○岡崎市工場等建設奨励条例

平成10年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、市内に工場等又は倉庫等を建設しようとする者に奨励措置を講ずることにより、工場等又は倉庫等の建設が周辺地域の環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするとともに、産業の振興と雇用の拡大を図り、もって市勢の均衡ある発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 物の製造(加工及び修理並びに製造のための電子計算機に係るプログラムの作成を含む。)の用に供する施設及びその研究開発の用に供する施設並びにこれらに附帯する施設並びに地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同条第3項の規定により知事の認定を受けたものに限る。)に基づき整備される事務所、研究所及び研修所(第6条第1項第5号及び第6号において「特定業務施設」という。)をいう。

(2) 倉庫等 物を流通させるために必要な荷役、輸送、保管等の用に供する施設及びこれに附帯する施設をいう。

(3) 工場等の建設 工場等の新築又は増築をすることをいう。

(4) 倉庫等の建設 倉庫等の新築又は増築をすることをいう。

(5) 工業団地 国又は地方公共団体が土地の分譲又は賃貸を目的として開発をした事業用団地をいう。

(6) 特定地域 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に記載された工場適地をいう。

(7) 産業立地誘導地区 岡崎市土地利用基本条例(平成27年岡崎市条例第39号)第6条第1項に規定する土地利用基本計画において定める産業立地誘導地区をいう。

(8) 地方活力向上地域 地域再生法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域をいう。

(9) 事業所税 岡崎市市税条例(昭和25年岡崎市条例第24号)に基づいて、市が事業者等に対して課する事業所税のうち、規則で定める場合に課するものをいう。

(10) 固定資産税 岡崎市市税条例に基づいて、市が事業者等に対して課する固定資産税のうち、土地、家屋及び償却資産に対して課するものをいう。

(11) 事業者等 営利を目的として商業、工業、サービス業その他の業種に属する事業を営む者及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。

(建設計画の認定等)

第3条 新増設(工場等の建設又は倉庫等の建設をいう。以下この条において同じ。)をしようとする者で、第5条の奨励措置を受けようとするものは、当該新増設に関する計画(以下「建設計画」という。)を作成し、当該新増設の工事に着手する日の30日前までに当該建設計画に市長が必要と認める書類を添付し、これを市長に提出して、当該建設計画が適当である旨の認定を受けなければならない。

2 前項の建設計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 新増設予定地

(2) 工場等又は倉庫等の敷地面積

(3) 建設計画の概要

(4) 建設計画に係る工場等又は倉庫等における事業内容

(5) 工場等又は倉庫等の操業又は事業(以下「操業等」という。)に従事する従業員数及び新増設に伴い新たに雇用される常用の従業員数

(6) 工場等又は倉庫等の周辺地域の環境の保全に関する計画

(7) 工場等又は倉庫等の操業等の開始時期

(8) 新増設の資金計画

3 市長は、第1項の認定の申請があった場合において、その建設計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、当該申請に係る認定をするものとする。

(1) 前項第1号から第5号までに掲げる事項が産業の振興と雇用の拡大を図る上で適切なものであること。

(2) 前項第6号に掲げる計画が工場等又は倉庫等の周辺地域の環境を保全する上で有効かつ適切なものであること。

(3) 前項第7号及び第8号に掲げる事項が工場等又は倉庫等の操業等を確実に開始するために適切なものであること。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が岡崎市暴力団排除条例(平成23年岡崎市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)若しくは同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下この項において「暴力団関係者」という。)又は役員に暴力団関係者がいる法人であるときは、第1項の申請に係る認定をしない。

5 市長は、第1項の認定をするときは、岡崎市生活環境保全条例(平成18年岡崎市条例第19号)第24条の規定による環境の保全に関する協定の締結その他周辺地域の環境の保全を図るために必要な条件を付すことができる。

6 新増設をしようとする者、当該新増設に係る用地の取得若しくは借受けをしようとする者又は当該新増設する工場等若しくは倉庫等の操業等を開始しようとする者が異なる場合における前各項の規定の適用については、これらの者を一の事業者等とみなすことができる。

(建設計画の変更)

第4条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る建設計画の変更をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の変更の申請は、当該工場等又は倉庫等の操業等を開始する日までの間に限り、これを行うことができる。

(奨励措置)

