○岡崎市駐車施設条例
昭和46年6月28日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条、第20条の2及び第20条の3の規定に基づき、駐車施設の附置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、駐車場法において使用する用語の例による。
2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物については、この条例の規定は、適用しない。
建築物の用途 | 建築物の規模 | 駐車施設の規模の基準 |
建築物の全部を特定用途以外の用途に供するもの | 建築物の延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の延べ面積を除く。以下この表において同じ。)が3,000平方メートルを超えるもの | 建築物の延べ面積が3,000平方メートルを超える部分の面積に対して450平方メートルごとに自動車1台 |
建築物の全部又は一部を特定用途に供するもの | 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの | 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超える部分の面積に対して450平方メートルごとに自動車1台 |
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。)をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合において同条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数又は既に附置している第7条に規定する規模を有する駐車施設の台数のいずれか多い台数を減じた台数以上の規模を有する駐車施設を、当該増築若しくは用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に新たに附置しなければならない。
(建築物の敷地の特例)
第6条 建築物の敷地が駐車場整備地区の内外にわたる場合においては、当該建築物の敷地の全部について敷地の過半の属する地区に当該建築物があるものとみなして前2条の規定を適用する。
2 前項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるものについては、適用しない。
3 前2項の規定により駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
(駐車施設の管理義務)
第9条 駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は建築物若しくは駐車施設の管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして当該建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 第10条の規定による市長の命令に従わなかつた者は、50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和59年6月28日条例第30号)
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、駐車場整備地区内において現に建築物の工事に着手している者に対する駐車施設の附置義務は、この条例による改正後の岡崎市駐車施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年3月27日条例第7号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に建築物の用途の変更の工事に着手した者については、当該用途の変更についてこの条例による改正後の岡崎市駐車施設条例(以下「改正後の条例」という。)第4条又は第5条の規定により附置しなければならないこととされる駐車施設の台数がこの条例による改正前の岡崎市駐車施設条例第4条又は第5条の規定により設けなければならないこととされていた駐車施設の台数(以下「旧附置義務台数」という。)を超える場合は、改正後の条例第4条又は第5条の規定にかかわらず、旧附置義務台数以上の規模を有する駐車施設を附置すれば足りる。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。