○岡崎市農林業経営改善近代化助成条例施行規則

昭和46年3月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市農林業経営改善近代化助成条例(昭和46年岡崎市条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「利子補給金」とは、条例第1条に規定する利子補給金をいう。

2 この規則において「経営資金」とは、条例第3条に規定する経営資金をいう。

(利子補給金の交付の申請)

第3条 条例第4条の規定による利子補給金の交付の申請をしようとする者は、申請書を、毎年1月20日までに市長に対して提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該融資機関に支払う当該経営資金の利子額を当該融資機関が証明した書面を添付しなければならない。

(利子補給金の交付の決定)

第4条 市長は、条例第4条の規定により利子補給金の交付の決定をした場合は、利子補給金の交付の申請をした者に対してその旨を通知するものとする。

(利子の支払額の変更の届出)

第5条 条例第4条の規定による利子補給金の交付の決定を受けた者は、当該経営資金の全部を繰上償還した場合において、当該繰上償還をした日の属する会計年度の当該融資機関に支払う当該経営資金の利子額に変更があつたときは、直ちに、その旨を記載した書面により市長に対して届け出なければならない。

(実績報告等)

第6条 岡崎市市費補助金等に関する規則(昭和34年岡崎市規則第3号)第10条第11条及び第4章の規定は、利子補給金について準用する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び利子補給金の交付に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第18号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

岡崎市農林業経営改善近代化助成条例施行規則

昭和46年3月26日 規則第17号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林・畜産
沿革情報
昭和46年3月26日 規則第17号
昭和56年3月30日 規則第18号
平成8年3月25日 規則第4号
平成14年9月30日 規則第34号
令和元年6月25日 規則第7号