第5条 市長は、認定事業者に対し、第3条第1項の認定に係る建設計画が次の各号に掲げる要件に該当するときは、それぞれ当該各号に定める奨励措置をとるものとする。

(1) 33,000平方メートル以上の敷地面積を有する工場等の建設をするものであるとき。 工場等の建設に要する用地のあっせんその他工場等の建設に関して必要と認められる措置

(2) 工場等の建設が次のいずれかに該当するものであるとき。 工場等建設奨励金の交付

 新築する工場等の床面積のうち規則で定める床面積が1,000平方メートルを超えるもの

 増築する工場等の床面積(増築部分の床面積に限る。)のうち規則で定める床面積が500平方メートルを超え、かつ、当該床面積と既存の工場等の床面積を合算し1,000平方メートルを超えるもの

(3) 倉庫等の建設(新築又は増築する倉庫等の床面積(増築にあっては、増築部分の床面積に限る。)のうち規則で定める床面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)が、次の又はのいずれかに該当するものであるとき。 倉庫等建設奨励金の交付

 工業団地、特定地域又は産業立地誘導地区において建設するもの(産業立地誘導地区において建設するものにあっては、岡崎市開発行為の許可等に関する条例(平成28年岡崎市条例第63号。以下「開発許可条例」という。)第30条第2項の規定に該当するものとして都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可を受けて建設するものに限る。)

 承認地域経済けん引事業計画(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。ただし、規則で定める地域の特性を活用した産業分野に係るものに限る。以下同じ。)に基づき建設するもの

(奨励金の額)

第6条 工場等建設奨励金の額は、次の各号に掲げる工場等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該額の総額が10億円を超えるときは、10億円とする。

(1) 新築した工場等 当該工場等が操業等を開始した日(以下「操業日」という。)の属する月の翌月から5年間に認定事業者が当該工場等において行う事業に関して納付すべき事業所税の資産割額に相当する額

(2) 増築した工場等 当該増築した部分が操業等を開始した日(以下「増築部分に係る操業日」という。)の属する事業年度の開始の日(認定事業者が個人の場合にあっては、その年の1月1日)から5年間に認定事業者が当該工場等において行う事業に関して納付すべき事業所税の資産割額(当該増築により増加した床面積の部分に係る資産割額に限る。)に相当する額

(3) 工業団地、特定地域又は産業立地誘導地区において新築した工場等(産業立地誘導地区において新築した工場等にあっては、開発許可条例第30条第2項の規定に該当するものとして都市計画法第29条第1項の許可を受けて新築した工場等に限る。) 当該工場等の土地、家屋又は償却資産に対して課する各年度の固定資産税額(当該土地を借り受けている認定事業者にあっては、当該土地の貸主に対して支払う当該土地に係る固定資産税額に相当する額を含む。以下同じ。)(操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額及び第1号に定める額

(4) 工業団地、特定地域又は産業立地誘導地区において増築した工場等(産業立地誘導地区において増築した工場等にあっては、開発許可条例第30条第2項の規定に該当するものとして都市計画法第29条第1項の許可を受けて増築した工場等に限る。) 当該工場等の土地、家屋又は償却資産(当該増築により増加した部分に限る。)に対して課する各年度の固定資産税額(増築部分に係る操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額及び第2号に定める額

(5) 地方活力向上地域において新築した特定業務施設 当該特定業務施設の土地、家屋又は償却資産に対して課する各年度の固定資産税額(操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額及び第1号に定める額

(6) 地方活力向上地域において増築した特定業務施設 当該特定業務施設の土地、家屋又は償却資産(当該増築により増加した部分に限る。)に対して課する各年度の固定資産税額(増築部分に係る操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額及び第2号に定める額

(7) 承認地域経済牽引事業計画に基づき新築した工場等 当該工場等の土地、家屋又は償却資産に対して課する各年度の固定資産税額(操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額及び第1号に定める額

(8) 承認地域経済牽引事業計画に基づき増築した工場等 当該工場等の土地、家屋又は償却資産(当該増築により増加した部分に限る。)に対して課する各年度の固定資産税額(増築部分に係る操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額及び第2号に定める額

2 倉庫等建設奨励金の額は、次の各号に掲げる倉庫等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該額の総額が10億円を超えるときは、10億円とする。

(1) 工業団地、特定地域又は産業立地誘導地区において新築した倉庫等(産業立地誘導地区において新築した倉庫等にあっては、開発許可条例第30条第2項の規定に該当するものとして都市計画法第29条第1項の許可を受けて新築した倉庫等に限る。) 当該倉庫等が操業日の属する月の翌月から5年間に認定事業者が当該倉庫等において行う事業に関して納付すべき事業所税の資産割額に相当する額及び当該倉庫等の土地、家屋又は償却資産に対して課する各年度の固定資産税額(操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額

