○岡崎市シビックセンター条例
平成13年9月28日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、市民の文化の向上を図るとともに、市民の交流の場とすることを目的とする拠点施設(以下「シビックセンター」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、シビックセンターを設置する。
2 シビックセンターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) コンサートホール
(2) 集会室
(3) 交流広場
(4) 岡崎市南部市民センター
3 前項第4号に掲げる施設の設置及び管理並びに使用料については、岡崎市市民センター条例(令和元年岡崎市条例第26号)及び同条例の規定に基づく規則の定めるところによる。
(名称及び位置)
第3条 シビックセンターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市シビックセンター | 岡崎市羽根町字貴登野15番地 |
(事業)
第4条 シビックセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 音楽を中心とする芸術文化の振興に資する公演の企画及び実施に関すること。
(2) 市民の音楽文化活動の奨励及び普及に関すること。
(3) 地元音楽家の支援及び育成に関すること。
(4) 交流広場を利用した地域のまちづくり支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、シビックセンターの事業として市長が適当と認めるものを行うこと。
(利用時間)
第5条 シビックセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 シビックセンターの休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休館日においてもシビックセンターの利用を承認することができる。
(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(2) 前号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日
(利用の承認)
第7条 シビックセンターの施設のうち有料施設を利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(利用の条件)
第8条 市長は、前条の承認に際し、シビックセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限又は禁止)
第9条 市長は、シビックセンターを利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又はシビックセンターの管理上支障があると認めるときは、シビックセンターの利用を承認してはならない。
2 市長は、シビックセンターを利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又はシビックセンターの管理上支障があると認めるときは、シビックセンターの利用を制限し、又は禁止することができる。
(使用料の納付)
第10条 シビックセンターの施設のうち有料施設の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、シビックセンター使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
(1) 1人1回の入場について、入場料金(入場料金に類するものを含む。)が3,000円を超える金額を領収する催物のためコンサートホールを利用する場合 別表第1に掲げる基本使用料の1.5倍に相当する額
(2) 営利の目的で集会室又は交流広場を利用する場合 別表第1に掲げる基本使用料の3倍に相当する額
3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(利用の取消しの承認)
第12条 利用者は、シビックセンターの利用の取消しをしようとするときは、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 利用者(前号に規定するものを除く。)が、その利用の日の前5日までに利用の取消し又は変更の申請をし、市長の承認を受けたとき。
(3) 第16条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。
(使用料の減免)
第14条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。
(特別の設備等の承認)
第15条 利用者は、シビックセンターに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用の承認の取消し)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、シビックセンターの利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故によりシビックセンターの利用ができなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(損害賠償)
第17条 利用者は、故意又は過失によりシビックセンターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第18条 市長は、シビックセンターの管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にシビックセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実にシビックセンターを管理しなければならない。
(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務
(2) シビックセンターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(3) シビックセンターの利用の承認に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第7条から第16条までの規定の適用については、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項中「シビックセンター使用料(以下「使用料」とあるのは「シビックセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」と、同条第2項本文中「使用料は」とあるのは「利用料金は」と、「掲げるとおり」とあるのは「掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同項各号中「基本使用料」とあるのは「額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める基本使用料」と、同条第3項及び第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」と、第15条及び第16条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。
4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(経過措置)
2 シビックセンターの利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成14年4月22日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により施行日前に施行日以後のシビックセンターの利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該シビックセンターの利用の承認に係る使用料を徴収することができる。
(岡崎市役所支所設置条例の一部改正)
