○岡崎市学区こどもの家条例

昭和61年3月29日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、学区民たるこどもと大人がふれあうことによつてこどもの健全育成を図り、及び大人が体育を通じて健康づくりをする施設(以下「学区こどもの家」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、学区こどもの家を設置する。

(名称及び位置)

第3条 学区こどもの家の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市井田学区こどもの家

岡崎市稲熊町字後田19番地7

岡崎市城南学区こどもの家

岡崎市城南町一丁目5番地1

岡崎市広幡学区こどもの家

岡崎市広幡町11番地13

岡崎市上地学区こどもの家

岡崎市上地三丁目32番地2

岡崎市本宿学区こどもの家

岡崎市本宿町字下三本松5番地1

岡崎市梅園学区こどもの家

岡崎市稲熊町字4丁目12番地1

岡崎市竜谷学区こどもの家

岡崎市桑谷町字一斗目3番地4

岡崎市矢作北学区こどもの家

岡崎市森越町字山王45番地1

岡崎市男川学区こどもの家

岡崎市大平町字皿田6番地2

岡崎市六名学区こどもの家

岡崎市上六名三丁目3番地7

岡崎市竜美丘学区こどもの家

岡崎市竜美東一丁目10番地1

岡崎市生平学区こどもの家

岡崎市生平町字鶸場38番地

岡崎市矢作西学区こどもの家

岡崎市宇頭町字才六1番地5

岡崎市六ツ美中部学区こどもの家

岡崎市下青野町字法京54番地

岡崎市六ツ美北部学区こどもの家

岡崎市井内町字風見54番地

岡崎市岡崎学区こどもの家

岡崎市針崎町字大坪10番地7

岡崎市連尺学区こどもの家

岡崎市城北町4番地1

岡崎市山中学区こどもの家

岡崎市山綱町字天神2番地1

岡崎市岩津学区こどもの家

岡崎市岩津町字東山18番地4

岡崎市矢作南学区こどもの家

岡崎市大和町字西島61番地1

岡崎市六ツ美南部学区こどもの家

岡崎市中島東町三丁目8番地6

岡崎市北野学区こどもの家

岡崎市橋目町字家下3番地1

岡崎市根石学区こどもの家

岡崎市欠町字石ケ崎50番地

岡崎市緑丘学区こどもの家

岡崎市美合町字下長根28番地

岡崎市愛宕学区こどもの家

岡崎市伊賀町字地蔵ケ入34番地1

岡崎市常磐東学区こどもの家

岡崎市米河内町字登り42番地2

岡崎市常磐学区こどもの家

岡崎市滝町字入ノ谷3番地10

岡崎市細川学区こどもの家

岡崎市細川町字長原111番地16

岡崎市小豆坂学区こどもの家

岡崎市戸崎町字藤狭13番地41

岡崎市美合学区こどもの家

岡崎市岡町字上御給49番地

岡崎市羽根学区こどもの家

岡崎市羽根町字池下5番地1

岡崎市藤川学区こどもの家

岡崎市藤川町字一里山北54番地

岡崎市常磐南学区こどもの家

岡崎市田口町字岩本1番地1

岡崎市奥殿学区こどもの家

岡崎市奥殿町字石飛111番地

岡崎市大門学区こどもの家

岡崎市薮田二丁目8番地7

岡崎市矢作東学区こどもの家

岡崎市矢作町字切戸20番地1

岡崎市福岡学区こどもの家

岡崎市福岡町字深田19番地1

岡崎市大樹寺学区こどもの家

岡崎市井ノ口町字片坂13番地

岡崎市秦梨学区こどもの家

岡崎市秦梨町字世戸田20番地1

岡崎市三島学区こどもの家

岡崎市明大寺町字仲ケ入12番地

岡崎市恵田学区こどもの家

岡崎市恵田町字三月ケ入71番地1

岡崎市六ツ美西部学区こどもの家

岡崎市赤渋町字道本21番地1

岡崎市豊富学区こどもの家

岡崎市樫山町字西之沢3番地

(利用の制限又は禁止)

第4条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、学区こどもの家の利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 学区こどもの家の建物又はその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 学区こどもの家の管理に支障があるとき。

(4) 前3号に準ずる場合で利用を不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第5条 学区こどもの家を利用する者は、その者の故意又は過失により学区こどもの家の建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第6条 市長は、学区こどもの家の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に当該施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく市長の定めに従つて誠実に学区こどもの家を管理しなければならない。

(1) 学区こどもの家の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(2) 学区こどもの家を利用に供する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、学区こどもの家の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月22日条例第23号)

この条例は、平成元年5月23日から施行する。

(平成2年3月23日条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月20日条例第30号)

この条例は、平成4年7月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月23日条例第22号)

この条例は、平成5年9月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第61号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

岡崎市学区こどもの家条例

昭和61年3月29日 条例第10号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第7章 市民施設
沿革情報
昭和61年3月29日 条例第10号
昭和62年3月26日 条例第7号
昭和63年3月26日 条例第11号
平成元年3月28日 条例第9号
平成元年5月22日 条例第23号
平成2年3月23日 条例第12号
平成3年3月25日 条例第7号
平成4年3月27日 条例第11号
平成4年6月20日 条例第30号
平成5年3月25日 条例第3号
平成5年6月23日 条例第22号
平成12年3月24日 条例第18号
平成17年6月24日 条例第28号
平成28年12月22日 条例第61号
平成29年12月22日 条例第44号