○岡崎市土地区画整理事業助成条例

昭和45年9月29日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、土地区画整理組合等に対する助成の措置(以下「助成措置」という。)を定めることにより、健全な市街地の造成を促進し、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「土地区画整理事業」、「施行地区」、「宅地」又は「土地区画整理組合」とは、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第2条第1項、第4項若しくは第6項又は第3条第2項に規定する土地区画整理事業、施行地区、宅地又は土地区画整理組合をいう。

2 この条例において「市街化区域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域をいう。

3 この条例において「組合設立発起人」とは、土地区画整理組合を設立しようとする者をいう。

(助成措置の要件)

第3条 助成措置を受けることができる者は、組合設立発起人又は土地区画整理組合であつて次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 施行地区となるべき区域又は施行地区の面積が5ヘクタール(都市基盤が貧弱で整備の必要な既成市街地の再生を推進するため施行する土地区画整理事業で規則で定めるもの(この条及び第8条において「基盤補強型土地区画整理事業」という。)にあつては、1.5ヘクタール)以上であること。

(2) 施行地区となるべき区域内又は施行地区内の宅地の全部が市街化区域にあること。

(3) 当該土地区画整理事業(基盤補強型土地区画整理事業を除く。)の施行後における施行地区内の道路、公園、広場、緑地その他の公共の用に供する施設で規則で定めるものの用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の22パーセント以上であること。

(組合設立発起人に対する助成措置の指定)

第4条 前条に規定する組合設立発起人が助成措置を受けようとするときは、土地区画整理事業基本計画を作成し、これを申請書に添え、市長に提出しなければならない。

2 前項の土地区画整理事業基本計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 施行地区となるべき区域

(2) 設計の概要

(3) 施行期間

(4) 資金計画

第5条 市長は、前条第1項の規定により申請があつた場合において当該申請が適当であると認めるときは、助成措置の指定をするものとする。

(設立認可申請事務の助成)

第6条 市長は、助成措置の指定を受けた組合設立発起人に対し、法第14条第1項に規定する認可の申請に関する事務を指導し、かつ、当該事務に要する費用を予算の範囲内で負担するものとする。

(土地区画整理組合に対する助成措置の指定)

第7条 第3条に規定する土地区画整理組合が助成措置を受けようとするときは、申請書に法第14条第1項の定款及び事業計画の写しを添え、市長に提出しなければならない。

2 第5条の規定は、土地区画整理組合に対する助成措置の指定について準用する。

(補助金)

第8条 市長は、助成措置の指定を受けた土地区画整理組合に対し、予算の範囲内において規則で定めるところにより、次に掲げる費用の全部又は一部を補助金として交付することができる。

(1) 次に掲げる土地の取得に要する費用の額の範囲内で移転移設、公共施設工事及び宅地整地に要する費用(第3号第5号及び第6号に該当する費用を除く。)

 都市計画において定められた幹線道路、公園、広場、緑地又は水路の用に供する土地の取得に要する費用(法第120条の規定により負担されるものを除く。)

 幅員が8メートルを超える区画道路(に規定する幹線道路を除く。)の用に供する土地の取得に要する費用のうち、当該幅員が8メートルを超える部分に係る費用

 調整池の用に供する土地の取得に要する費用

(2) 土地区画整理事業の事務の執行に要する費用

(3) 施行地区内の道路の舗装に要する費用

(4) 汚水管埋設に要する費用

(5) 調整池の築造に要する費用

(6) 調整池の用に供する土地に存する建築物及び工作物の移転に要する費用

(7) 調査設計に要する費用(基盤補強型土地区画整理事業を施行する者に限る。)

(利子補給)

第9条 市長は、助成措置の指定を受けた土地区画整理組合が土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用に充てるため資金の借入れをした場合には、当該借入金に係る利子支払額のうち利率を年4パーセントとして計算して得た額の範囲内において規則で定める額を当該土地区画整理組合に補給することができる。

2 前項の規定により利子補給金を交付することができる期間は、当該土地区画整理組合の設立について認可の公告があつた日から当該土地区画整理組合が保留地の最初の処分を行つた日までとする。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(補助金の特例)

2 助成措置の指定を受けた土地区画整理組合のうち、都市計画マスタープラン(本市の都市計画法第18条の2第1項に規定する基本方針をいう。)で定める広域観光交流拠点の整備と一体的に実施する必要があるものとして規則で定める土地区画整理事業を施行するものに補助金を交付する場合における第8条の規定の適用については、同条第1号中「第6号」とあるのは「第6号並びに附則第3項第1号から第3号まで」と、同号イ中「8メートルを超える区画道路」とあるのは「6メートル以上の区画道路」と、「8メートルを超える部分」とあるのは「4メートルを超える部分」と読み替えるものとする。

3 市長は、前項の規定の適用を受ける土地区画整理組合に対し、予算の範囲内において規則で定めるところにより、同項の規定により読み替えて適用する第8条の規定による補助金に加え、次に掲げる費用の全部又は一部を補助金として交付することができる。

(1) 幅員が6メートル以上の施行地区内の道路の築造に要する費用

(2) 幅員が6メートル以上の施行地区内の道路の用に供する土地に存する建築物及び工作物の移転に要する費用

(3) 水路の築造に要する費用

(4) 調査設計に要する費用(第8条第7号の費用を除く。)

4 附則第2項の規定により読み替えて適用する第8条の規定による補助金の額及び前項の規定による補助金の額の合計額の一土地区画整理組合ごとの限度額は、土地区画整理事業に要する費用の3分の2に相当する額とする。

(昭和48年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市土地区画整理事業助成条例第9条第2項の規定は、昭和49年10月1日から適用する。

(平成6年9月26日条例第40号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

岡崎市土地区画整理事業助成条例

昭和45年9月29日 条例第46号

(令和3年4月1日施行)