(2) 工業団地、特定地域又は産業立地誘導地区において増築した倉庫等(産業立地誘導地区において増築した倉庫等にあっては、開発許可条例第30条第2項の規定に該当するものとして都市計画法第29条第1項の許可を受けて増築した倉庫等に限る。) 当該増築した部分が増築部分に係る操業日の属する事業年度の開始の日(認定事業者が個人の場合にあっては、その年の1月1日。第4号において同じ。)から5年間に認定事業者が当該倉庫等において行う事業に関して納付すべき事業所税の資産割額(当該増築により増加した床面積の部分に係る資産割額に限る。同号において同じ。)に相当する額及び当該増築した倉庫等の土地、家屋又は償却資産(当該増築により増加した部分に限る。同号において同じ。)に対して課する各年度の固定資産税額(増築部分に係る操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額

(3) 承認地域経済牽引事業計画に基づき新築した倉庫等 当該倉庫等が操業日の属する月の翌月から5年間に認定事業者が当該倉庫等において行う事業に関して納付すべき事業所税の資産割額に相当する額及び当該倉庫等の土地、家屋又は償却資産に対して課する各年度の固定資産税額(操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額

(4) 承認地域経済牽引事業計画に基づき増築した倉庫等 当該増築した部分が増築部分に係る操業日の属する事業年度の開始の日から5年間に認定事業者が当該倉庫等において行う事業に関して納付すべき事業所税の資産割額に相当する額及び当該増築した倉庫等の土地、家屋又は償却資産に対して課する各年度の固定資産税額(増築部分に係る操業日の属する年度以後において最初に固定資産税を課することとなった年度以後3年度間以内で規則で定める期間におけるものに限る。)に相当する額

3 一の工場等又は倉庫等であって、工場等建設奨励金及び倉庫等建設奨励金並びに当該工場等に対する他の市費補助金の交付を重複して受けようとする場合において、工場等建設奨励金及び倉庫等建設奨励金並びに当該工場等に対する他の市費補助金の額を合算した額が10億円を超えるときは、10億円とする。

4 前3項に定めるもののほか、工場等建設奨励金及び倉庫等建設奨励金の額の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(端数計算)

第6条の2 前条第1項及び第2項の規定により算定した工場等建設奨励金又は倉庫等建設奨励金(以下「奨励金」という。)の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(奨励金の申請及び交付の決定)

第7条 奨励金の交付を受けようとする認定事業者は、規則で定めるところにより市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合においては、次に掲げる条件を付して、当該申請があった日から起算して3月以内に、奨励金の交付の決定をするものとする。

(1) 工場等の操業等を開始した日から起算して6年又は倉庫等の操業等を開始した日から起算して4年を経過する日までの間、第3条第1項の認定に係る建設計画(第4条の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)で定めた事業(密接に関連すると認められる事業への変更を含む。)を行うこと。

(2) 工場等の操業等を開始した日から起算して6年又は倉庫等の操業等を開始した日から起算して4年を経過する日までの間、第3条第1項の認定に係る建設計画で定めた従業員数を著しく減じないこと(当該工場等又は倉庫等の操業等に従事していた従業員について、雇用のあっせんその他職業及び生活の安定に資するために必要な措置が講じられていると認められるときを除く。)

(奨励金の交付)

第8条 市長は、前条第2項の規定により奨励金の交付の決定をしたときは、速やかに、認定事業者に奨励金を交付するものとする。

(届出)

第9条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 工場等又は倉庫等の新築又は増築に係る工事に着手したとき。

(2) 工場等又は倉庫等の新築又は増築に係る工事が完了したとき。

(3) 工場等又は倉庫等の操業等を開始したとき。

(4) 工場等又は倉庫等の全部又は一部の操業等を休止し、又は廃止したとき。

(認定の取消し)

第10条 市長は、認定事業者が工場等の操業等を開始した日から起算して6年又は倉庫等の操業等を開始した日から起算して4年を経過する日までの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 建設計画の全部又は一部が著しく事実と異なるものであることが判明したとき。

(2) 第3条第5項の規定により付された条件に違反することが判明したとき。

(3) 正当な理由がなく、第15条に規定する報告又は調査を拒んだとき。

(4) その者に奨励措置をとることが、奨励措置に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認められるとき。

