○岡崎市住居表示条例施行規則

昭和63年2月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市住居表示条例(昭和62年岡崎市条例第33号。次条及び第3条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建築物)

第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 住居の用に供する建築物

(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供するもの

(4) 前3号に掲げる用途以外の用途に供する建築物で居室の用途に供する部分を有するもの

(住居番号の表示)

第3条 条例第4条に規定する規則で定める場合は、集団住宅地内の建築物、中高層建築物等で一団の建築物に区分した住居番号を表示する場合その他これに類する事情があると市長が認める場合とする。この場合において、当該建築物に係る住居番号は、当該建築物の主要な出入口付近の状況を勘案して市長が定めるところによる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び住居表示に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

岡崎市住居表示条例施行規則

昭和63年2月19日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第10章 住居表示
沿革情報
昭和63年2月19日 規則第1号
平成8年3月25日 規則第4号
平成14年9月30日 規則第34号
令和元年6月25日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第31号