4 岡崎市役所支所設置条例(昭和23年岡崎市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市立公民館条例の一部改正)
5 岡崎市立公民館条例(昭和39年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市市民センター使用料条例の一部改正)
6 岡崎市市民センター使用料条例(昭和52年岡崎市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)から(6)まで 略
(7) 第7条中第2条第3項、第10条及び第17条並びに別表第2の改正規定
(8) 略
(9) 次項及び附則第3項の規定
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による公の施設(次項において「各施設」という。)の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成21年4月1日前(次項において「施行日」という。)においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により施行日前に施行日以後の各施設の利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該各施設の利用の承認に係る使用料を徴収することができる。
附則(平成20年6月24日条例第39号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 第21条の規定による改正後の岡崎市シビックセンター条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後にシビックセンター(岡崎市南部市民センターを除く。)の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月1日条例第53号)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市竜美丘会館条例第11条の規定、第2条の規定による改正後の岡崎市せきれいホール条例第11条の規定、第3条の規定による改正後の岡崎市シビックセンター条例第13条の規定並びに第4条の規定による改正後の岡崎市図書館交流プラザ条例第14条及び別表第1イの表の規定は、平成28年10月1日以後を利用の日とする当該施設の利用の承認の申請その他の手続をする者について適用し、平成28年9月30日までを利用の日とする当該施設の利用の承認の申請その他の手続をする者については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第16条 第17条の規定による改正後の岡崎市シビックセンター条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後にシビックセンター(岡崎市南部市民センターを除く。)の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(基本使用料表)
ア コンサートホール
区分 | 金額(円) | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | ||||
9時~12 時 | 13時~17 時 | 18時~22 時 | 9時~22時 | 8時30分~9時 12時~13時 17時~18時 | 22時を超える1時間につき | |||
ホール | 舞台練習又は催物の準備若しくは撤去のため利用する場合 | 平日 | 3,540 | 5,420 | 6,140 | 13,610 | 1,340 | 1,520 |
土曜日、日曜日及び祝日 | 4,460 | 6,830 | 7,730 | 17,120 | 1,700 | 1,920 | ||
その他の場合 | 平日 | 10,710 | 16,410 | 18,560 | 41,130 | 4,100 | 4,630 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 13,410 | 20,570 | 23,250 | 51,510 | 5,140 | 5,800 | ||
楽屋 | 1号室 | 930 | 1,560 | 1,880 | 3,950 | 380 | 460 | |
2号室 | 810 | 1,350 | 1,620 | 3,420 | 320 | 400 | ||
3号室 | 300 | 510 | 620 | 1,310 | 120 | 150 | ||
4号室 | 270 | 460 | 560 | 1,180 | 110 | 130 | ||
リハーサル室 | 第1 | 3,570 | 4,640 | 5,180 | 8,690 | |||
第2 | 2,950 | 4,910 | 5,900 | 12,390 | 1,220 | 1,470 |
備考
1 この表中「平日」とは、土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいう。
2 この表中「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「12~13時」、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「17~18時」の延長時間の額に係る規定は適用しない。
イ 集会室
区分 | 金額(円) | |
午前 | 9時~12時 | 1,500 |
午後 | 13時~17時 | 2,500 |
夜間 | 18時~21時 | 2,260 |
全日 | 9時~21時 | 5,650 |
延長時間 | 8時30分~9時 12時~13時 17時~18時 | 620 |
21時を超える1時間につき | 750 |
備考 アの表の備考3は、この表について準用する。
ウ 交流広場
区分 | 金額(円) | |
全部を利用する場合 | 日額 | 5,940 |
一部を利用する場合 | 1平方メートル日額 | 10 |
別表第2(附属設備使用料表)
ア コンサートホール
区分 | 金額(円) | |||
ピアノ | フルコンサート型A | 1台 | 4,930 | |
フルコンサート型B | 1台 | 3,300 | ||
セミコンサート型 | 1台 | 1,610 | ||
指揮台 | 一式 | 100 | ||
譜面台 | 1台 | 50 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 50 | ||
チェロ台 | 1台 | 110 | ||
平台 | 1枚 | 100 | ||
演台 | 一式 | 210 | ||
司会台 | 1台 | 100 | ||
フロントサイドスポットライト | 一式 | 1,420 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 1,260 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,120 | ||
カッタースポットライト | 1台 | 50 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,280 | ||
スポットライト | 500W | 1台 | 50 | |
1kW | 1台 | 100 | ||
拡声装置 | 一式 | 530 | ||
マイクロホン | 1本 | 530 | ||
吊りマイクロホン装置 | 一式 | 1,100 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 530 | ||
録音再生装置 | 1台 | 530 | ||
スピーカー | 1台 | 530 | ||
プロジェクター | 1台 | 1,050 | ||
電源 | 1kW | 100 |
備考 この表における附属設備使用料の額は、別表第1アの表の金額の欄に掲げる「午前」、「午後」又は「夜間」のそれぞれの単位(延長時間を含む。)による額とする。
イ 集会室
区分 | 金額(円) | |
電源 | 1個 | 100 |
備考 アの表の備考は、この表について準用する。
ウ 交流広場
区分 | 金額(円) | |
テント | 1張日額 | 510 |
電源 | 1kW日額 | 300 |