○岡崎市土地区画整理事業施行細則

昭和41年3月5日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 換地計画(第3条・第4条)

第3章 保留地の売買(第5条~第12条)

第4章 清算及び仮清算(第13条~第19条)

第5章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業施行規程(平成2年岡崎市条例第15号)第17条第1項及び第30条並びに西三河都市計画事業岡崎駅針崎若松土地区画整理事業施行規程(平成29年岡崎市条例第45号)第17条第1項及び第30条の規定に基づき、別に定めるもののほか、土地区画整理事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地区画整理事業 西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業及び西三河都市計画事業岡崎駅針崎若松土地区画整理事業をいう。

(2) 宅地 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第2条第6項に規定する宅地をいう。

(3) 画地 1筆の宅地をいう。

第2章 換地計画

(同一の所有者の隣接画地の取扱い)

第3条 換地計画において換地及び清算金の額を定める場合において、隣接する2以上の画地で所有者が同一であるものについては、1の画地とみなす。

2 前項の規定は、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を利用し、又は収益できる権利の目的である宅地について準用する。

(基準地積の更正の申請)

第4条 西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業施行規程第17条第1項及び西三河都市計画事業岡崎駅針崎若松土地区画整理事業施行規程第17条第1項の規定による申請は、申請書によつてしなければならない。

第3章 保留地の売買

(保留地の売買契約に係る入札の公告)

第5条 一般競争入札により保留地の売買契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に岡崎市広報、新聞、掲示その他の方法により公告の手続をするものとする。

2 前項の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する保留地の位置、地積及び予定価格

(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 無効入札に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に必要な事項

(保留地の売買契約に係る入札保証金)

第6条 一般競争入札により保留地の売買契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その入札しようとする保留地1件につき10万円の入札保証金を納めさせなければならない。

(保留地の売買契約に係る一般競争入札の開札及び再度入札)

第7条 保留地の売買契約に係る一般競争入札の開札は、第5条の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後、直ちに、入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

3 第1項の規定により開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。

(保留地の売買契約に係る落札者の決定)

第8条 保留地の売買契約について一般競争入札に付する場合においては、予定価格の制限の範囲で最高の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とする。

2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(保留地買受の申込み)

第9条 随意契約により保留地の売買契約を締結しようとするときは、その相手方から申込書を提出させるものとする。

(保留地の売買契約書の作成)

第10条 保留地の売買契約を締結しようとする場合において、一般競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方が決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成するものとする。

(1) 売買の目的物

(2) 契約金額

(3) 契約保証金に関する事項

(4) 契約代金の支払の時期及び方法

(5) 契約履行の時期

(6) 所有権移転登記に関する事項

(7) 契約不履行の場合における契約解除

(8) 前各号に掲げるもののほか、売買契約の締結に必要な事項

(保留地の売買契約に係る契約保証金)

第11条 保留地の売買契約を締結するときは、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、随意契約により国又は地方公共団体等に譲渡する場合は、この限りでない。

2 第6条の規定により納付した入札保証金は、前項の契約保証金に充当することができる。

(保留地の売払代金の納付)

第12条 保留地の売払代金は、当該保留地の引渡前にこれを納付させるものとする。

2 保留地を譲渡する場合において、当該保留地の譲渡を受ける者が当該売払代金を一時に納付することが困難であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、保証人の保証を求め、かつ、年7.5パーセントの利息を付して、3年以内の延納の特約をすることができる。

3 前項の規定により保留地の売払代金について延納の申請をしようとする者は、申請書を施行者に提出しなければならない。

第4章 清算及び仮清算

(清算金の通知)

第13条 法第110条第1項の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合は、清算金を徴収し、又は交付する者にその旨を通知するものとする。

(相殺の通知)

第14条 法第111条第1項の規定により徴収すべき清算金と交付すべき清算金と相殺する場合は、清算金を徴収し、又は交付する者にその旨を通知するものとする。

(清算金の分割徴収の納付の申請)

第15条 清算金の分割徴収の納付の申請をしようとする者は、申請書を施行者に提出しなければならない。

(清算金の分割徴収の納付の承認)

第16条 清算金の分割徴収の納付の申請を承認した場合は、申請者にその旨を通知するものとする。

(清算金の分割徴収の納付の取消し)

第17条 清算金の分割徴収の納付の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、未納額を一時に徴収することができる。

(1) 分割徴収の納付を承認された清算金をその期限までに納めないとき。

(2) 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

2 前項の規定により清算金の分割徴収の納付の承認を取り消したときは、分割納付の承認をした者にその旨を通知するものとする。

(清算金の供託)

第18条 法第112条第1項本文の規定により清算金を供託しようとするときは、あらかじめ当該宅地の所有者又は当該権利について先取特権、債権若しくは抵当権を有する者にその旨を通知するものとする。

2 法第112条第1項ただし書の規定による申出をしようとする者は、前項の通知を受けた日から14日以内に、申出書を施行者に提出しなければならない。

(仮清算金の徴収及び交付)

第19条 第13条から前条までの規定は、仮清算金を徴収し、又は交付する場合について準用する。

第5章 雑則

(住所の変更の届出)

第20条 土地区画整理事業の施行地区内の宅地又はその宅地に存する工作物について権利を有する者は、その住所を変更した場合においては、その変更をした日から30日以内に施行者にその旨を届け出なければならない。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月23日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月15日規則第35号)

この規則は、昭和46年7月15日から施行する。

(昭和51年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月30日規則第26号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第18号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年5月12日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岡崎都市計画事業岡崎駅西土地区画整理事業換地計画規則(昭和52年岡崎市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月2日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正後の岡崎市土地区画整理事業施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定による様式に相当する従前の様式による用紙がある場合は、当分の間、改正後の規則の規定にかかわらず、これを使用することができる。

(岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則の一部改正)

3 岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則(平成5年岡崎市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月31日規則第31号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第50号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第70号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第60号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日規則第62号)

この規則は、平成22年12月24日から施行する。

(平成24年3月29日規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日規則第5号)

この規則は、西三河都市計画事業岡崎駅針崎若松土地区画整理事業施行規程(平成29年岡崎市条例第45号)の施行の日から施行する。

(令和元年5月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市土地区画整理事業施行細則

昭和41年3月5日 規則第2号

(令和元年5月23日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和41年3月5日 規則第2号
昭和42年7月20日 規則第39号
昭和44年7月23日 規則第41号
昭和45年7月13日 規則第35号
昭和46年7月15日 規則第35号
昭和51年2月27日 規則第2号
昭和52年4月30日 規則第26号
昭和61年3月29日 規則第18号
平成元年5月12日 規則第21号
平成3年1月16日 規則第1号
平成7年3月2日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第50号
平成12年12月28日 規則第50号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第60号
平成17年3月25日 規則第14号
平成17年12月16日 規則第69号
平成22年12月22日 規則第62号
平成24年3月29日 規則第42号
平成30年2月23日 規則第5号
令和元年5月23日 規則第3号