのは「旧条例第8条第1項又は第2項(令和7年改正条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。

5 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

岡崎市駐車施設条例

昭和46年6月28日 条例第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和46年6月28日 条例第39号
昭和59年6月28日 条例第30号
平成4年3月27日 条例第7号
令和6年12月23日 条例第47号
令和7年12月23日 条例第73号