○岡崎市地域文化広場条例

昭和60年3月29日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、次代を担う子どもたちが、美術鑑賞及び創作活動の体験を通じて親子の心の触れ合いを深めるとともに、国際的な視野及び豊かな創造力を身に付けることを促進する施設(以下「文化広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、文化広場を設置する。

2 文化広場は、次に掲げる施設をもつて構成する。

(1) おかざき世界子ども美術博物館

(2) 親子造形センター

(3) ふれあい広場

(4) 芸術の森

(5) 展望の丘

(名称及び位置)

第3条 文化広場の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎地域文化広場

岡崎市岡町字鳥居戸1番地1

(事業)

第4条 文化広場は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どものための美術に関する作品その他の資料を収集し、保管し、及び利用に供すること。

(2) 子どものための美術に関する作品その他の資料の調査研究を行うこと。

(3) 子どものための美術に関する展覧会、講演会、講習会、研究会等を企画すること。

(4) 子どものための創作活動に関する企画及び運営をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化広場の事業として市長が適当と認めるものを行うこと。

(おかざき世界子ども美術博物館等の利用時間及び休館日)

第5条 おかざき世界子ども美術博物館及び親子造形センター(以下この条において「おかざき世界子ども美術博物館等」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時まで(7月1日から8月31日までの間にあつては、午前9時から午後5時30分まで)とする。

2 おかざき世界子ども美術博物館等の休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日の翌日

(3) 1月1日、同月3日及び12月28日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、おかざき世界子ども美術博物館等の利用時間又は休館日を変更することができる。

(利用の制限又は禁止)

第6条 市長は、文化広場を利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は文化広場の管理上支障があると認めるときは、文化広場の利用を制限し、又は禁止することができる。

(利用者の義務)

第7条 文化広場を利用する者(次条において「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 文化広場の職員の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。

(6) 植物を採取し、又は損傷しないこと。

(7) 動物を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(8) 指定された立入禁止区域に立ち入らないこと。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れないこと。

(損害賠償)

第8条 利用者は、故意又は過失により文化広場の建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和60年5月4日から施行する。

(平成8年3月22日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第34号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

岡崎市地域文化広場条例

昭和60年3月29日 条例第30号

(平成24年4月1日施行)