(奨励金の返還)

第11条 市長は、奨励金の交付を受けた認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第7条第1項の申請に係る奨励金の額が過大であることが判明したとき。

(2) 第7条第2項の規定により付された条件及び第13条の規定に違反することが判明したとき。

(3) 前条の規定により認定を取り消されたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 この条例の規定による奨励金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(財産処分の制限)

第13条 奨励金の交付を受けた認定事業者は、当該奨励金の最初の交付を受けた日から5年を経過する日までの間、市長の承認を受けないで当該奨励金の交付の対象となった固定資産を当該奨励金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第14条 認定事業者に相続、譲渡、合併、分割等により変更が生じたときは、事業が継続される場合に限り、当該事業の承継人は、市長の承認を受け、当該認定事業者の地位を承継することができる。

(報告及び実地調査)

第15条 市長は、第3条第1項の認定を受けようとする者又は認定事業者に対し、建設計画の内容の確認その他奨励措置を適正かつ円滑に実施する上で必要と認められる限度において、報告を求め、又は実地に調査をすることができる。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(岡崎市工場等建設奨励特別会計条例の廃止)

2 岡崎市工場等建設奨励特別会計条例(昭和42年岡崎市条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行日前において、この条例による改正前の岡崎市工場等建設奨励条例の規定により奨励措置の指定を受けた者については、なお従前の例による。

4 平成10年度にこの条例による改正後の岡崎市工場等建設奨励条例第3条第1項の認定を受けようとする者に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「工場等の建設をしようとする者」とあるのは「工場等の建設をしようとする者又は工場等の建設に係る工場に着手している者」と、同条第2項第1号中「工場等の建設予定地」とあるのは「工場等の建設予定地又は建設地」とする。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

5 編入前の額田郡額田町の区域内において平成18年1月中に工場等の建設に着手しようとする者に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「着手する日の30日前」とあるのは、「着手する日」とする。

(平成12年3月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行日前において、この条例による改正前の岡崎市工場等建設奨励条例の規定により奨励措置の認定を受けた者については、なお従前の例による。

(岡崎市中小企業構造高度化奨励条例の一部改正)

3 岡崎市中小企業構造高度化奨励条例(昭和40年岡崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市工場等建設奨励条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項、第6条第1項、第7条及び第9条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工場等建設奨励金の交付の申請をした認定事業者について適用し、施行日前に当該申請をした認定事業者については、なお従前の例による。

3 施行日以後に工場等建設奨励金の交付の申請をした認定事業者に係る施行日前にしたこの条例による改正前の岡崎市工場等建設奨励条例の規定による工場等建設計画の認定は、改正後の条例の規定による工場等建設計画の認定とみなす。

(平成17年10月5日条例第87号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市工場等建設奨励条例第5条、第6条第2項、第9条、第11条及び第13条の規定は、この条例の施行の日以後に奨励金の交付の申請をした認定事業者について適用し、同日前に当該申請をした認定事業者については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市工場等建設奨励条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建設計画の認定の申請をした者について適用し、施行日前に当該申請をした者については、なお従前の例による。

(岡崎市中小企業構造高度化奨励条例の一部改正)

3 岡崎市中小企業構造高度化奨励条例(昭和40年岡崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年10月3日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の岡崎市工場等建設奨励条例第3条第1項の認定の申請をした者については、なお従前の例による。

(岡崎市中小企業構造高度化奨励条例の一部改正)

3 岡崎市中小企業構造高度化奨励条例(昭和40年岡崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日条例第23号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の岡崎市工場等建設奨励条例第3条第1項の認定の申請をした者については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第23号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市工場等建設奨励条例の規定による建設計画の認定に必要な手続その他の行為は、平成30年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成30年7月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第16号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市工場等建設奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に建設計画の認定の申請をした者について適用し、同日前に当該申請をした者については、なお従前の例による。

岡崎市工場等建設奨励条例

平成10年3月25日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
平成10年3月25日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第23号
平成15年3月25日 条例第14号
平成17年10月5日 条例第87号
平成20年6月24日 条例第41号
平成24年3月28日 条例第20号
平成24年10月3日 条例第43号
平成28年3月25日 条例第23号
平成30年3月23日 条例第23号
平成30年7月26日 条例第34号
平成31年3月25日 条例第21号
令和3年3月19日 条例第16号